
【入社承諾書の書き方がわからない】身元保証人欄の正しい記入の仕方
就職先から内定をもらった後に、多くの会社は入社承諾書という書類の提出を求めてきます。この入社承諾書とは、内定承諾書と呼ばれることもあり、簡単に言えば特別な理由が無い限り、その会社に入社することに同意し、証明する為に提出する契約文書になります。この入社承諾書を提出すれば、必ず入社しなければならないわけではありませんが、急な内定辞退を防ぐ為に、入社の意思確認として多くの会社が提出を求めてきます。この入社承諾書はどのように書けばいいのでしょうか。今回は入社承諾書の身元保証人の項目について詳しく説明していきます。
そもそも身元保証人とは?
そもそも身元保証人とはどのような意味なのでしょうか。
身元保証人とは、入社時に会社に対して、内定者の身元を保証してくれる人のことを指します。
社員となる本人が、万が一会社に損害を与えた場合には、身元保証人が連帯して損害賠償することになります。
ただし、万が一訴訟になった場合でも、必ずしも本人と身元保証人が責任を全て負うわけではありません。
就職に伴う身元保証人については、保証人が重い責任を負うことが無いように身元保証に関する法律があります。
その法律に基づいて、裁判所が会社の管理責任について考慮し、本人や身元保証人の責任を判断します。
身元保証人とは、何かあったときの損害賠償を求めるというより、一社員として責任をもって仕事をするように促すための役割を持つという意味合いと考えて良いでしょう。
身元保証人についての詳しい説明は、下記リンクからご覧ください。
▶︎【身元保証人とは?】リスクや代行サービスなどご紹介します
身元保証人の条件は会社により異なる
身元保証人になってもらうにはどのような条件が必要なのでしょうか。
身元保証人はいくつかの責任を伴う為、両親が身元保証人になる場合がほとんどです。
ただし、身元保証人の条件や資格は会社によって異なるため注意が必要になります。中には、両親では身元保証人になることができない会社もあります。
よくある身元保証人の条件や資格は以下です。
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本人とは別世帯
同居していれば、両親もダメで、配偶者、兄弟姉妹等は身元保証人にはなれません。 -
一定の収入があること
無職や専業主婦の方は身元保証人になれません。 -
二親等以内の親族は除くこと
両親、祖父母、配偶者、兄弟姉妹は身元保証人にはなれません。
逆にこのような身元保証人の条件や資格の指定がなければ、友人であったとしても、誰でも身元保証人になることが可能です。
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