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失業保険 メリット

【損するって本当?】失業保険をもらわないメリットは何?

失業保険をもらわないという選択肢があることはご存知でしょうか。今回は失業保険をもらわないことのメリットについてご紹介します。もらうメリットと比較しながらどちらが良いのかを確認していただけると幸いです。

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失業保険について

何からの理由で事業所を退職して失業したとき、失業中の生活を心配せずに転職先を探して、1日も早く再就職できるよう、ハローワークの窓口で職業相談・職業紹介の求職活動を積極的に行うと失業保険(基本手当)が給付されます。

失業保険(基本手当)の給付を受けるときは、居住している所管のハローワークで失業の認定申請をする必要があります。

所管のハローワーク以外では手続きができませんのでハローワークHPや電話確認をして所管のハローワークを確認しましょう。

失業保険とは

失業保険とは、国から失業者に対して支払われる給付金です。日本以外の諸外国では、政府による強制保険制度となっていて、その多くは社会保障の枠組みとして整備されています。

失業保険(失業給付)は失業者として登録を行い、求職中かつ無職状態であると保証できた者に給付される仕組みです。

失業保険をもらうための条件

求職者が失業の認定を受けると失業保険(基本手当)が給付されます。

その条件はハローワークに出向き、求職の申請を行い、就職しようとする積極的な意思があり、ハローワークの紹介でいつ何時でも就職できる能力があるが、求職者及びハローワークの尽力によっても就職先が決まらないとき「失業の状態」とされて失業保険が給付されます。

失業保険がもらえる期間

雇用保険の被保険者(求職者)に対する求職者給付の失業保険(基本手当)の所定給付日数は(基本手当が給付される日数)は、受給資格に係わる離職日の年齢と雇用保険の被保険者であった期間と退職理由によって決定します。

求職者個々の条件によって給付期間は90日~360日が大きく変動します。

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▶︎【失業保険とは】仕組みや受給期間や金額について徹底解説

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失業保険をもらうメリットとは

事業所を退職して失業すると失業保険(基本手当)が給付されますが、必ず給付を受けたほうが良いのでしょうか。

ハローワークに失業の認定をして失業保険(基本手当)を受給されるまで待機期間があります。その待機期間の扱いによって受給是非が決まります。
 

退職理由によって失業保険(基本手当)の待機期間が異なります。

会社都合のときは7日間の待機、自己都合のときは7日間の待機+3ヶ月間の給付制限期間になります。

制限期間中に就業先は決まるケースがありますので、受給に関してはケースバイケースと言えます。

まずは失業保険の申請と案内されることが多い

離職票を持参してハローワークを訪問すると、失業中の生活を心配せずに転職先を探して1日でも早く再就職するために総合窓口では、失業の認定をして失業保険(基本手当)の申請手続きを案内されます。

失業の認定手続きをしてから、職業相談・職業案内を受けるルーチンになっています。

失業保険をもらうメリットとは

失業保険(基本手当)を受給するメリットは、失業期間中に失業保険による収入を得ることにあります。

給付期間中に1ヶ月に1回、指定口座に失業保険給付金が振り込まれます。

収入の心配をせずに転職先を探すことができることが最大のメリットです。

再就職手当がもらえる

再就職手当は失業保険(基本手当)の給付日数残が所定給付日数の1/3以上~2/3未満のとき、基本手当日額の60%に給付日数残を掛けた金額が一括給付されます。

給付日数残が2/3以上あれば基本手当日額の70%に給付日数残を掛けた金額が一括給付されます。

基本手当日額とは、毎年8月1日に厚生労働省から発表される「毎月勤労統計」の平均給与額によって改正されます。

平成30年8月1日以降は、退職時の年齢が60歳未満のとき6,105円、60歳以上65歳未満のときは4,941円になります。

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失業保険をもらわないメリットとは

退職理由が会社都合によるときは、失業保険(基本手当)を受給することをお勧めします。

その理由は待機期間が7日間なので申請後間もなく受給できるからです。

しかし自己都合による退職のときは待機期間が7日+給付制限が3ヶ月間あるので、金銭的にゆとりがある方や転職先に目途がある方は、失業保険(基本手当)の給付は必要がないようです。

失業保険の計算方法

失業保険(基本手当)の計算方法を説明します。平成30年8月1日以降の計算方式です。平成31年(2019年)8月1日から日額等の改正がされます。

第1に賃金日額を求めます。賃金日額=退職前6ヶ月の給与合計(賞与は除外)を180で除算した数値(日額)です。

第2に賃金日額に一定の係数を掛けて基本手当日額を求めます。計算式は下記表に通り

離職時の年齢

賃金日額

給付率

基本手当日額

30歳未満

2,480円~4,970円未満

80%

1,984円~3,975円

 

4,970円~12,210円以下

80%~50%

3,976円~6,105円

 

12,210円超~13,500円以下

50%

6,106円~6,750円

 

13,500円(上限額)超

なし

6,750円(上限額)

30歳以上45歳未満

2,480円~4,970円未満

80%

1,984円~3,975円

 

4,970円~12,210円以下

80%~50%

3,976円~6,105円

 

12,210円超~14,990 円以下

50%

6,106円~7,495円

 

14,990円(上限額)超

なし

7,495円(上限額)

