
【失業手当】いつから支給されるの?手続きの方法から支給額までご紹介
失業手当を皆さんはご存知でしょうか?失業手当とは、現在勤めている会社を退職した時に、国から支給される仕組みの事です。しかしながら、失業手当を受給するためには、ある条件が必要です。その条件とは、どのような条件なのでしょうか?今回は失業手当について詳しくご紹介します。ぜひ、参考にしてみてはいかがでしょうか?
失業保険の手続き方法
手続きに必要なもの
働いている会社が倒産したり、自身の都合であったり何らかの理由で失業したときに、収入源が無くなってしまいますがそんな時のために失業保険という手当てがあります。
この失業保険をもらうにはどのような手続きを行えばよいのでしょうか?
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雇用保険被保険者証
- こちらは自身が勤めていた会社からもらいます。
離職する日まで雇用保険に加入していたことを証明する書類となります。
- こちらは自身が勤めていた会社からもらいます。
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雇用保険被保険者離職票-2枚
- こちらは一般的には離職票と呼ばれており、手続きをする上では最も重要な書類ではないかと思います。
2枚存在し、こちらも離職した後に会社から郵送されてきます。
1枚目の役割は被保険者としての資格を失ったことを通知する書類、2枚目は退職した会社の給料や退職した理由がわかる書類となっています。
なお、会社は失業者が離職した翌日から10日以内に離職票の手続きをし、配送しなければならないという決まりになっているので注意が必要です。
- こちらは一般的には離職票と呼ばれており、手続きをする上では最も重要な書類ではないかと思います。
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マイナンバーカード
- マイナンバーを証明するための書類です。
代わりに通知カードや番号の記載された住民票でも良いです。
- マイナンバーを証明するための書類です。
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本人確認証
- 上記でマイナンバーカード以外を持っていく場合に必要になります。運転免許証やパスポート、写真付き身分証明証等がこれに該当します。
年金手帳や保険証、児童扶養手当当証書などから2つ以上でも代用できます。
- 上記でマイナンバーカード以外を持っていく場合に必要になります。運転免許証やパスポート、写真付き身分証明証等がこれに該当します。
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その他
- 上で紹介した書類以外に印鑑、通帳、証明写真2枚(縦3cm×横2.5cm)が手続きをする上で必要になります。
- 上で紹介した書類以外に印鑑、通帳、証明写真2枚(縦3cm×横2.5cm)が手続きをする上で必要になります。
ハローワークへ手続きに行こう
上記の必要なものが揃いましたらハローワークに行き失業保険の手続きを行っていきます。主な手順は次の通りになります。
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受付
- 再就職の意思があるという事で求職の意思を窓口で伝えます。
ただし、一度仕事を辞めて再び就職するという状況を理解してもらえるように言葉で説明するか離職票を見せながら受付をするようにしましょう。
- 再就職の意思があるという事で求職の意思を窓口で伝えます。
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求職票の記入、書類提出
- 受付を終えると再び呼ばれ、職員の方から求職票を渡されます。
そちらに前職の概要や希望の職種など必要事項を記入します。その後、持参した必要書類とともに提出します。
- 受付を終えると再び呼ばれ、職員の方から求職票を渡されます。
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受給資格の確認用の面接
- そこに記載された内容をハローワークの職員が確認し、失業保険の受給資格を判定するための簡易的な面接をします。
質問内容は離職票の記入に関することや再就職先の希望、自身の資格や検定の確認といった形式的なものとなります。
- そこに記載された内容をハローワークの職員が確認し、失業保険の受給資格を判定するための簡易的な面接をします。
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受給説明会の説明
- 面接を受けた後、職員の方が失業資格を判断し、離職票が受理されると失業が認定されます。
そうするとその次に受ける雇用保険受給説明会の概要と参加日の日時が伝えられます。また、その時に受給説明会のしおりと、求職受付票が配布されます。
- 面接を受けた後、職員の方が失業資格を判断し、離職票が受理されると失業が認定されます。
失業保険の手続きに期限はある?
