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法律の解釈になりますので最終的には弁護士等に相談するのがいいかと思います。 まず、競業禁止ですが憲法で保障されている職業選択の自由に反しますからほとんどの場合認められないと思っていいです。 そして3ヶ月前に退職を伝えなきゃいけないというルールですが、厳密には法律で2週間前とされていますので、3ヶ月を過ぎて退職の意向を示して受理されなかったとしても、適切な方法に則って退職の通知を行えば退職出来ます。 結局のところサロン開業は個人の自由ですし元の会社がそれを禁止する権利はありません。 質問者様側に落ち度、例えば顧客情報を持ち出してDMを送ったといった元の会社の資産を流用したといった事が無ければ何も気にする必要はないと思います。 例えば、サロンを開業したせいで我々の会社の売り上げが下がった!と裁判を起こされても、その売り上げが下がった因果関係を立証するのは向こう側ですし、立証するにしてもお金もかかるため事実上立証は非常に困難でありますから、そもそもの話として裁判を起こされる可能性は限りなくゼロだと思います。
法的には会社の言い分は通らない可能性の方が高いと思います。誓約書をいくら書いていても争った時にどこまでの価値があるかは疑問です。ただし一度書くことを断ったうえで、それでも書いて欲しいというならいきさつを録音しておくべきでしょう。細かいところは弁護士に相談した方が対策を立てやすいのでお勧めします。近隣で開業した場合に向こうが実力で妨害してくる可能性もありますので。 あなたが同等の仕事からかけ離れた高給を貰っている、その美容室独自のノウハウがありそれは業界の標準とは全く違うオリジナルなものである、近隣で開業しない代わりに退職後もお給料をしかるべき期間出す など特殊な条件でもあれば競合禁止も合法になるかもしれません。ただし、それにはせいぜい2年などの期間も付くのが普通です。況や自分の客を取られたくないというだけで、出店を妨害したらそれこそ向こうの業務妨害ですよ。 また、退職に理由は要らないことになっています。辞めますと言えばよいのです。 それ以上の問題はあなたとその美容室との信頼信義的な問題です。この先仲良くしていきたいお店ならそれなりの仁義を尽くし、切って捨てていい相手なら切って捨てれば良いだけです。