45歳以上60歳未満

2,480円~4,970円未満

80%

1,984円~3,975円

 

4,970円~12,210円以下

80%~50%

3,976円~6,105円

 

12,210円超~16,500円以下

50%

6,106円~8,250円

 

16,500円(上限額)超

なし

8,250円(上限額)

60歳以上64歳以下

2,480円~4,970円未満

80%

1,984円~3,975円

 

4,970円~10,980円以下

80%~50%

3,976円~4,941円

 

10,980円超~15,740円以下

50%

4,942円~7,083円

 

15,740円(上限額)超

なし

7,083円(上限額)

第3に給付額合計=基本手当日額✖所定給付日数となります。

雇用保険の加入期間に影響がある

失業保険(基本手当)の受給期間は退職理由によって変動します。

第1に退職理由が自己都合・定年・期間契約の終了のときは下記表の通りです。

被保険者の期間

1年未満

10年未満

20年未満

20年以上

全年齢

なし

90日

120日

150日

第2に退職理由が倒産・解雇のときは下記表の通りです。

倒産・解雇は再就職の準備をする時間がなく離職したとされ、自己都合・定年・契約期間満了よりも優遇されます。

被保険者の期間

1年未満

5年未満

10年未満

20年未満

20年以上

30歳未満

90日

90日

120日

180日

なし

30歳以上35歳未満

120日

180日

210日

240日

35歳以上45歳未満

150日

240日

270日

45歳以上60歳未満

180日

240日

270日

330日

60歳以上65歳未満

150日

180日

210日

240日

第3に退職理由が身体障害者等で就職困難な受給資格者の場合は下記表の通りです。

被保険者の期間

1年未満

1年以上

45歳未満

150日

330日

45歳以上65歳未満

360日

失業保険を申請しない方が良いケース

退職理由が自己都合によるときは、失業保険(基本手当)に給付手続きをすると待機期間7日間+給付制限期間3ヶ月間を待たないと失業保険(基本手当)が給付されません。

退職金支給によって経済的にゆとりがある方や転職先に目途が立っている方は、失業の認定はしますが、失業保険(基本手当)の申請と給付を受けないケースがあります。

失業保険を受給した事がわかると経歴詐称になったりしないですか?

「失業保険の受給について」先月、仕事先と話合いの末、退職となりました。

あくまで、会社からの退職希望(解雇ではないらしいのですが…)を言われ、同意しました。

入社間もないですが、あまりにずさんな会社であることが、気になり、メンタル的にも疲弊してきていたため、残りたいと思わず、同意した次第です。

会社としては、誠意として退職金の用意と、会社都合での離職票作成を約束してくれました(書面も出してもらいました)

また、もし新しい会社からの調査連絡があれば、円満退社でと対応することもお約束頂きました。

ややこしい内容なので、転職活動では、あくまで自己都合退社として活動しています。

ただ、実際新しいところへ入社した際に、失業保険を受給した事がわかると、解雇と見なされ、経歴詐称になったりしないでしょうか?

そもそも、失業保険を受給していたことは、年末の源泉徴収などでバレてしまうものでしょうか?無知ですみません。ご教授頂けたらと思います。

うーん、これ難しいんですよね。

バレるかバレないかの可能性ならハローワークに聞いた方が早いですが、彼らの及び知らない事もあるのは頭に入れておいて質問した方が良いと思います。

因みに私が同じ立場だったら「会社都合であるなら自己都合とは言わず就職活動をします」。

理由は以下。
①会社が配慮し協力も得られている会社都合退職ですが、職を求める際に自己都合としていたら、これは完全な齟齬が起こるから。
②一般的には、…続きを見る

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失業保険をもらうことができない場合

事業所を退職して失業したとき失業保険(基本手当)が給付されない場合があります。

第1に事業所が雇用保険に加入していないときです。第2に事業所が雇用保険に加入していても退職理由によって給付されないケースがあります。これから給付されないケースを説明します。

自己都合による退職

自己都合退職の場合で就業する意思がない・意欲がない方は失業保険(基本手当)の給付がされません。

職業相談・職業案内を受けて求職先を探している方が対象になります。

他に失業保険(基本手当)が給付されないケースは、「すぐに働く予定がない方」「妊娠・出産、育児中の方」「けがや疾病で療養中の方」「短期労働を希望する方」です。

失業保険の給付制限に該当する

失業保険(基本手当)給付の手続きをして、受給資格が認定されて7日間の待機期間があります。この7日間が失業の状態であれば、失業保険(基本手当)が給付されます。

しかし、自己都合による退職のときは、受給資格が認定されて7日間の待機期間+3ヶ月の給付制限期間があります。

一年未満の場合でも失業保険はもらえるか

失業保険(雇用保険)に加入して保険料を納めます。保険料納付期間が1年未満のとき、失業保険(基本手当)は給付されるのでしょうか?

退職理由が自己都合によるときは給付されません。退職理由が倒産・解雇のときは90日・身体障害者等で就職困難なときは150日分、給付されます。

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まとめ

パート従業員・アルバイト採用者でも雇用保険に加入して事業所への就業がお勧めです。

パート従業員・アルバイト採用者はいつ解雇なるか分かりません。雇用保険料は給与の0.3%~0.4%と低額ですので負担にならない社会保障制度です。

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