失業保険の手続き期限
失業保険の手続きはハローワークにて必要な書類を持ち合わせて行うという事が分かりました。
では、失業保険に入る手続きを行うのは期限があるのでしょうか?それともいつでも入ることが出来るのでしょうか?実は失業保険の給付には期限が設けられており、退職した翌日から1年以内が給付期限となっております。
すなわち、1年を超えて給付額が残っていたとしても、それを受け取ることは出来ないのです。
自身の状況に合う給付期間を事前にしっかりと確認しておき、給付し終わるように期限から逆算して手続きを行うようにしましょう。
待機期間とは
失業保険の手続きを行うにあたり気を付けなければならないことがあります。
それは待期期間です。この待期期間とは失業保険の申請手続き後に申請者が本当に失業している状態なのか、失業保険の受給するのにふさわしいのかハローワークが確認を行う期間となります。
この待期期間のはどれくらい設けられているのかというと7日間となっています。この期間をすぎないと失業保険を受け取ることは出来ないので注意が必要です。
失業保険の給付期間もそうですが、待期期間の日数も含めて早めに手続きを行うことが得策といえます。また、待期期間中に収入を得ると待期期間がさらに伸びてしまいますので、その期間中に短期の派遣の仕事などを行わないように注意しなければなりません。
失業保険の手続きにかかる時間
失業保険の手続きでかかる時間は1〜2時間
初回の失業保険の手続きにかかる時間はおよそ1~2時間程度で終わると考えられます。
おそらく求職申込書の記入に時間がかかってしまうため1時間以上かかえるのだと考えられます。なお、記入例はハローワークのホームページに記載されていますので事前にチェックしておくともう少しスムーズに終えられると考えられます。
当日は自分以外にも同じく失業保険の手続きを受けている方がいることが予想されますし、重要な書類の確認ですので慎重に行われることによる混雑も1,2時間かかる要因でしょう。
雇用保険受給説明会にかかる時間
手続きを終え待機期間を過ぎた後に雇用保険受給説明会に必ず参加しなければなりません。こちらの説明会にかかる時間はおよそ1時間30分~2時間程度だと考えられます。
まず初めに会場に入り、雇用保険受給資格者証と職業関連に関するしりょうなどをもらいます。
次に司会者より大まかな説明があり、そのあとビデオによる説明を聞きます。配布された資料に関する説明が最後にされて終わり、という流れになります。資料の説明の中で失業保険の基本手当のことなども説明されます。
説明終了後に就職希望に関するアンケートが配られます。こちらを記入して終わり、という流れになります。これらをまとめ、途中に休憩時間などがあることなどを考慮すると2時間程度はかかると考え予定をあけておきましょう。
また、こちらの説明会にスーツで行く必要はありません。私服で問題ございません。
失業保険の手続きがキャンセルはできるのか
再就職したい場合
失業保険の手続きを済ませて後は給付されるのを待つだけの状態の時に、場合によっては再就職先が早く決まり、ほぼ毎日働くような環境のために失業保険の手続きをキャンセルしたい、という人も少なからずいるのではないでしょうか?
基本的に一度申請した失業保険をキャンセルできないという法律はないので答えはキャンセルはできる、ということになります。
そもそも説明会への参加など必要な条件が満たされて初めて給付される資格が与えれられるので説明会に参加しなければ当然給付はされません。
しかし、きちんとキャンセルしたいという旨をハローワークに伺って窓口で伝えるという対処がベストだと考えられます。
また、失業保険の手続きをなかったことにするのでなく、失業保険を利用しない、という扱いになる場合もあります。キャンセルと結果は同じになりますがそのニュアンスが異なることは把握しておきましょう。
手続き方法
もし失業保険の手続きをキャンセルしたいのであれば上にも述べたようにハローワークに直接伺い、その旨とそうする理由を明確に伝えましょう。
また、もしかしたらキャンセルできないという可能性もなくはないと思われます。なるべく手続きがどんどん進んでいく前に行動した方が賢明です。
最後に
いかがでしたでしょうか?
以上失業保険に関する内容を述べてきました。
重要なことは失業保険を受給出来る日数は雇用保険の期間で決まる、そして失業保険の給付されるタイミングは自己都合による失業の場合は申請をしてから3か月後という事です。
さらに、失業保険の給付期限は失業してから1年間のみなので、いつ申請をして、いつ失業したのかを把握して足切りなどを食らわないように気を付けたいところです。
また、失業保険を受給できるようになるまでには色々と手続きが必要になります。必要なものは何があるのかなど仕事を辞める時には一度確認して効率よくその後に行動できるように準備しておきたいですね。
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約90%の質問に回答が寄せられています。
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