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回答4件
病気であれば傷病手当金支給申請書を出せば給与の役に約3分の2が支給されます。
診断書のはずです。 「傷病手当金申請書」へ医師に労務不能であると記入(証明)してもらいます。 「傷病手当金申請書」の【療養担当者が意見を記入】欄です。 申請書記入以外の診断書等の書類添付での代替は不可と健康保険組合に言われるそうです。 「傷病手当金申請書」は会社(総務)から書類をもらってください。
ないです
基本的に休職であれば診断書が必要です。現在私も治療中で医者へ仕事の内容などを説明して 休職を得ていますが、 それが診断書になり効力を発することになります。
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