
【知って得する情報!】管理職って残業代は出るの?出ないの?
管理職は残業代をもらえるのか、もらえないのか。今回は管理職として働く予定の方や働いている方向けに残業事情について説明します。なぜ残業代をもらえないのか、深夜だともらえるのか。労働基準法的にはどうなのか等、詳しい情報盛りだくさんです。
管理職の残業代について
管理職となった途端残業代を支払ってもらえずに、給料が下がったという方もいるのではないでしょうか。
実は、管理職という職は、法律上で定義されている「管理監督者」に該当する場合、残業代を払わなくても良いという法律があります。
ですが会社で定義されている管理職が「法律で定義している管理職」と同じとは限らないので、たとえ管理職でも法律上が定義している管理職でない場合、会社側は残業代を支払う義務が発生します。
管理職の残業時間の平均時間は?
管理職の平均残業時間は約47時間と言われています。ですが、業種によって残業時間が大きく違い、残業時間が少ない管理職もあるので一概には言えません。
また、残業時間が多い業種ではIT業界や建設業界など、物を作る業種は残業時間が長くなる傾向があります。
管理職の残業代は公務員の場合はいくら?
公務員と言っても、国家公務員・地方公務員で違いがあり、各自治体でも違いがあるので一概には言えません。公務員として働いている地域によって左右されます。
また管理職の場合、残業代は支給されずに、管理職手当が支給されるます。
管理職の36協定とは
36協定とは労働基準法第36条に基づいて、雇用者と被雇用者で結ばれる協定を「36協定」と呼びます。
これは、本来なら禁止されている時間外労働や休日出勤を出来るようにした協定であり、法律上で定義されている管理職は労働時間の制約がないため含まれません。
管理職の残業代に関する就業規則について
法律上で管理職は「管理監督者」として明確に定義されていますが、会社側でも就業規則に、どの職位から管理職なのかしっかりと定義する必要があります。
ですので、管理職は「課長以上の職位なのか」、「管理職の権限」などは明確に就業規則に記載されているはずです。
管理職に任命された場合、もう一度就業規則を熟読しておく事をオススメします。
管理職手当とは
管理職手当とは、会社内で管理職として働いている人が貰える給与以外のお金の事です。
ですが、労働基準法上の「管理監督者」と、会社での「管理職」は必ずしも同じではない事があります。
ですので、管理監督者に該当していない管理職の場合は「管理職手当」ではなく、一般社員と同じく「残業代」などを支給されます。
管理職の時間外手当とは
法律上の管理監督者に該当する場合は、勤務時間をある程度、自分で調整できるため時間外手当など、残業代は貰えません。
これは、管理監督者には1日8時間労働などの法律が適用されない為です。管理監督者は労働時間を会社から管理されず、残業代を貰えない代わりに、自分の裁量で休んだり仕事を行うことができます。
管理職の固定残業代とは
法律上で定義されている管理職の場合、残業という概念がないので固定残業代(みなし残業)は支給される事はありません。
ですが、法律上で定義されている管理監督者は明確に定義されており、本当は管理監督者に該当せずに、残業代が貰えるのに貰えていない管理職の人が多いのが現状です。
管理職の残業代に関する労働基準法について
管理職という職は管理監督者として厳格な定義がある事を前述しました。
この章ではもう少し管理職と残業代に関係する法律について紹介します。
名ばかり管理職とは
名ばかりの管理職とは、社員を管理職にすれば「残業代を支払わないで良い」と間違った知識が広まっていることを会社側が悪用した方法です。
ほとんどの会社員は「管理職に任命されたら残業代が出ない」という間違った認識をしている方が多いので、社員を管理職に任命する事で、残業代を払わないでも文句を言われる事がありません。
会社側は支払う残業代がなくなるので、経費削減を行う事ができ、浮いたお金を会社の利益に回す事ができます。
管理監督者の裁量労働制とは
管理監督者の場合、労働時間が適用されないので遅刻という概念もありません。
ですので、「働く時間」や「休む時間」もある程度は自分で決める事が可能です。
管理職は残業代を貰わない代わりに裁量労働制という制度で一般社員より少しだけ自由に働く事ができます。
管理監督者が休日出勤しても手当は出ないのか
管理監督者は労働時間・休日・休憩などの概念が適用されません。
ですので、休日出勤に関しての手当や残業代などは一般社員と違って、支給される事はありません。ですが、管理職手当という手当を毎月支給されます。
管理職で残業代が出ない理由とは
管理職の残業代が支給されないのは、法律上で定義されている管理監督者に該当している場合は残業代などの時間外手当は支給されないと前述しました。
では深夜手当なども支給されないのでしょうか。
この章では、管理職の深夜手当について紹介します。
管理職の残業代が深夜の場合も出ない理由とは
法律上で定義されている管理監督者というのは、経営者と同じ目線で会社に成果を出すことが求められます。
その為、急な対応を迫られることがあるので、労働時間や休日・休憩など一般社員にはある当然の権利は適用される事はありません。
その代わり給与で、一般社員より優遇されている事があります。また、ある程度は自分で労働時間や休憩・休日を決める事ができる裁量制で働く事が可能です。
管理職の残業代が休日出勤をしても出ない理由とは
上記の理由と同じで、管理監督者は労働時間や休日の概念が無い為、休日手当などはありません。
その代わり給与で、一般社員より優遇されている事があり、裁量制で働く事ができます。
管理職の残業代請求について
管理職の場合でも残業代を請求できる場合もあります。
請求できる可能性があるのは、
-
管理職に昇進後も一般社員と同じ業務内容
-
労働時間や休日を自分で決める事が出来ない
-
タイムカードなどで労働時間を管理されている
上記の場合は、法律上で認められている「管理監督者」に該当しません。
会社側が管理職と言い切っても、法律で認められていなければ、一般社員と同じ権利が適用されます。
役員の残業代が出ないのは普通なのか
役員(管理職)になると残業代は貰えないと間違った知識が広まったせいで、残業代を貰えないのが当たり前となっています。
ですが、「管理職の残業代請求について」の紹介したような場合は、残業代を請求する事が出来る可能性があります。
残業代や休日手当などが貰えないのは、国が定義している管理職である「管理監督者」のみという事をしっかりと知っておく必要があります。
課長が休日出勤しても手当は出ないのか
会社の就業規則で、どの職位を管理職としているのかで違ってきます。
課長も管理職として定められている場合は「管理監督者」に該当する可能性があるので休日手当ては貰えない事があります。
ですが、該当しない場合は、請求する事が可能です。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
管理職というと責任だけが大きくなり、給料が下がって良い事はないというイメージがあります。
ですが、管理職は会社を安定して運営するには一般社員同様、必要な存在です。
会社がしかっりと労働基準法に基づいた運営をしているのであれば、管理職とは「給料面」も「やりがい」もある、役職になります。
あらゆる疑問を匿名で質問できます
約90%の質問に回答が寄せられています。
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