jobq3538446
回答21件
紹介予定派遣の派遣期間終了後の正社員転換時に試用期間を設けてはいけない法律はあるのでしょうか?そのような法律はないですよね。呑めなければ拒否すればよいのです。なにも違法だからと言うのではなく嫌だから嫌でいいんです。
仕事上よく見かけますが、違法と言い切れないのが現状です。特に最近では中小企業やベンチャー企業に多く見られます。その為、しっかり内定を貰っても契約書をしっかり確認しない方も多いので、きちんと確認する事、何かあれば都度聞くのが良いと思います。当初の話と違うようであればお互いに良い印象にはならないですし、まだ契約前なので納得できなければ辞退で良いと思います。
お気持ちご察しします。法律は詳しく調べていませんがもしかすると違反かもだしそもそもが紛らわしいですね。 実務としては正社員で採用されなくともお給料はでるし仕事の実績にもなります。会社都合で試用期間終了ならその旨もふまえて転職活動で話せますしいいことが多いのでささいなことと気にしないのがお互いのためだと感じます。仮にパフォーマンスに問題があったとしても試用期間満了なら次の会社で十分信頼にあたると感じます。 担当したお仕事をほんとうに続けたい本人の人生に必要がありそうならおよそ4ヶ月ほどで正社員採用されるかと感じます。それ以上かかりそうなら試用期間満了にかかりそうなので次の職場を探す期間になりそうですがそもそも紹介予定派遣なら派遣会社さまが手配してくれるはずなので気にしなくてもいいとも感じます。 法律の話しだと完璧な法律はないので実利あって実害なし民法はそもそも示談かいけつを図ったりしますのでこういうところはゆるくても業務に差し支えなければよろしいかと感じますがいかがでしょうか。
「紹介予定派遣で正社員化の会社」という表現が初めて聞くので理解できなかったのですが、一般的に見る事例であれば、求人票の記載のされかたは、正社員採用や契約社員採用と書かれており、入社時は契約社員や嘱託社員からスタートし、半年や1年の試用期間を経て、能力や勤怠状況などの評価が基準を満たした場合、正社員に登用する、というものです。この手の求人はたまに見かけます。
一定の試用期間満了後正社員として雇用するという契約自体にただちに違法性はないと思われます(これでも「内定」には違いないわけです)。 内定というのは確約ではないので「内定」なわけですので、そのへんは企業側の裁量に委ねられる部分で、違法と言うにはかなり弱いと思います。 もちろん、最初「すぐ正社員」という約束をしていて実は試用期間があった、というのであれば違法性はないものの、民法上の不法行為に問われるでしょうが、まあ微罪です。
普通であれば、求人情報に記載するか面接時や面接する前に本人に報告すべきだと思います。 求人情報元に報告や相談する方を薦めます。
「紹介予定派遣」ってまぎらわしい仕組みですよね。実は私も、「紹介予定派遣」の仕事に応募したことがあります。 「紹介予定派遣」で「正社員化」、そして「6ヶ月後試用期間として契約社員」というのは... 採用→採用0ヶ月〜6ヶ月は派遣社員→採用から6ヶ月後〜は契約社員→その後どこかのタイミングで正社員化 という採用の仕方なのでは?と思います。 (あくまで、質問に書かれている表現をつないで推測しただけですが...) もし気になるようでしたら、仲介してくれた会社の方に質問してみるのが、一番良いかと存じます。