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失業後 年金 免除

【困ったら確認しよう】失業後の年金免除の手続き方法とは

失業後、年金を免除することができるのはご存知でしょうか。今回は失業と年金についてご紹介します。年金を免除をすることのメリットやデメリットなどのご紹介をします。年金免除の申請方法や年収との関係性等、様々な失業と年金事情についてご紹介します。

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失業したときの年金免除について

事業所を退職して失業したときには国民年金保険料納付の免除ができます。失業したら収入が無くなります。

収入が無くとも年金納付書は郵送されますので、年金保険料免除申請をしましょう。免除した保険料は後日追納ができます。

国民年金は20歳~60際まで40年間で10年間以上保険料を納付することで「老齢基礎年金」が給付される社会保障制度です。

しかし、保険料の納付ができないときは未納期間分の年金給付額が減額されます。
 

失業したら年金は免除されるか

何らかの理由によって事業所を退職して失業したときは、年金保険料の納付が厳しくなります。

年金保険料の納付が困難な方向けに「退職(失業)による国民年金特例免除」の制度がありますので、申請することをお勧めします。

これから「退職(失業)による国民年金特例免除」制度の説明をしていきます。
 

失業したとき年金が免除される条件は

失業した方が単身世帯のときは、国民年金保険料の免除が適用されます。

しかし、失業された方が世帯主ではないケース(親と同居して、主たる納税者ではないとき)、配偶者が居て収入があるケースでは国民年金保険料の免除が適用されないときがあります。

配偶者、世帯主の所得があるときは国民年金保険料の免除が適用されないケースがあります。

例えば、失業者本人+配偶者+子ども(16歳未満)の3人暮らしのケースでは、配偶者の前年所得が127万円未満のときは、国民年金保険料の免除が適用されます。
 

失業時の年金免除の手続きと必要な書類

失業したときに国民年金保険料の納付免除の手続きは、下記に紹介する書類をもって居住している市区町村役所の国民年金窓口に納付免除の申請をします。

必要な書類は、①国民年金保険料免除・納付猶予申請書、②年金手帳(国民年金手帳)、または年金定期便が郵送されますので、その郵便物や基礎年金番号通知書のコピーでも構いません。

③失業を認定する離職票のコピー、またはハローワークで受け取る「雇用保険受給資格者証」のコピーでも構いません。④印鑑(シャチハタは不可)です。

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▶︎失業後は住民税は払うの?払わないの?【免除や手続きノウハウとは】

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失業時に年金免除の申請をする方法とは

前章で説明しましたが、失業したときに国民年金保険料の納付を継続することは経済的に厳しくなります。

平成30年度は毎月16,340円を納付する必要があります。来年は納付額が値上がり16,410円と高額です。

国民年金保険料の納付は免除が可能で、免除の手続きは、下記に紹介する書類をもって居住している市区町村役所の国民年金窓口に納付免除の申請をします。

必要な書類は、①国民年金保険料免除・納付猶予申請書(窓口にあります)、②年金手帳(国民年金手帳)、または年金定期便が郵送されますので、その郵便物や基礎年金番号通知書のコピーでも構いません。

