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回答5件
通常は時間外手当45時間と書かれることが多いですね 休日深夜はあまり聞きませんので、会社に確認されるのをおすすめします そもそも45時間の残業や休日深夜の可能性がほぼない可能性もあるので、先んじて働き方を確認するのも大事です
これだけではなんともわかりませんね。 いわゆるみなし残業代として、45時間分の時間外労働分を「職務手当」という名目で支給するとも読めますし。。。 >通常勤務時間が9:00〜18:30ですが、この場合休日出勤して19:30まで働くと >1時間残業となる認識であっていますか。 これは合っていません。このケースでは(休憩せずにずっと勤務していたとすると)10時間半残業(時間外労働)となります。そもそも休日出勤ということは時間内の労働はゼロなので。
月の所定労働時間を超えた45時間分、が職務手当として給付されているのだと思います。 そして、時間外/休日/深夜でそれぞれ支給される金額が時間あたりで異なってくる(割増の計算方法が違う)ので、単純に所定労働時間+45時間を超えた分の支給、という訳でもありません。 所定労働時間を超えた勤務時間分をそれぞれの割増計算に則って計算し、もし支給額がそれに満たなければ差額を払う、という仕組みです。 ただ通常はみなし手当(今回のような手当)はそれ以下で毎月変動する残業時間を計算せず支給するものなので、オーバーすることはあまり想定されていない、と思います(オーバーする会社ももちろんありますが)。 ややこしくなったのでまとめると ・所定労働時間を超えた分は基本的に残業となる ・時間外/休日/深夜はそれぞれ同じ時間あたりで違う金額の割増支給になる ・普通に計算した基本給+残業代が基本給+職務手当を上回る場合はその差額を請求できる です。 (ここまで書きましたが、会社によって細かいルールは違うので総務や労務の方に確認するのが一番早いです笑)
私は職業柄、時間外手当を請求しても半分も付いたことがありません。労働法には働いた時間分を支給しなさいとありますが、どうでしょうね。1年働ていて結果を出せない人にも支給するのが残業手当ですからね。
人事部に問い合わせることはできないでしょうか。大きい企業でしたら、就業規則や給与規程に明記されていますが、そういう文書が無い会社があるのかもしれません。