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回答1件
就業規則の閲覧ですが、労働法では以下のように規定されています。 「使用者は、就業規則を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない」 見れない状態であればそもそも問題ですが、派遣元企業に来所をすることで見れるのであれば上記の規定では問題ないかと。 また、非効率云々についてですが、指揮命令(業務指示)は派遣先企業から行われますので、 これに従う必要がありますので残念ながら非効率で非生産的であったとしても、その通り業務を進めるしかありません。