③失業を認定する離職票のコピー、またはハローワークで受け取る「雇用保険受給資格者証」のコピーでも構いません。④印鑑(シャチハタは不可)です。
 

配偶者がいるときの年金免除の申請方法とは

失業時の国民年金保険料免除は配偶者がいると条件が変わってきます。配偶者が無職のときは免除申請をすると年金保険料の納付免除が適用されます。

配偶者が正規雇用従業員・期間契約従業員・時間給パート従業員・アルバイト従業員・自営業などで所得があると年金保険料の納付免除が適用されないケースがあります。

配偶者の所得金額が92万円(年収で約155万円)未満のときは納付免除が適用されます。
 

親と同居しているときの年金免除の申請方法とは

失業時の国民年金保険料免除は親と同居していると条件が変わってきます。

親が無職のときは免除申請をすると年金保険料の納付免除が適用されます。

親が正規雇用従業員・期間契約従業員・時間給パート従業員・アルバイト従業員・自営業などで所得があると年金保険料の納付免除が適用されないケースがあります。
 

また親が年金給付によるときは、年金収入は雑所得になります。配偶者と同様に所得金額が92万円未満のときは納付免除が適用されます。
 

年金の免除と年収の関係は

失業による国民年金保険料の免除は前年の所得金額(年収)によって適用されるケースと適用されないケースがあります。

前年度の年収が296万円以上あるときは、控除金額を減算して課税退職額=前年所得が189万円以上あるときは、保険料納付の免除にはなりません。

但し、失業の認定がされている場合は前年の年収による限度額規制が無くなります。

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失業時の年金の免除でメリット・デメリットとは

事業所を退職して失業したとき、国民年金保険料の納付が困難に場合は「退職(失業)による国民年金特例免除」の申請をしましょう。

特例免除が適用されている期間は保険料納付が無くなりますが、将来受給される年金額が減算されること認識しておきましょう。
 

年金の免除を受けるメリットとは

事業所を退職して失業したとき、「退職(失業)による国民年金保険料特例免除」が適用されたときのメリットを紹介します。

第1に全額免除を受けた期間も、保険料を一部納付したことになります。第2に本人の所得審査を除外して審査を受けられることです。

第3に万が一の際に障害年金や遺族年金を受け取れることです。
 

年金の免除を受けるデメリットとは

「退職(失業)による国民年金保険料特例免除」が適用されたときのデメリットを紹介します。

特例免除が適用されている期間は保険料納付が無くなりますが、将来受給される年金額が減算されます。

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年金の免除が受けられる期間について

失業したときに「退職(失業)による国民年金保険料特例免除」制度を受けることができます。

国民年金保険料の免除を受け、翌年も免除を受けたいときは毎年7月に免除申請すれば、60歳になるまで継続できます。

但し、過去に未納期間があったときは2年前まで遡及して保険料の納付が可能です。過去分は2年間、以後は60歳までと認識しましょう。
 

失業時で国民年金の特例免除の期間は

前章で説明しましたが、国民年金保険料の特例免除の期間は前年の所得が免除対象額の範囲内であれば、国民年金保険料の納付期限である満60歳まで免除が継続できます。

20歳~60歳まで40年間の保険料の納付期間に未納月があると納付期間算定から除外されます。

しかし免除申請をして免除が適用されると納付期間算定が有効になる特例があります。
 

年金の免除申請が可能な期間は

前章で説明しましたが、国民年金保険料の特例免除の期間は前年の所得が免除対象額の範囲内であれば、国民年金保険料の納付期限である満60歳まで免除が継続できます。

但し20歳~60歳までの40年間(480ヶ月)を完納した方よりも年金受給額が減ります。
 

年金免除を継続したいとき

国民年金保険料の免除申請は、毎年7月に行います。

継続の申請は居住している市区町村役所の国民年金窓口で申請できます。前年の所得金額が免除対象額であれば、満60歳になるまで継続できます。

但し、毎年7月に必ず申請をする必要があります。自動継続の仕組みがありませんので、忘れずに実施しましょう。

また、市区町村役所から申請のお知らせがありませんので自分自身が忘れずに申請することを意識して下さい。

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まとめ

何らかの理由によって事業所を退職したとき、転職先が決まっていなければ失業になります。

今まで給与から天引きされていた健康保険料・厚生年金保険料・所得税・住民税を自分人自身で納付することになります。

上記の社会保険料の中で退職に伴い厚生年金加入から国民年金加入に切り換えが必要になります。

しかし、失業によって収入がなくなると保険料の納付が困難になります。

国民年金には「退職(失業)による国民年金保険料特例免除」制度があり保険料の納付が免除されます。

毎月16,340円の保険料の納付が免除される便利な仕組みです。

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