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回答3件
有給休暇の時季変更権は、一度承認してしまうと行使できないものと考えられています。したがって今回のように一度承認した有給休暇を取り消して出勤させることは違法です。言い分としては若手社員が正しいです。 また、今回はそもそも違法ですが、通常の休日に緊急対応のため出勤させた場合、時間が半日であっても半日分の振替休日を付与するだけでは違法となります。振替の場合は「全く会社に出勤しなくてもいい日」を振り替えなければならないので全日振替しか許されません。時間外手当を支払っての代休であればこの限りではありません。
真面目な回答は既にされていますので。。 社会学者の宮台真司が「子育て指南書 ウンコのおじさん」で、共同体が結束するための「祭り」、時に共に法を「犯す」ことで芽生える仲間意識のことを書いていたのですが、その事を思い出しました。彼流に言うと、映画なんかで、法律守る事最優先、そのためには仲間を見殺しにする、なんてキャラが出てきたら、早い段階で酷い目にあいそうなキャラで、なぜそれがなんかスッキリするのかと言うと、それはそそれが「真実」だから。。となります。いざという時にルールとかいってないで法を犯してでも友人を守る人の方が、物語としては正義っぽいというわけです。 私個人としてはルール守りすぎで早めに死にうるキャラですが、上記の話は多分そうなんだろうなと思います。特に共同体としての意識が強い中小企業であればその色は濃いでしょうね。 で、今回の件は、御社の社長としては、会社の「祭」 へ参加して欲しかったし、法を犯してでも仲間を助けて欲しかったと解釈できます。 昨今のビジネス的にはこんなこと言う上司はパワハラ以外の何者でも無いのですが、こう言う考えもあると言うことは知っておくと何かの役に立つかも知れません。変な話ですみません。。
有給休暇は権利ですが、上記の話を見る限り、社長は困っているから事情を承知の上で助けてほしいと言っているように見えます。 権利上は有給休暇の権利もありますが、職務上の業務命令との兼ね合いは非常に難しい部分があります。 法的な部分はありますが、非常事態で配慮した上での発言にも関わらず拒否したことは、会社的にはネガティブに捉えるとは思います。 権利、義務、非常事態の問題は難しいですが、日頃の関係性と感情が複雑に絡むので、正解がなにかは難しいです。