
管理職は休日出勤手当をもらえるってウソなの?ホントウなの?
管理職は休日出勤手当を受け取ることはできるのでしょうか。今回は管理職の休日出勤手当てに関する情報についてご紹介します。管理職として働く上で、様々な手当があります。これら情報を知っておいて損することはありません。代休、振替休日、深夜等、様々な休日出勤の手当について確認していきましょう。
管理職の休日出勤について
管理職は係長・課長・部長・本部長などの役職が付いた職位です。
管理者は「管理者」「管理監督者」と言い事業所内で従業員を指示・監督する労働者を指します。
労働基準法の定義によると「監督もしくは管理の地位にある者」は法定労働時間を超えて働かせること・休日出勤させることに対して対価を支払う必要がありません。
管理監督者は労働条件を自分自身の裁量で決められるので経営者側とされて手当支給対象外になる事業所が多いようです。
管理職の休日日数について
管理職の休日日数は何日付与されるのでしょうか?労働基準法では「1日実働8時間のとき、年間休日が104日ないと法令違反」になります。
1日の実働8時間のときと条件が付いていますが、現実には法律通りの基準で就業できないことは皆さん経験済みでしょう。
管理職の休日出勤は労働基準法ではどのように定められているのか
管理監督者は法律上、経営者側の従業員とされるので労働時間の制限を受けません。
その役職の職務内容・責任と権限・勤務態様・処遇・待遇を勘案して管理監督者の是非を判定されます。
管理監督者に認定されない従業員は、事業所内で管理職の職位があっても残業手当・休日出勤手当を支給する必要があります。
管理監督者と認定される職務内容は、①経営者と一体的に業務に従事している、②出退勤時間に厳格な制限がない、③職位に見合う待遇を受けているケースです。
管理職の休日出勤は強制できるのか
管理職へ強制的に休日出勤をさせることはパワーハラスメントに該当します。
当該の管理職と上長間で合意して休日出勤をするケースを除くと、休日出勤を強要させたことになります。
上長と合意なき休日出勤はパワーハラスメントです。程度が酷いケースは人事部門長または労働基準監督署に相談しましょう。
管理職の休日出勤の代休について
管理職の休日出勤の代休取得について説明します。
労働基準法上は管理もしくは監督する職位にある従業員は労働時間・休憩・休日に関する規定適用から除外されます。
管理監督者は休日出勤したときに、振替休日に該当する代休(代替え休暇)を取得する規定適用にならない事業所が多いようです。
管理職の振替休日の権利について
管理職の振替休日の権利について説明します。管理職が休日出勤して振替休日がないことは違法ではありません。
前章で説明しましたが、労働基準法上の管理監督者に該当する従業員は労働時間・休憩・休日に関する規定適用から除外されます。
管理職が休日出勤したときは振替休日が与えられること・休日出勤の手当が支給されることが多くないようです。
管理監督者は労働時間の制約がないので、休日出勤しても時間の制約がないので振替休日を取得する権利がない事業所が多いようです。
振替休日として代休を選択することはできるのか
管理職が休日出勤したときに振替休日を取得することはできないケースがあります。
前章で説明しましたが労働時間・休憩時間・休日の制約がないので、休日出勤しても振替休日はありません。
振替休日がないので、代休(代替え休暇)を取得することができない事業所が多くあります。
管理職の休日出勤の振替休日について
管理職が休日出勤したとき振替休日を取得することができないケースがあります。
労働基準法41条で管理監督者は労働時間・休憩時間・休日に関する規定適用から除外されるので、休日出勤・振替休日の規定適用からも除外されるようです。
但し、就業している企業・団体・組織の就業規則・社内規定で管理職が休日出勤したときに振替休日や代休(代替え休暇)、休日出勤手当が支給されるケースであれば休日出勤の振替休日が取得できます。
規定に記載がないケースでは振替休日は認められないようです。
休日出勤が短時間だった場合の振替休日の扱いについて
休日出勤した時間が短時間だったときに振替休日を取得することはできるのでしょうか。
休日出勤した時間が実働8時間を超えるときは振替休日を取得することが基本です。
ただし、出張や社外勤務をして、出先に直接向かい(直行)業務終了後は直接帰る(直帰)のケースは実働8時間の制限から除外されて振替休日を取得できることがあります。
企業の就業規則・社内規定を理解しておくことで、短時間の休日出勤でも振替休日を取得することができるケースがあります。
振替休日の取得は時間単位でも良いのか
休日出勤した時間が実働8時間を超えるときは振替休日を取得することが基本です。
