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回答5件
女子高生と会話できる!という謳い文句で集客し、実態が異なるのなら法律違反に該当するかもしれませんが。 現状実害が発生していないので法的な違反はないでしょう。
名誉毀損や侮辱などがなければ、ひとまず違法性はありません。 実際問題としてネットに限らずサクラというのは常々存在してきましたが、それが理由でしょっぴかれたというのは聞いたことがありません。 お金を騙し取れば詐欺罪にとえますし、美人局なら恐喝、強盗などにとえますが、サクラ行為自体に違法性はありません。 誰かのふりをすることが違法なら、ネットオカマやものまね四天王も捕まるはずです。
違法というのは我々が判断するのではなく、司法(裁判所)が判断をします。この件について被害者が告訴した、あるいは第三者が告発したという話は聞こえてこないので、現状は合法状態です。 誰かやってくれれば面白いのですが、女子高生だと思って話していたら騙された、精神的苦痛を受けたので訴えます、って言えないですよね。
例えば、自分は女子高校生だけど家が貧しくて教科書が買えない、助けてくださいという話になり、それを信じて教科書代を渡したら、実はサクラでだまし取られた、だったら詐欺罪の要件になると思います。そうではなく、楽しくお話しました、だと詐欺にはなりませんね(財物の詐取がされていないので)。リカちゃんでんわにかけて、これ声優じゃねーかと怒るようなものです。