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派遣 抵触日

【派遣の抵触日】リセットできるクーリング期間や雇用安定措置を解説

派遣の抵触日とはどんな制度なのでしょうか?派遣の抵触日の計算についてご紹介しますので、参考にしてください。抵触日をリセットするクーリング期間についてご紹介します。派遣法における雇用安定措置についても、これから派遣社員になる方は参考にしてください。無期雇用派遣についても解説していきます。

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派遣の抵触日は派遣期間が終了した翌日

2015年に成立した改正労働者派遣法において、派遣期間制限は業務内容に関係なく「事業所単位」と「個人単位」という2つの概念にわけて考えられるようになりました。

そして派遣社員はどんな業種であれ、同じ職場への派遣期間は3年と定められました。

抵触日とは、派遣期間制限が終了した翌日のことを言います。

抵触日を迎えると、派遣先企業は派遣社員を受け入れられなくなり、派遣社員も同一組織では働けなくなります。
 

派遣会社が派遣社員に対し安定して働けるように設けた制度

もともと派遣社員は、人材不足のため臨時スタッフを雇い入れるという考えの元に成立しています。

3年以上派遣社員が必要な企業は、そのポジションに正社員を雇用するのが筋ですが、直接雇用は企業としてお金がかかるので、派遣社員として長く雇用することが慣習化していきました。

その結果派遣社員が正社員より在職が長かったり、同じ職務内容なのに給料が違う歪みが生じました。

それを解消するために国は抵触日を設けるに至りました。
 

派遣の抵触日を設けた本当の理由とは?

抵触日を設けたのは、国は企業の直接雇用を増やしたいからです。

派遣社員として勤務できる期間を有限とし、その後には企業が直接雇用に切り替えることを暗に求めているわけです。

「臨時採用として認められる期間は最長3年」と定め、抵触日も設けられたのです。

派遣の契約期間とはどのような仕組みなのでしょうか?詳しく知りたい方はこちらの記事もぜひ参考にしてみてください。

▶︎【派遣の契約期間はいつまで?】決め方や一般的な長さについて

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派遣の抵触日の計算方法は2種類

事業所単位

事業所単位の抵触日は、一つの派遣会社から派遣先企業一社に対し、派遣社員を派遣できるのは、3年間が限度と定められており、この期日を迎えると、個人単位では抵触日までまだ時間がある派遣社員であっても、同じ事業所で働かせることはできません。

ただし、派遣期間制限を延長したい場合、当該事業所の過半数労働組合(なければ過半数代表者)に対して抵触日の一ヶ月前までに意見聴取することで延長できます。

延長回数には制限はないので、延長手続きを行い続けていれば、派遣会社から派遣社員をずっと派遣し続けてもらうことが可能になります。
 

個人単位

こちらも「派遣社員は、同じ組織に3年までしか働けない」という原則があるため、同じ組織で3年以上派遣社員として働けないということになります。

この場合同じ組織とは、課やグループのことです。

しかしながら、同じ会社の別組織に移っての継続は可能です。

事業所単位の抵触日が来れば、個人の抵触日まで時間があっても働くことができなくなるため、派遣会社は自社の派遣社員に対し、契約時に抵触日を知らせる義務があります。

通常は、就業条件明示書に、抵触日が記載されています。

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派遣社員の抵触日はクーリング期間でリセット


派遣社員の抵触日についてわかりましたが、派遣社員の立場のままで、3年を超えて同じ事業所で働き続けることって本当に方法はないのでしょうか。

それが方法があるのです。
 

クーリング期間は最短3ヶ月と1日

抵触日を迎えた後、3ヶ月超(3ヶ月を越えればいいので、3ヶ月と1日が最短)経つと、抵触日がリセットされ、同じ派遣先でまた3年間働くことができます。要は3ヶ月と1日休むわけですね。
 

