
【休日出勤の残業代は?】計算方法など詳しく紹介
休日出勤は残業扱いになってしまうのでしょうか?休日出勤は法定休日なのかによって割増率が変わってしまうので、知らない方はぜひご確認ください。休日出勤で、さらに深夜に残業した場合の割増率は少し複雑になってしまっているので、ぜひご確認ください。 そもそもの休日の定義から解説していきます。
そもそも休日とは
休日出勤といいますが、休日出勤で割増賃金が発生するのには特定の休日である必要があります。
「休日」と『休憩』の違い
「休日」と『休憩』はそれぞれ労働基準法で定められています。
「休日」とは労働契約上あらかじめ定められた「労働者が労働義務を負わない日」を指します。
労働基準法35条1項に「使用者は労働者に、毎週少なくとも1回の休日、または4週間を通じて4回の休日を与えなくてはならない」とされています。
つまり、休日は大手を振って休んでも会社から文句をいわれない日ということになります。
休憩についても労働基準法に定められています。
労働基準法34条1項に「使用者は労働者に、労働時間が6時間を超え8時間以内の場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」とされています。
通常、昼休みなどがこの休憩に該当し、その時間は大手を振って自由に時間を使えるのです。
法定休日と法定外休日の違い
休日の中にも法定休日と法定外休日があります。
法定休日とは
法定休日とは労働基準法35条1項に出てくる最低限の休日のことです。
通常毎週1回となります。
法定外休日(所定休日)とは週休2日が定着している今の世の中で、法定休日だけでは足りないため会社が自由に設けられる休日がこれに当たります。
たとえば土日が休日である会社の土曜日などです。
どちらが法定休日かは会社の就業規則に明示されています。
振替休日と代休の違い
休日出勤した場合に代わりのお休みを取る際には、事前であるか事後であるかによって種類が違ってきます。
休日出勤をする際に事前に休日を決めてある場合は、振替休日となり休日と労働日を交換したことになります。
休日出勤をしてから事後に休日を決める場合は、代休となります。
休日に出勤した代償として、本来労働すべき日を事後にお休みとすることになります。
振替休日と代休の賃金
休日出勤でも振替休日と代休では賃金が異なってきます。
振替休日の賃金について
振替休日は事前に出勤日を変更しただけですので、賃金の割増はありません。
ですが、振替休日を取得したのにも関わらず、法定休日に休めなかったり、労働時間が週40時間以上になったりする場合は、賃金が割増されます。
また休日出勤に残業した場合でも、しっかりと残業代は支払われます。
代休の賃金について
代休に関しては、本来は休日の日に働いてから休日を決めているので、休日出勤扱いとなります。
出勤日が法定休日であれば35%の割増賃金が支払われ、法定外休日で労働時間が週40時間超えている場合や1日8時間以上超えている場合は25%の割増賃金が支払われます。
休日出勤の残業代を計算する前に確認すべきこと
まずは、休日出勤をした条件について確認してみましょう。
働いたのが法定休日か法定外休日なのか
休日出勤の日が法定休日と法定外休日では、残業代に割増手当が付くか付かないかが変わってきます。
休日出勤をして労働したのが法定休日であれば、残業代に割増手当が付きます。
ただし法定休日に出勤するためには、会社と労働者で時間外労働協定(通称36協定)を結ばなければなりません。
他方、休日出勤をして労働したのが法定外休日であれば、通常は残業代に割増手当は付きません。
ですが、週40時間を超えて労働した場合には残業代に割増手当が付きます。
振替休日なのか代休なのか
振替休日なのか代休なのかによっても割増手当の有無に違いが生じます。
休日出勤をして振替休日となった場合は、休日と労働日を交換したに過ぎないため休日出勤扱いとはならず、残業代に割増手当は付きません。
他方、休日出勤をして代休となった場合は、休日出勤の実績が残ることになり残業代に割増手当が付きます。
休日出勤が法定休日か法定外休日かで割増率が違う
同じ割増手当が付く場合でも、休日出勤が法定休日と法定外休日では割増率が変わってきます。
法定休日に残業をしたときの割増率について
法定休日に労働をした場合には、35%以上の割増手当が支払われることが労働基準法に定められています。
ただし残業の割増手当はなく、深夜残業の場合のみ割増手当が付きます。
法定外休日に残業をしたときの割増率について
法定外休日に残業をした場合には、週40時間を超えて労働している条件に限り25%以上の割増手当が支払われることが労働基準法に定められています。
どちらも35%以上、25%以上となっていますが、その率を超えて支払われることは稀有のようですね。
休日出勤時に残業をした場合の計算方法
それでは休日出勤時に残業をした場合の計算方法についてご説明します。
法定休日に残業をした場合の計算方法について
法定休日に午前9時~午後7時(休憩1時間)まで勤務した場合には、1時間の残業となりますが、割増率は35%以上のままです。
時給1,200円で計算すると
1,200円×135%×9時間=14,580円となります。
法定外休日に残業をした場合の計算方法について
法定外休日に午前9時~午後7時(休憩1時間)まで勤務した場合には、やはり1時間の残業となりますが、週40時間未満の労働なら割増手当は発生せず、週40時間以上なら割増率は25%以上のままとなります。
時給1,200円で計算すると
(週40時間未満)1,200円×100%×9時間=10,800円
(週40時間以上)1,200円×125%×9時間=13,500円となります。
法定休日と法定外休日だと、同じ時間働いても賃金がずいぶん違ってきますね。
休日出勤で深夜に残業した場合
「休日出勤なのに帰りが午前様になってしまった」という場合はどうなるでしょうか。
休日出勤で深夜に残業した場合の割増率について
休日出勤で深夜残業(午後10時~午前5時)が発生した場合、法定休日・法定外休日(週40時間の労働は関係なく)にかかわらず25%以上の割増率で賃金を計算します。
休日出勤で深夜に残業をした場合の計算方法について
法定休日の場合は、35%以上の割増率+25%以上の割増率=60%以上の割増率となります。
午前9時~午後12時(休憩1時間)まで勤務して、時給が1,200円の場合
1,200円×135%×12時間=19,440円
1,200円×160%×2時間=3,840円
合計23,280円になります。
法定外休日の場合は、週に40時間未満の労働なら25%以上の割増率となり、週に40時間以上の労働なら50%以上の割増率となります。上記と同条件で計算すると
(週40時間未満の場合)1,200円×100%×12時間=14,400円
1,200円×125%×2時間=3,000円
合計17,400円
(週40時間以上の場合)1,200円×125%×12時間=18,000円
1,200円×150%×2時間=3,600円
合計21,600円となります。
賃金を支払ってもらえない場合は弁護士に相談
休日出勤をしたのにも関わらず、割増の賃金を払ってもらえてない場合は、労働法に詳しい弁護士に一度相談してみることをお勧めします。
もし支払われていない賃金があるのであれば、会社に支払ってもらうよう何か対策を立てる必要があり、労働法に詳しい弁護士に手伝ってもらう必要があるでしょう。
また給与明細を見て賃金が正しく支払われているのか判断してもらうこともできるので、何か不明な点があれば一度相談してみると良いでしょう。
休日出勤の残業代まとめ
いかがでしたでしょうか。
お分かりのように休日出勤の形態によって割増手当にだいぶ差が出てくることになりますね。
休日出勤をする前に、出勤日が法定休日なのか法定外休日なのか、お休みは振替休日なのか代休なのかなどについてしっかり確認しておきましょう。
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