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休職届 出し方

【休職届の書き方・出し方】提出までの流れと理由の例文も

休職届を出すために必要な準備はどのようなことがあるのでしょうか。休職届を提出するまでの過程でいくつか注意したいポイントがあります。今回は休職届の書き方から提出までの流れや注意するべきポイントについて紹介します。ぜひ、参考にしてみてください

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休職届を出す前に確認・準備しておきたいこと

休職届の受理は会社ごとにルールが決められています。ルールに則って提出しなかった場合、休職の許可を得るまでの時間が長引いてしまうこともあるでしょう。 

スムーズに休職の許可を得られるよう、就業規則や傷病手当については詳しく把握しておくことが大切です。

就業規則を確認

休職は、傷病によって一定期間の労働義務が免除される制度と定義されるのが一般的です。しかし、細かい運用は企業によって異なります。 

休職を検討する段階に入ったら、就業規則を確認しましょう。休職が認められるケース、休職届の出し方や受理されるまでの流れなどは、就業規則に盛り込まれているためです。

必要書類や提出先などをしっかり確認しておかないと、書類を集め直すなど、時間と手間がかかってしまいます。

給料が支払われるか確認

休職中の給与や社会保険の扱いを確認しておくことも重要です。

通常、休職中は仕事をしていないため、給与やボーナスが発生することはありません(ノーワーク=ノーペイの原則)。休職中の給与の取り扱いは法律で定められているわけではないため、会社によってルールはさまざまです。

休職の理由によっては給与の一部が支払われることもあるため、こちらも就業規則を確認しましょう

社会保険の支払いを確認

休職中であっても、社会保険料の支払いが必要です。休職中は給与が発生しないため、給与から天引きすることができません。

どのような方法で社会保険料を支払うのか必ず確認しておきましょう。支払方法は会社によって異なりますが、例えば以下のような方法があります。

  • 会社から届く社会保険料の請求書にもとづいて支払う
  • 傷病手当金から天引きしてもらう
  • 復職後にまとめて支払う

一般的には、会社がいったん立て替えるケースが多いようです。休職中は収入が限られるため、社会保険料を支払えるよう準備しておくことが大切です。

なお、産休や育休の場合は、会社も自分も社会保険料が免除されます。

傷病手当金や休業手当を受け取れるかもチェック

病気やケガが理由の休職の場合、加入している健康保険組合から傷病手当金を受け取れることがあります。傷病手当金を受け取れる条件は以下の通りです。

仕事に関係ない病気やケガが理由の休業である

  • 働けないと判断される場合
  • 休業期間が4日以上あること(3日間連続して休むと、4日目から支給)
  • 休業期間中に給与が発生しないこと(一部給与が発生する場合は差額を支給)

支給期間は支給を開始した日から通算して1年6ヶ月で、支給される金額は過去1年間の平均日額の2/3です。

なお、休業理由が会社都合による場合は休業手当を受け取れる可能性があります。例えば会社の経営不振が理由で休業を求められた場合などが該当します。

休業手当の金額は、過去3ヶ月間の平均賃金の60%以上です。

参考:病気やケガで会社を休んだとき | こんな時に健保 | 全国健康保険協会

病院で診断書を書いてもらう

休職の許可を得るには医師に診断書を書いてもらい、企業に提出しなければなりません。

その際に、医師から「会社に診断書を提出する場合の要項」を確認されることもあるため、診断書をもらいに行く前に正しい申請方法を確認しておきましょう。

また、医師から「どのくらいの期間を休職期間として申請できるものなのか?」と聞かれることもあります。

症状ごとに一般的な療養に必要な期間を言い渡されることもありますが、与えられる権利を最大限使えるよう気を使ってくれる医師もいます。

必要な情報についても、医師のアドバイスを守り、スムーズにその情報を提供するように心がけましょう。

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