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定年延長 メリット

【定年延長】メリット・デメリットはどんなところ?それぞれ解説します

定年延長のメリットやデメリットはどのようなところなのでしょうか。近年の日本では、終身雇用制度は崩壊し年金の雌雄年齢の引き上げなど大きな社会変化が見られています。この様な変化の影響を受けて労働者が希望をすれば定年が延長できるという方式にする企業も増えてきています。そこで、今回は定年延長のメリット・デメリットについてご紹介します。ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか?

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定年延長のメリット・デメリットとは?

民間企業のメリット・デメリット

まず民間企業の定年延長によるメリット・デメリットを見ていきましょう。

企業目線で見るとメリットとしては、優秀な人材を長く会社においておけるという事ではないでしょうか。長年働いてきたことで、専門的知識や会社の仕組みをよく理解した戦力となる人材というのは企業側も使いやすいので重宝することでしょう。なるべく出来るのであればよく仕事が出来る優秀な会社員は手放したくないはずです。

では反対にデメリットはというと、高齢になったベテラン社員が退社しないことによる会社全体の高齢化が考えられます。

定年延長により、よりベテラン社員が長く働ける環境になったことで,ベテランが熟練した知識により活躍する一方で、長期的な目線で見ないと若手へうまく世代交代が出来ないという大きな問題に直面したりもします。
 

公務員のメリット・デメリット

続いて公務員の定年延長によるメリット・デメリットをご紹介します。元々60歳を定年としていましたが、60歳で退職したとしても、年金が支給されるのは65歳になってからです。

すなわち、仕事をせず、年金が支給されない期間が5年もあったのです。定年を65歳までに延長することで、退職してからすぐ年金がもらえるようなスムーズな流れになります。そうすることで公務員の定年後の不安が解消されモチベーションの向上につながり、能力に応じた配置と処遇が可能になることがメリットとして考えられます。

また、定年退職後の再就職希望者の数も多く、第2の職場の数も限りがあった故、同じ職場において長年培われた能力を十分に発揮できることも長所の一つです。

デメリットとしてはやはり、定年延長によるベテランの増加に伴う若手人材の登用が滞ることによる組織の成長の停滞などがあります。また、公務員は民間企業とは異なり、給料は50歳以上も増加し続けます。

つまり、定年を引き上げるとより多くの給料が高齢社員に払われますが、そのしわ寄せは若手社員の給料に来るわけです。当然ベテラン社員に高い給料を払う分、若手社員の給料は上がりにくくなるし、減額の可能性も考えられます。

法務関係の仕事をこなした場合、キャリアパスはどうなるんですか?

法務関係の仕事を希望しており、国内大手企業の法務部門からの採用が決まりました。

一点わからないことがあり、相談なのですが…、法務の部署はかなり小規模のようです。

その為、部署内の競争とかそういうのがないみたいなのですが、ではキャリアパスはどうなっていくのだろう?

ということがわからず、質問することにしました。

実際に法務関係の職についた方はどのようなキャリアパスとなるのでしょうか?

法務のみだと、法務部長までの確率が高いです。仮に法務部長になるにしても、昨今の弁護士余りの状況を踏まえると、弁護士であることが前提になるケースが多いです。

キャリアアップ、自分の描くキャリアパスを歩みたいのであれば、…続きを見る

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定年延長後の退職金は減額される?支給時期はいつ?

定年延長後は退職金は減額される?

定年延長が実現すると以前よりも5年分多く給料をもらうことになります。

当然企業側は長く社員に給料を支払う訳なので人件費の負担が大きくなりますよね。では定年延長によって退職したときに企業から受け取れる退職金へ影響はあるのでしょうか?そもそも退職金はその額は企業によっていくつか算出方法があり、代表的な算出方法としては

  • 1か月あたりの給与×勤務年数×給付率

があります。給付率は自身の都合により退職するか、企業が決めた定年に達し退職するかで割合が変わってきます。

では定年延長後もらえる退職金は勤務年数が5年延びたことにより5年分多くもらえるのかというと、どうやらその退職金は60歳時点での金額が支払われるようです。すなわち、5年分多く働いた分は退職金には加味されないという事ですから上記の退職金の計算法で出される額よりは少ない額しかもらえません。実質減額とも言えますね。
 

定年延長した際の退職金の支給時期

定年延長したからといって企業側が退職金規定を変更する義務は特に設けられておりません。

ですので、定年延長した場合でも退職金の額は旧定年の時に退職するのと扱いは変わらないということになります。支払われるタイミングですがこちらは定年を迎えてから一定期間後に支払われるケースがほとんどだと思います。こちらでいう定年は定年延長後ですので65歳になった後に支払われることになります。

支払われる時期は定年を迎えた後という事は変わりませんが金額は元のままだというと少し損をしたような気持になるかもしれませんが退職金は法律で支給が決められているわけでないので違法ではないので変更の義務は無いのです。

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定年延長と再雇用の違いや賃金相場

定年延長と再雇用の違い

さて定年が延長し、年金が支給されるタイミングまで同じ会社で働き続けることが可能になったわけですが、定年が引き上げになる前には再雇用制度を採り入れる企業も多かったと思います。

ここで定年延長と再雇用に違いはあるのでしょうか?

