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内定取り消し 違法

内定取り消しは違法?認められる条件などを新卒・中途別の事例をもとに徹底解説

一方的な内定取り消しは違法になります。しかし、場合によっては内定取り消しが認められるケースもあります。今回は、内定取り消しが違法になる場合、認められる場合やその条件など、新卒・中途別の事例をもとに徹底解説します。

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内定取り消しは違法?

内定取り消しは違法なのか

内定とは就活生や転職者にとって勤め先が決まったことを意味し、その企業に勤めることを前提に就職活動を終了するのが一般的です。

複数の企業から内定をもらった場合、応募者側から内定を辞退するというケースは多々あります。

企業側も内定辞退者が一定数出ると見込んで内定を出す必要がありますが、一方で企業側の都合によって内定を取り消すのは法的に問題があるのでしょうか。

今回は、内定取り消しが違法かどうかについて説明していきます。
 

内定取り消しを一方的にすることは原則不可

企業が内定取り消しを一方的に行うことは違法であり、原則としてできません。

内定成立は雇用契約が成立したことを意味しますので、その後の内定取り消しは解雇に相当し、正当な理由がない限りは認められるものではなく、それどころか違法になるのです。

諸説ありますが、日本の採用における事実関係の前提として、内定は「始期付解約権留保付労働契約」の位置付けにあり、労働契約は採用内定の時点で成立するという解釈がなされています。

労働契約下では、採用内定の帳消しは留保解約権を行使することになります。

企業経営の悪化や内定者が問題を起こすなどの取り消し理由がない限りは、企業は一方的に採用内定を取り消すことはできません。
 

内定取り消しが認められるケースもある

企業の一方的な内定取り消しは違法であり、一般的には認められていませんが、内定取り消しが認められるケースも存在します。

内定取り消しは留保解約権の行使の位置付けにあり、昭和51年10月4日の大日本印刷事件では「解約権留保の趣旨、目的に照らして、客観的に合理的な理由が存在し社会通念上相当として是認することができる場合にのみ許されるものと解すべきである」と判断されました。

つまり、採用内定者が必要な要件を満たしていなかった場合や不祥事を起こした場合、企業の経営が困難になった場合は内定取り消しが認められる可能性があります。

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