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回答2件
正社員で働いている前提で回答します。 まず解雇については30日前に予告して行うか、平均30日以上に相当する解雇予告手当を支払う必要があります。 しかしこれについては解雇予告について定めただけに過ぎず、保険料が支払われていないから退職扱いにするといった理由での解雇は認められないかと思います。 いずれにしろ強気に出ればこっちが有利ですのでまずは労働基準監督署に相談へ行ってください。
休職の理由と期間にもよりますが、休職期間が満了するまでに復職できなければ解雇するといった職務規定が定められていれば、解雇は適法といった判決が多くあります。