分かりやすい点では雇用がそのまま続くか、いったん中断するか、というところではないでしょうか?定年延長では今まで定年と定めた年齢に達しても引き続き企業側は雇用を続けるのに対して、再雇用では雇用をいったん中断してからその翌日に再び雇用するということです。

退職金についても支払われるタイミングに違いが出てきます。

定年延長の場合は先ほど説明した通り新たな定年時に払われますが、再雇用の場合は一旦旧定年時に定年退職したということでその時に退職金が支払われることになります。
 

定年延長の場合の再雇用の賃金相場

定年延長により60歳以降も働くことが可能になりましたが、賃金は現役の定年前と比べて同じぐらいもらえるのでしょうか?

どうやら実際のところは定年前(60歳前)と比べるとその時よりも賃金の堂場は3割程度減額しているケースが多いようです。再雇用制度の時は正社員という括りで再雇用されていたわけではなく嘱託社員ということで雇うので賃金体系に違いがあったため賃金が下がるのですが、どうやら定年延長は同じ業務内容、肩書が変わらずとも賃金が下がるという事です。

会社側にかかる人件費の更なる負担が大きくなり、それを少しでも解消したいという会社側の思惑も少なからずあるのではないでしょうか。

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公務員の定年延長はいつから実施されるのか?

公務員の定年延長は何年生まれから?

現在公務員の定年は原則60年に決められていますが、民間企業の定年延長の動きに伴い、公務員の定年延長も行われる方向で国会では話し合いが行われています。

予定としては2021年から3年ごとに1歳ずつ定年を段階的に引き上げていき、2033年に65歳に定年が変わるというになります。定年延長の影響を受け始めるのは1960年生まれ、すなわち2021年に61歳を迎える人の世代以降です。

定年の変更の推移は

  • 2021年に1960年生まれの公務員が61歳で定年
  • 2024年に1962年生まれの公務員が62歳で定年
  • 2027年に1964年生まれの公務員が63歳で定年
  • 2030年に1966年生まれの公務員が64歳で定年

そして

  • 2033年に1960年生まれの公務員が65歳で定年

という様に変わります。

結局のところ、このような変え方をすると定年が61歳~64歳に該当する世代の方は年金が支給されるまでに数年待たなければならない事態になりそうです。
 

公務員の定年延長の人事院の意見について

定年延長にあたり、人事院は60歳以上の給与は60歳前の7割程度に減らしていく方針だと人事院は勧告しています。

先ほど60歳以上の給料が3割程度60歳前より減額というのは人事院の勧告通りであることが分かります。また、定年延長により高齢社員だらけになり人事が停滞することを防ぐため、一定の年齢で管理職から外す「役職定年制」を導入していくことも宣言しています。

ただし、例外として、専門性を必要とし、すぐに交代要員が見つからず、現職を外すと業務に支障が出るような場合は留任を認めるようでこのような場合には、60歳以上でも給料を3割減額する措置は取らないようです。さらに、個人の体力や事情に合わせて、60歳以上の職員が短時間勤務を選べる制度の確立にも取り組んでいるそうで、定年延長にむけてなるべく国民の不満が出ないように色々と策を練っているようです。
 

公務員の定年延長の課題

定年延長による課題というのはどのようなことが考えられるのでしょうか。先ほど役職定年制を人事院が確立しようという話をしましたが、これは一つ目の課題とされる役職・地位の昇進に関する解決策です。

管理職に就いた高齢社員が定年までその地位にいると当然若手はいつまでも出世できなくなってしまい、役職の移り変わりもどんどん年を取ってからに…という事になりかねません。この様な事態にならないように対策をしっかりと練っていく必要が人事院や政府には要求されるでしょう。

また、定年延長により会社に残る社員数は以前よりも多くなるか、それを防ぐために若手の採用枠を減らす、という事が予想されます。このような事態は組織の衰退や世代交代の失敗を招く恐れがあります。

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定年延長の助成金について

定年延長の助成金は廃止される?

定年延長により助成金が廃止されるということはどうやらなさそうです。

厚生労働省のHPによると、定年延長(引上げ)による助成金というものがあり、こちらの支給要件が定年延長などの影響で平成30年4月1日から変更されるとの発表がありました。変更項目としては、厚生労働省が定めた高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施している事業主であること、という内容です。
 

65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)とは?

定年延長による定年の65歳へ引き上げされたことで各事業主は1回限り65歳越雇用推進助成金と呼ばれる助成金を支給してもらうことが出来ます。

ただし、企業側(事業主)は65歳以上に定年を引き上げることを就業規則により定年延長を制度として実施する必要があります。今回65歳までに定年延長されたことにより支給される助成金の金額は100万円とされています。

この助成金を支給してもらうには審査で通る必要がありますが、この審査は制度が出来た当初の方が通りやすいようです。すなわち、定年が引き上げられる今のうちに審査に申請する方が企業側にとっては有利になるという事です。

なお適用されるのは平成30年4月1日以降に支給申請した事業主から助成金をもらうための要件を満たしていることを確認したらなるべく早く助成金を受け取るための準備を進めた方が良いでしょう。

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最後に

いかがでしたでしょうか?

定年延長は現在日本の社会的な問題である少子高齢化の影響であり、企業にとって能力のある社員を長く雇用できるというメリットがある反面、人件費が余計にかかり経営に負担がかかるなどのデメリットも同時に併せ持つ、ということになります。

しかし、定年延長により支給される助成金が存在する、という事も覚えておくことが重要です。事業主にとっては非常に重要な項目であることは間違いないでしょう。

会社員、公務員は自身の定年の扱いについて再度確認をし、いつ年金が支給さるのか、定年は何歳までなのかをしっかりと把握しておきましょう。

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▶︎【定年後再雇用でもらえる助成金とは?】利用する条件や流れなどもご紹介

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