
【これから退職する方必見】知っておきたい法律の知識!就業規則や民法について
退職する時には、法律に則って手続きが行われています。この法律はたくさんの決まり事が存在することを知っておきましょう。代表的な法律には、民法や就業規則などがあります。今回は退職するときに知っておきたい就業規則や民法などの法律の知識についてご紹介します。是非、参考にしてみてはいかがでしょうか?
就業規則と法律はどちらが優先される?
退職に際し、就業規則に定められた内容により、自由に退職ができなかったり、引き継ぎを行わなければ退職は認めないといった強硬姿勢を見せる会社も存在します。
立場の弱い労働者ではありますが、就業規則よりも民法などの法律が優先されます。急に辞めたからといって、損害賠償の請求をされることもありません。
就業規則は、会社側が一方的に作成したものです。
就業規則が労働基準法以下の内容であれば、労働基準法が優先されるようになっています。
民法は適用される
退職に際して適用される法律には、民法や労基法があります。
民法では、2週間の予告期間を経過すれば、労働者は、その理由の如何を問わずに辞職することができると定められています。
たとえ、就業規則に3か月間の引き継ぎ期間が必要だということが定められていても、就業規則よりも民法が優先されますので、2週間以内で、できるところまでの引き継ぎを行い、そのまま辞めることができます。
有期雇用契約の場合は例外?
ただし、有期雇用契約では、「やむを得ない事由」がなければ、契約期間中の辞職はできないことになっています。
ところが、労基法附則の暫定措置があり、契約期間の初日から1年を経過していれば、いつでも自由に辞職できるようになっています。
このように、法律にもいろいろな決まり事があり、関連する箇所をよく読んで解釈していなければ、事業者や会社の提示する不利な条件をそのまま受け入れてしまうことがありますので注意が必要です。
民法627条について
退職に関する法律でよく取り上げられるのが、「民法第627条」です。
第627条(参照:WIKIBOOK)
- 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
- 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
- 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三カ月前にしなければならない。
1項目のポイント
最初の項目のポイントは、契約の期間がない場合は、いつでも会社を辞めることができます。
会社からの引き止めがあっても、退職願を提出した後2週間たてば、そのまま会社を辞めることができます。
2項目のポイント
2項目のポイントは、期間によって報酬を定めた場合です。これは、時給や月給のことです。
月給制を例にとると、月の前半に退職願を出せば、月末に退社できます。月の後半なら翌月末に退社できることになります。
時給や日給はあまりないとは思いますが、月給制を採用している会社であれば、退職までの時期がすぐにわかります。
この場合は、退職願から2週間が経過しても会社を辞められないケースがありますので注意が必要です。
3項目のポイント
3項目のポイントは、具体例で挙げると、月給制ではなく年俸制のケースなら当てはまることがあります。
年俸制の場合は、辞める3か月前までに退職願を提出する必要があります。
民法では辞めるまでの期間が定められていますが、「もう来なくていい」という場合は、引き継ぎも不要でその時点で会社を辞めるしかありません。
その日が退職日になります。
退職に必要な期間はどれくらい?
退職の申し出は、正社員であれば2週間前までに伝えれば問題ありません。
しかし、お世話になった方が多い会社なら迷惑がかかりますので、引き継ぎの期間を含めて2週間以上前から退職願を出すほうがいいでしょう。
月給制で契約している場合は、給与計算期間の前半に退職の申し出を行うと月末で辞めることができます。
就業規則を確認しよう
次に就業規則を確認して、退職までの期間の定めがあるなら、その期間を引き継ぎ期間と捉え、退職日に向けて通常業務と引き継ぎ業務を並行して行うことになるでしょう。
その期間は、1か月前や3か月前といったものになります。やむを得ない事情がある場合のみ、引き継ぎ事項を書類にまとめ、2週間後に辞めることができます。
ここでjobQに投稿された退職の時期に関する口コミを見てみましょう。
退職の時期を引きのばされそうになっているのですが、対処法はありますか?
次の転職先の入社日一か月より少し前に退職を願い出たのですが、上司が引継ぎ相手がアサインできないとか、周りが困惑するとか、一日でも長くできないか直談判したいとかごねて困っています…。
すでに退職願は提出済みで、会社のルールでは14日後に退職できるという規則です。
転職先にも相談していますがやはり引き伸ばしは難しいということです。上司からは違法ではないが、困る、どうにか延ばせないか?ということばかりを言われます。
退職届を人事へ提出し、強制的に退職するしか方法はないでしょうか?
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そして、あなたは果たすべきスジと義理を果たしているのではありませんか?
残された期間は......続きを読む
との事でした。
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退職願を提出して2週間後には、退職をすることが可能ですが、万が一、上司に引き止められてしまった場合なかなか断りづらい事もあると思います。
しかしながら、それに同情して次の転職先を蹴ってまで残る必要はあるのでしょうか?回答にもある通り、入社日がずれてしまうと、内定を取り消されてしまうケースもあります。
自分の意思を無くしてまで会社に残る必要がありません。しっかりと社会人としての対応をして会社を退職しましょう。
また退職できるかどうかわからず不安な方は転職エージェントを利用すると良いでしょう。
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何日前までに退職届を出さないといけない?
退職届を提出する時期は、民法や就業規則により異なっています。
就業規則は、会社が独自に決めているものですので、退職届を提出する日は、半年前、3か月前、1か月前などの記載があります。
転職先が決まっており、時間をかけて引き継ぎを行う必要があるなら、余裕を持って早い時期に退職届を出してもいいでしょう。
退職願は、これから退職交渉を行うために提出するものですが、退職届はすでに退職交渉に入ってから提出するものと認識しておきましょう。
民法では2週間前に退職届を出せばいいことになっています。また、引き継ぎ業務以外にも残りの有給の消化、保険料の問題なども含めて、事前に会社側と相談した上で退職届を提出する日を決定しましょう。
2週間前までには提出しよう
退職願と退職届は、異なります。
退職の意思表示をする退職願は、退職の意思を撤回できるものです。逆に退職届は、退職を撤回できないものとされています。
こうした使い分けをするのであれば、「退職願」は、3か月前や1か月前の転職先や退職することが決まった日に提出し、退職日の2週間前になって正式に「退職届」を提出し、退職の意思が定まったものとして提出するとわかりやすいでしょう。
最後に
いかがでしたでしょうか?
今回は退職する時に知っておきたい法律の知識についてご紹介しました。
退職する時に知っておきたい法律の知識として代表的なものが就業規則や民法などです。
退職する時には、就業規則を基に退職の手続きが行われますが、同じように民法や労基法にも退職について定められています。
就業規則よりも民法が優先されますが、円満退社を目指すなら、就業規則を優先するような退職にしてください。円満退社なら、退職金の上乗せなどの有利な条件を引き出せる場合があるからです。
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