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回答4件
昔のIBMはステレオタイプな日本企業と同様、月に申請していい残業時間に事実上のキャップがあったり、有給をとっていないのにとったことにさせられたりしましたが、今のIBMはインテグリティ&コンプライアンス重視ですので、そのようなことはなくなりました。 部門によりますが、多くの場合は裁量勤務制度(みなし労働)が適用され、平日22時までは残業代はつきません。代わりに残業するしないにかかわらず裁量勤務手当が毎月支給されます。平日22時以降と休日勤務は請求すれば支払われます。特に休日勤務はかなりの割り増しがつきますので、若いうちはとても助かります。 現在、所属長(上司)は「36協定を超えない限り」部下の残業時間に対して何のペナルティもないので働いた分は請求できます。それを超える場合所属長は指導が入りますので、該当社員に振替休日を命じる等の対処が行われます。 課長級以上になると年俸制になり、36協定は関係なくなります。