
検察官の仕事内容をわかりやすく解説!勤務先の種類・やりがいは?
この記事では検察官の仕事内容を紹介していきます。検察官は司法試験に合格した人、法科大学院を卒業した人がなれるという難易度の高い仕事であり、人の人生に大きく関わることから責任のある職種とも言えます。検察官の仕事内容について知りたいという方はぜひご参考ください。
検察官の仕事内容
検察官はどのような仕事を行うのでしょうか。
今回は検察官の仕事内容をわかりやすく3つ紹介します。
犯罪の捜査
1つ目は犯罪の捜査をする仕事です。
検察官の捜査は独任制であり、どんな犯罪についても自己の名で捜査できる権限を持っています。
警察から渡された事件や検察官に直接告訴・告発のあった犯罪について、まずは捜査記録などから証拠関係を分析します。
それから被疑者や参考人の取り調べを行なったり、証拠が不十分であれば警察に補充捜査を依頼したりして、証拠などを集めます。
捜査できる期間は大体10日間以内のため、効率的かつ正確に捜査しなければなりません。
また企業犯罪や汚職事件などの犯罪も検察官が独自に捜査を行う権限を持っており、関係者の取り調べや証拠品の差押えなども重要な業務の一つです。
捜査はチームで連携して行うことも多いため、責任感や協調性はもちろん論理的に説明できる能力が求められます。
他にも検察官として適切な捜査を行うためには、忍耐強さや強い意思と緻密な分析力、そして冷静な判断力などが欠かせません。
起訴又は不起訴の処分
2つ目は起訴又は不起訴の処分をする仕事です。
1つ目の仕事で捜査した内容を十分に検討し、被疑者を起訴するかどうかを判断する業務が挙げられます。
起訴処分には法廷で裁判が開かれる公判請求と、裁判を開かずに書類審査で刑(罰金・科料のみ)を言い渡す略式命令請求があります。
大体は検察官が確実に有罪判決が得られると判断した犯罪のみ、起訴処分とするケースがほとんどです。
ただし罪を犯したことが明らかであっても、被疑者の年齢や境遇及び犯罪の軽重などから起訴しないこと(起訴猶予)とする権限があります。
このように被疑者を起訴するかどうかを決定するのは、原則として検察官のみに与えられた権限です。
そのため被疑者に適切な刑罰が科されるよう、揺るぎない正義感と責任感の強さが必要です。
法廷で求刑
3つ目は法廷で求刑する仕事です。
起訴した事件について、法廷で立証を行い論告求刑をする業務が挙げられます。
具体的には、まず起訴した犯罪に関する必要な書面や証拠を準備した上で、法廷では証人に対する尋問などを行います。
それから被告人が犯罪を行ったことや理由などを立証し、与えるべき刑罰を裁判官・裁判員に求めます。
裁判の場で被疑者の言動に惑わされて、刑罰の重さを変えるようなことがあってはなりません。
犯罪の重さによっては死刑を求刑する必要があるなど他人の人生を大きく左右するため、どんなときも感情に揺さぶられない意志の強さ、真面目さ、冷静な判断力が求められます。
他にも、裁判所の判決に不服がある場合の申し立て(上訴)も検察官の重要な仕事の一つです。
また、重大な犯罪に関しては裁判員裁判の対象となります。
検察官は、国民から選出された裁判員にも事件の内容を正しく理解できるよう、より分かりやすい立証が求められます。
参照:厚生労働省 職業情報提供サイト