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回答1件
当方2年前に退職しておりますので、来年度からのことは分かりかねますがご容赦ください。 制作職採用(プランナー、プログラマ、デザイナー)の者は部署、勤続年数、役職にかかわらず全員が裁量労働制となっていました。 裁量労働制適用者には職能手当という名目で30時間分のみなし残業代が支給され、それ以上の残業代は発生しません。 つまり裁量労働+みなし残業という制度です。 なお、営業職などの総合職採用者には適用されていません。 10年以上前からずっとこの形態でしたので急に変わることは考えにくいかなと思います。