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役員 雇用保険

【徹底解説】役員の雇用保険に関する様々な疑問を解決します

本記事では、役員は雇用保険に加入できないのか、役員は労災保険に加入できないのか、雇用保険・労災保険に加入できる場合、特別加入制度とは何か、雇用保険に加入できない場合はどうすればいいのかということをご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。

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役員は雇用保険に入れないの?

勤めに出ている人ならば、誰でも加入していることが前提となる「雇用保険」。

なんとなくは分かっていても、詳しく・・・となると自信が無い方も多いのではないでしょうか。

ましてや、企業の役員という経営サイドに経った場合、保険に関する取り決めも、一般社員とは異なります。

企業に勤めて働いているという条件は一緒ですが、適用される保険や保証が違ってくるとしたら、安心して働き続けるためにも、しっかりと認識しておく必要があります。

今回は役員の立場から、雇用保険について見ていきたいと思います。
 

雇用保険とは

会社を退職した後にハローワークに行くのは、次の働き先を探すだけためだけではなく、失業手当の申請をするためということもあります。

失業保険とは、仕事を失った後も生活の安定を測り、再就職先の促進を測るために支給されるものです。

この失業保険を受け取るには、雇用保険に加入している必要があります。

加入保険への加入は、社員を抱えている企業の義務でもあります。
 

取締役員は雇用保険に入れない

雇用保険とは、従業員の生活の安定や再就職の促進を測るためのものとご紹介しました。

そう、雇用保険とはあくまで「雇用されている人」が対象の保険とはなりますので、「雇用する側の人」である役員は、雇用保険に加入することはできません。
 

役員になると雇用保険を喪失する

従業員として働いて役員に就任した場合、様々な手続きが必要となりますが、その中の1っに雇用保険の「資格喪失届」を提出というのがあります。

役員になると雇用保険が適用されなくなりますが、そのための手続きとして届け出を出さなくてはいけません。
 

関連するQ&A

役員は労災保険に入れないの?



勤務中に思いもかけないケガや事故など、災害に見舞われた場合に労災保険のお世話になることがあります。

役員であろうが一般社員であろうが、勤務中の災害への対策はとても大切なことですが、経営者や役員にあたる人は、実は労災保険には入ることができません。
 

労災保険とは

労災保険とは、正しくは「労働者災害補償保険」と言います。

その名の通り、労働者が執務中またはそれに伴う通勤時に行った災害によつて、傷害・障害または死亡などの心身を伴う問題が生じた場合に給付される保険制度です。
 

取締役員は労災保険に入れない

役員は、基本的には労災保険に加入することができません。

労災保険は労働者を対象とした保険のため、使用者である取締役員は対象外となってしまいます。
 

役員でも労災保険に入れる場合がある

労災保険対象外と言っても、役員であっても勤務中に事故にあったり怪我をすることは、当然考えられます。

それに対して保証が何もないということは、なんとも不公平です。

ですが、ある条件が揃えば、役員も労災保険に加入することができます。

以降から、役員でも保険に入れる場合について、ご紹介していきます。
 

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雇用保険・労災保険に入れる場合

雇用保険は、雇用されている(企業に雇われている)人が対象の保険。

労災保険は、労働者が対象となる保険。

そうなると、上記2っの保険は役員は対象外となります。

対象外となる労災および雇用保険ですが、実は役員でも入れる場合があります。

その保険加入の対象条件について、確認していきましょう。
 

使用人兼務役員だと入れる

役員だったとしても、実務をこなす役職を兼任することがあると思います


例えば、営業部長や人事部部長などを兼任しているなどです。

このような人を「使用人兼務役員」と言い、役員であっても労働者の権限が与えられ雇用保険および労災保険の対象となります。
 

ポイントは労働者として扱われるかどうか

使用人兼務役員として認められるポイントは、労働者としての実績が認められることです。

役職名(〇〇部長とか△△課長)だけでは無く、職務に実際に関わっていることが大切です。
 

特別加入制度がある

「役員に保証が無いのは不公平だ」という声に応えて、とある条件に該当すれば、役員でも保険に加入できる”特別加入制度”があります。

以下から、その特別加入制度について、説明していきます。

使用人兼務役員に該当しなくても、保険に加入できる特別加入制度があります。

この制度は、中小企業向けに設けられた、特別な制度になります。
 

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特別加入制度とは



特別加入制度は、基本的に中小企業の役員向けに設けられた特別な加入措置です。

加入するには、条件があります。

その加入条件などとともに、詳細をご紹介していきたいと思います。
 

特別加入の概要

特別加入制度とは、下記の事項に該当する企業が対象となります。

  • 「金融・保険・不動産・小売業」の場合は従業員が50人以下

  • 「卸売・サービス業」の場合は従業員が100人以下

  • 「その他の業種」の場合には従業員が300人以下

上記の条件にあてはまる企業の役員は、特別加入制度が適用され、保険に加入することができます。
 

家族経営の場合は

上記にて、役員でも保険に加入できる内容をご紹介しましたが、それでも保険加入が出来ない対象者がいます。「代表取締役」です。

いわゆる社長は労災・雇用保険には加入できません。

ですが、家族経営の企業の場合、家族を役員にすることで、代わりに家族役員の保険料の支払いを免除されることがあります。

保険に加入できない(代表取締役)の被扶養者であれば、保険料支払いが免除されます。

ただし、家族役員の報酬を108333円以内に納める必要があります。
 

ケースによっては雇用保険に入れる

役員でも労災・雇用保険に入れる方法をご紹介しました。

やはり役員だからと言って、保証が無いということは働く上で不安につながります。

しっかりと保険加入方法を確認していきたいものです。
 

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雇用保険に入れない場合はどうすればいい?

役員でも保険に入れる方法はありますが、代表取締役は加入できない・保険料以外もかかるコストが割高であるなどの問題があります。

このような事情で保険に加入できない場合には、どうすれば良いのでしょうか?
 

労働者のための雇用保険・労災保険

労災保険および雇用保険は、労働者のために設けられている保険です。

そのため、労働者を使う側である経営者は、労働者を労災・雇用保険に加入させなければいけません。

ですが、経営者は労災・雇用保険に加入することができないというデメリットがあります。
 

雇用保険の代わりになるもの

公的な雇用保険に加入できない場合には、民間の傷害保険に加入することをおすすめします。

特別加入制度を用いて保険に加入できる役員もいますが、その制度を用いても加入できない、もしくは費用的に考えて加入は難しいと考えたのであれば、その金額と同等もしくは安い金額で、民間の傷害保険への加入を検討されてみてはいかがでしょうか。

民間保険の場合ですと、そのサービス性がかなりの高ポイントとなります。

万が一、訴訟問題が起こった際の費用を請け負ってくれる追加保証があったり、様々な労務問題についてサポートしてくれる窓口があったりと、プラスαのサービスが期待できることが多いのです。

サービス内容などは、その保険会社によって異なりますので、内容を確認した上でご検討ください。
 

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まとめ

役員の社会保険について、ご紹介しました。

色々と複雑な保険に関する問題を、なるべく分かりやすくお伝えしました。

これから企業を考えている方、もしくは新しく企業されたばかりの方などのお役に立てましたら、幸いです。

最後までお読み頂き、ありがとうございました。
 

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