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回答3件
雇用保険は雇用契約者のためのものですので、役員報酬だけをもらっている場合は雇用保険の対象外です。
経営者は雇用保険に入ることはできません。雇用を守るための保険ですので、対象は労働者となります。 経営者が現場仕事に携わる場合は、社会保険に加入することができます。
同上
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Kyotojin
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