休職期間・休職期間後の休みと傷病手当・失業手当について質問です。
派遣にて1年ちょっと、今年社員登用され一応の試用期間中(8月で期間終了)。
登用後に会社のストレスにより鬱と診断されました。 発症自体は派遣社員時代より。
同じ会社にいれど入社は3ヶ月程のため就業規則に明記している休職期間は1ヶ月。 現状の症状は到底1ヶ月で治る状態ではないです。担当医から休職・退職を勧められる程にはきています。
休職期間があけても症状が落ち着かず(短期・長期)休んでしまった場合の退職・解雇・その他対処等の記載が見当たらなかったため分からないのですが解雇されるのでしょうか?それとも自主退職を促されるのでしょうか? または自然退職になるのでしょうか?
※規定期間内では上記通りしんどいので、ほぼ確実1ヶ月超えて療養した方が良いと助言を受けています。 現在は、昼間は薬で無理矢理感情をコントロールして夜は家に帰るなり睡眠薬で意識を紛らわせて無理矢理寝て過ごしています。 薬がないと感情が不安定になり、涙が止まらず胃痛頭痛から吐き気をもよおし、自己嫌悪から自傷行為に至ります。 働けない(休む)期間の生活費として傷病手当?を受け取りたいのですが、受け取れるのでしょうか? また、ネット等では1年半ほど受け取れるとよく見ますが、就業規則の規定期間を過ぎた等して会社を辞めていても受け取れるのでしょうか?
仮に傷病手当を受け取れて、期間内に治らず会社を辞めてしまった場合失業手当は同時期に受け取れるのでしょうか?
現在、精神科に通う際に勧められた自立支援医療費制度を利用しています。 障害年金等の金銭の援助制度は受けていません。
調べても、調べても分からなかったので色々教えてください。 よろしくお願い致します。
回答4件
傷病手当金ですが、管轄が健康保健組合ですので、そちらに...
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ログインはこちらお辛いですね。ご無理なさらないでください。 以下、個...
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