企業の就業規則・社内規定を理解しておくことで、短時間の休日出勤でも振替休日を取得することができるケースがあります。
例えば、2日間✖実働4時間のとき1日の振替休日を取得できる規定を設けているケースがあります。
振替休日が取得できない場合の対処法について
休日出勤した時間が実働8時間を超えるときは振替休日を取得することが基本ですので、基本以外の出勤時間のときは振替休日を取得することができないケースがあります。
企業の就業規則・社内規定で休日出勤して8時間に満たないとき、時間単位の手当が支給されるケースがあります。就業規則・社内規定を確認してから休日出勤をしましょう。
管理職の休日出勤の割増賃金について
管理職が休日出勤したとき振替休日や代休(代替え休暇)を所得することができないケースがあります。
管理監督者は労働時間・休憩時間・休日に関する規定適用から除外されるので、休日出勤をしても割増賃金は発生せずに支給もされないようです。
管理職の時間外手当について
管理職の時間外手当は支給されないケースが多くあります。
管理監督者は労働時間・休憩時間・休日に関する規定適用から除外されるので、時間外の勤務を実施しても時間外手当は支給されないケースが多くあります。
役員の休日出勤手当について
役員が休日出勤したとき休日出勤手当が支給されるのでしょうか。
役員が休日出勤しても手当は支給されないケースが殆どです。
役員は管理監督者として労働時間・休憩時間・休日に関する規定適用から除外されるので、休日出勤しても休日出勤手当は支給されないのです。
管理監督者の有給休暇について
管理監督者は有給休暇の規定がないケースがあります。管理監督者は労働時間・休憩時間・休日に関する規定適用から除外されるので、法律上、有給休暇の規定がありません。
企業の就業規則・社内規定で管理監督者であっても有給休暇制度があるケースがあります。労働基準法で規定されている有給休暇付与日数は下記表の通りです。
継続勤務年数 |
有給休暇付与日数 |
0.5年 |
10日 |
1.5年 |
11日 |
2.5年 |
12日 |
3.5年 |
14日 |
4.5年 |
16日 |
5.5年 |
18日 |
6.5年以上 |
20日(上限日数) |
公務員管理職の休日出勤について
国家公務員・地方公務員の管理職が休日出勤したときは、振替休日を取得することができます。
特に予算編成時期や国会開催中は深夜残業・休日出勤が多くなりますが、振替休日を取得する仕組みになっています。
国家公務員の管理職の役割とは
国家公務員の管理職の役割を説明します。一般職は中堅管理職に就くことができます。
法令順守と法制化された政策を実行することが主要業務です。就業している本省・本庁の専門要素が高い業務を担います。
総合職はキャリア官僚として、将来的に国家の運営・法律の策定を担当します。
2年~3年ごとに所属部署・勤務地変更の人事異動と転勤があります。勤務する本省・本庁で様々な役割を経験して、国政をリードするスキルを積んでいきます。
管理職員特別勤務手当の事例について
公務員の管理職員特別勤務手当について説明します。
手当の内容は、管理または監督者の地位にある職員が、臨時または緊急の必要によって、やむを得ず週休日または平日深夜(午前0時から午前5時までの間)に勤務した場合に支給されます。
支給額は、俸給の特別調整額の区分等に応じて、週休日の勤務については18,000円~6,000円(6時間を超える勤務は5割増),平日深夜については6,000円~3,000円です。
まとめ
管理職に昇格すると残業手当や休日出勤手当がなくなり、役職手当に置き換わります。
一般的には残業時間の制限がなくなり、休日出勤の制限もなくなります。
就業先企業の就業規則・社内規定によって相違がありますが、残業時間が深夜になるとき手当が支給されるケースや休日出勤したときは振替休日または代休を取得できる規定があります。
最後に、JobQに投稿されている関連質問を併せて見てみましょう。
管理職は仕事が大変だと言われていますが、どういった所が大変なんですか?
管理職の大変さについて。
管理職になると責任が増えて大変だとよく言われますが、具体的にどのようなことが大変なのでしょうか?
会社の管理職って、自分の部署が失敗しても引責辞任で交代ってこともそんなにないですし、自分のお金を払うこともないですし、よっぽどでないと部下が全員路頭に迷うってことも起こらないですよね。
責任っていってもそんなに重い意味ではなくて「自分の見てる範囲」ぐらいのことですね。
それはさておき、…続きを見る
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