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回答3件
転職活動中とのことですが、内定されていないようであれば会社に在籍するかと思いますので、転勤やむなしかと思います。もし、既に内定されていて入社の承諾をされたのなら所属会社にも迷惑がかかるので退職の意思を伝えたほうがよろしいかと思います
労基法では退職の具体的な定義が無く、民法の627条が適用になります。 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。 この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 他の方が仰るように会社規定よりも法律が上位に来ますので、1か月前に言わなかった事で懲戒になったら裁判で争えますのでご安心ください。 そもそもそんな内容で懲戒まで行くかって言われるとそんな話聞いた事ありませんが。 これまた他の方も回答していますが、内定が無いならば転勤やむなしかと思います。