個人単位/事業所単位で抵触日を設けている場合

企業による直接雇用への切り替えがない場合、抵触日の後で、3ヶ月超間をあける必要があります。

個人単位だと抵触日のリセットはわかりやすいのですが、事業所単位で、抵触日をリセットすると、その事業所に派遣されている派遣社員全員の抵触日がリセットされます。
 

クーリング期間の盲点。有休もリセットされる

クーリング期間の後、抵触日がリセットされるのは良いですが、当然のことながら、有給休暇もリセットされます。

これは大きなクーリング期間の大きなデメリットです。有給休暇を消化したい場合には、抵触日を迎える前に、有給をまとめて取るしか方法がありませんが、それには派遣先企業や派遣会社の協力は必須です。

派遣社員の有給休暇についてはこちらの記事もぜひ参考にしてみてください。

▶︎派遣社員でも有給休暇は取れるの?取れないの?【徹底調査します】

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派遣社員が引き続き働きたい場合の雇用安定措置


雇用安定措置とは、派遣社員がその上限である3年を超えて、引き続き同じ職場で働きたいと希望したときに、派遣会社が行うべき措置のことを言います。

その措置とは、派遣先企業へ直接雇用を依頼、派遣社員に別の派遣先を提供、派遣社員を無期雇用する、雇用の安定のために、有給で教育の訓練の機会を提供などがあります。
 

派遣先企業へ直接雇用を依頼

派遣会社では、雇用安定措置に則り、まず派遣先企業へ、当該派遣社員の直接雇用を依頼しなければいけません。

しかしながら依頼することが義務付けられているだけで、派遣先企業が派遣を直接雇用に切り替えることは義務ではありません。

派遣先企業に直接雇用を依頼したが直接雇用に至らなかった場合は、部署移動を行い同じ企業で働くか、新しい派遣先もしくは仕事を探すことになります。
 

部署異動を行えば抵触日は0から再スタートに?

正規雇用されなくても、部署異動を行えば、抵触日はリセットされ、同じ事業所でまた3年間働けます

しかし、どうしても同じ部署で働きたいということなら、その方法ではNGになってしまいます。

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派遣の抵触日に縛られない無期雇用派遣


派遣会社が派遣社員を無期契約で雇用するというものがあります。

派遣元の抵触日に縛られない、無期雇用労働者として派遣社員を所属させることで、雇用機会の確保をはかります。
 

派遣会社が派遣社員を無期契約で直接雇用する無期雇用派遣

派遣社員は大きく分けると「常用型派遣」と「登録型派遣」の2種類があり、常用型派遣の別名が無期雇用派遣となります。

この無期雇用派遣は、事務未経験者や若い世代のキャリアを支援することが目的です。

派遣先の正社員ではありませんが、無期雇用契約があれば、通常有期雇用では抵触日で派遣先企業との契約が終了になるところが、一つの派遣先企業で長く勤めることもできます。

あるいは契約はそのままに、別の派遣先でも働け、もし待機期間があっても、その期間も給料がもらえます。

月給制で給与が固定であり、昇給や賞与、福利厚生もあります。
 

無期雇用は派遣のメリット・デメリット

無期雇用派遣が、金銭的に安定した雇用であることについてはお話したので、なんとなくいいことばかりのように見えますが、無期雇用にはデメリットもあります。

派遣会社としては、優秀な派遣社員を自社で直接抱えておきたいという方針が強いので、派遣先に積極的な直接雇用の提案をしないことが多く、派遣会社の無期雇用派遣から、派遣先企業の正社員になるのは極めて難しいのです。

それに若い世代の雇用の底上げも目的なので、30歳を超えた方が無期雇用で契約するのが難しいです。

そして、すでに申し上げた通り、無期雇用は正社員ではないため、契約解除の可能性があります。

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派遣の抵触日まとめ

今回は派遣の抵触日を中心に、お話をしました。

派遣の抵触日は事業所単位と個人単位の2種類で構成されています。

今派遣されている企業の抵触日について不安がありましたら、派遣会社の担当者に直接聞いてみましょう。

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▶︎【わかりやすく紹介】人材派遣会社と人材紹介会社の違いとは

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