
【就業規則がない?】もらっていない場合や違法について詳しくご紹介
就業規則がない場合の対処方法について詳しくご存じでしょうか。この記事では就業規則がない場合のデメリットや、就業規則をもらってない場合の対処方法を詳しくご紹介致します。また、就業規則がない場合のトラブルや、就業規則がないのは違法なのかということについても解説致しますので、ぜひ参考にしてください。
就業規則がないのは違法?
就業規則の作成と届け出は、労働基準法に定められています。しかし、全ての会社に当てはまるわけではありません。
そこで、就業規則がないことが違法になるケースと、違法にならないケースについて紹介していきます。
常時10名以上労働者がいる会社なら違法
労働基準法第89条は、『常時十人以上の労働者を使用する使用者』に限定して、就業規則の作成と届け出を義務付けています。
この10名以上の労働者というのは、非正規雇用のアルバイトやパート、契約社員も含む人数です。
そして、産休や育休中の労働者がいる場合も、会社に籍がある限りはこの人数に含まれます。
常時10名以上労働者がいなければ問題はない
一方で、労働者が常時10名未満の会社は、就業規則がなくても違法になりません。
また注意が必要なのは、10名という人数は職場ごとの人数なのです。極端な話、従業員が5人の小規模な事業所を100か所持っている会社は、就業規則がなくても違法にはならないということです。
もちろん、就業規則があっても問題はありません。デメリットを考えると、少人数の職場でも就業規則はあった方が良いと言えるでしょう。
就業規則がない場合のデメリット
会社で働く上でのルールとなる就業規則ですが、中には就業規則がない会社もあります。
就業規則がないと、一体どんなデメリットがあるのかについてまとめました。
労働基準法違反になる
労働基準法の第89条には、就業規則の作成及び届け出の義務についての項があります。
つまり就業規則がない会社は、労働基準法違反になってしまいます。
就業規則の作成義務があるのに作成しない場合、30万円以下の罰金が科されます。
職場の秩序を維持できなくなる場合も
就業規則は職場でのルールです。就業規則のない会社は法律のない国と同じです。
従業員が公序良俗に反する行為をしても、就業規則がなければ従業員を罰することはできません。
規則のない無秩序の職場環境になると、ビジネスにも悪影響を及ぼしてしまうでしょう。
従業員とのトラブルが起きやすい
就業規則がないことで従業員との間でトラブルになりやすいのが、賃金や休暇の問題です。
例えば、家族に不幸があった場合の慶弔休暇は当然とする従業員と、それは有給休暇を消費してほしいなど、従業員と会社側の認識が食い違う事もあるでしょう。
また、遅刻や早退をした従業員からその分の賃金を減額して、後に従業員とトラブルになるケースも多発しています。
ここで、JObQに寄せられた就業規則についての質問を紹介いたします。
Q. 会社が就業規則に載っていないことを暗黙のルール化しているのですが…
うちの会社は退職時の有給消化が禁止なんですが、特に就業規則には明記されてません。社長が全社員の前で明言したのでそうなんだと思います。
理由は社会人の常識としてありえないからだそうです。
ただ有給取得は労働者の権利で、会社には経営コンサルタントが入っています。なぜ禁止を明言できるのでしょうか?
会社は有給休暇の取得を禁止することはできません。
それから、有給休暇の取得に…続きを読む
就業規則に則っているルールが正しいかそうでないかは、自分できちんと確認すべきということですね。
就業規則がない会社は退職できない?
就業規則のない会社は全体の1割近くあると言われています。
では、就業規則がない会社でも、きちんと退職はできるのでしょうか。
もちろん退職できる
就業規則がないと、何日前までに退職を申し出ればいいかのルールもないため、辞めさせてもらえないのではないかと不安に思う人も多い事でしょう。
残念ながら退職したくても辞めさせてもらえない、いわゆるブラック企業は蔓延しています。
しかし就業規則がなくても民法上、退職の意志を表示したら2週間で辞められると定められているのです。
就業規則と民法どちらが優先?
労働基準法では、退職の意思表示は退職の2週間前になっていますが、会社によっては就業規則でそれ以前に退職の意志表示をしなければならないと定められている場合もあるでしょう。
その場合は、従業員に有利な条件となる民法で決められた2週間前が優先され、会社はこれを拒むことは出来ません。
ただしこれは一般社員の場合であり、有期雇用の契約社員などの場合は、この限りではないので注意が必要です。
就業規則をもらってない場合について
約9割という会社のほとんどは就業規則を作成していますが、その就業規則が手元にない人が多いと思います。
また、手元にないばかりでなく、その存在自体を知らないという人もいる事でしょう。
就業規則には周知義務がある
就業規則を作成し届け出をしたら、今度は就業規則を従業員に周知します。労働基準法で定められた会社の義務です。
周知の方法は、プリントアウトして交付するだけではなく、職場に掲示したり備え付けたりしても良いことになっています。最近は、社内のポータルサイトなどに、就業規則を掲載するケースも多いです。
つまり、会社は就業規則を、社員がいつでも自分のタイミングで確認できる状態にしなければなりません。
周知義務を怠った場合の会社への罰則は?
就業規則が社員に周知されていなければ、就業規則の意味がありません。
その場合、ルールを破っても社員を罰したりすることは出来ず、裁判で就業規則を無効とする判決がされているケースもあります。
また、周知義務を怠ったということは、法律違反になります。罰則が科される覚悟も必要です。
はじめは行政処分だけですが、それでも是正されずに違反行為を行えば、30万円以下の罰金が科されることもあります。
就業規則の閲覧の拒否は違法なのか
就業規則を普段から愛読している人は少なくても、残業代が思ったより少ない、些細なことで懲戒処分になった、など会社のルールに疑問を感じて初めて就業規則を手に取る人は多いです。
しかしそんな時に限って、会社が就業規則を見せてくれないという事態も発生しています。
見せないこと自体が違法?
会社が従業員に就業規則をみせないことは、違法で罰則の対象です。
これは『見せない』という閲覧を妨害する行為に対する罰則というより、先に説明した周知義務違反に該当します。
例えば、就業規則の閲覧が申込制でなかなか閲覧ができなかったり、本社には就業規則が設置されていても支店にはなかったりする場合も、違法とみなされるでしょう。
見せようとしない会社の対応を変えるのは難しい?
会社が就業規則を見せてくれないのは、就業規則を見られると会社に不利なことが書かれているケースがほとんどです。
そんな会社に対して閲覧の要求を繰り返ししたところで、会社の対応を変えるのは困難でしょう。
在職中にしつこく閲覧を要求することで、会社から嫌がらせをされることもあり得ます。
このような時は、閲覧拒否の証拠を集めた上で、労働基準監督局に相談し、行政側からメスを入れてもらうようにしましょう。
まとめ
就業規則は、会社のルールを明確にすることで、社内の秩序を守り社員とのトラブルを減らすことができるツールです。
常時10名以上の従業員がいる場合は、就業規則の作成と行政への届け出が、法律で義務付けられています。
また、作成した後は従業員が自由に閲覧できる状況にしないと周知義務違反になり罰則の対象です。
就業規則は会社にも従業員にもメリットがある物なので、法律に則って上手に活用しましょう。
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