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退職日 いつ

【退職日はいつにすべきか】有給やボーナスへの影響など徹底解説

退職を考えているが、いつ退職日を定めるべきなのかは難しいですよね。退職日をいつにするかで有給やボーナスに影響が出ます。賢い退職日の決め方とはどのようなものなのでしょうか。いつに退職日を定めるべきなのでしょうか。今回は退職日はいつにすべきなのかなどを解説します。

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退職日はいつにすると得なのか

今いる職場を退職することを決めたら、いつ退職するのか、退職日を考えることになります。

次の就職先の日程で自動的に決まれば迷う必要はありませんが、退職日を自分で自由に決める場合はいつにするか迷ってしまいますよね。

退職日をある程度自分で決められる場合はいつにするとお得なのか解説します。

月の末日だと社会保険料が得

いつ退職するのかを考えるときは、退職日はその月のなかばなどの日にちではなく、末日にしておいたた方が社会保険料がお得になると覚えておきましょう。

これは、社会保険料を会社が半分はらってくれますので、国民健康保険より社会保険のほうが安いからです。

というのも、社会保険は退職した日の次の日に資格がなくなりますので、月のなかばで会社をやめた場合、その月から国民健康保険に入ることになってしまうのです。

国民健康保険は保険料を会社が半分払ってくれませんので高くなります。

しかも、日割り計算はありませんので、高い保険料を払うことになってしまいます。

国民健康保険の保険料は前年度の所得に応じて決まりますので、これまで会社員として働いていたことから保険料も高額になります。

所得税の締め日も考慮するべき

退職日を決める時は所得税の締め日も考慮しておくのがおすすめです。

所得税はの締め日は、毎年1月1日から12月31までの収入について翌年課税されるようになっています。

ということは、退職日を年内にすると、翌年に年末調整する必要がなくなり手続きがわかりやすくなります。

基本的に源泉徴収された所得税は本来払うべき税金より多めに天引きされますので、毎年年末調整をしますが、退職日が年をまたぐと、その年の年末の所得税の計算がややこしくなることがあります。

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退職日は有給休暇や退職金を考慮に入れるべき


退職日をいつにするかによって、有給休暇の取得できる日数や退職金の金額が変わる場合もあります。

有給休暇や退職金を考慮した退職日の決め方について解説します。

有給が付与されるタイミングで退職する

有給休暇が貰える、半年以上の勤続年数がある場合は、現在の有給休暇を全て消化してから退職するのが基本です。

有給休暇をとることを遠慮する必要は全くなく、誰でももらえた有給休暇は消化できますので、退職間際だからといって有給休暇を申請して断られるということはありません。

さらに現在の有給休暇の日数だけでなく、新たに有給休暇が付与されるのを待ち、それを紹介してから退職するというのが理想です。

これまで働いていた期間が長いほど有給の日数が多くなり、長く勤めた人ほど有給休暇が付与されるまで待ってから退職するのがおすすめとなります。

新しい職場では最初の半年は有給がなく、半年経過時点で10日間からスタートします。

もとの会社で6年以上働いていたなら有給は20日もらえる ことになります。

勤続年数が長い人で有給休暇が20日間もらえるような場合は有給休暇が付与されてから消化するまで、ある程度の期間が必要になりますので、その点も考慮に入れて計画的に退職の手続きを進めていくようにしましょう。

退職金も考慮に入れる

退職金がもらえる条件に当てはまっている人は、退職日を決めるにあたって退職金の金額も考慮に入れて退職日を決めるようにしましょう。

一般的に退職金の金額は働いていた期間の長さによって変わることが多いため、長く努めてから退職した方が退職金の金額は多くなるといったことが考えられます。

せっかくこれまで頑張って勤め上げてきたわけですから、退職金がもらえる金額が大いに越したことはありません。

退職日を決める前に1度退職金の規定を確認してみるようにしましょう。

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いつまで退職日を引き延ばすべきか


退職することは決めているけど、今すぐでなくても良いというときは、退職日を先に引き伸ばすことでお得になることがあります。

いつまで退職日を伸ばすのがお得なのか解説します。

賞与支給月まで待つとお得

退職日の決め方としておすすめなのは賞与支給月まで待ってから退職をするということです。

賞与ではなく通常の給与の場合は給料日に自分が在籍していなくても最後の月の給料はしっかりと支払われます が、ここで注意が必要なのは、賞与支給日に既に退職してしまっている場合は賞与を受け取ることができないということです。

そのため、賞与がしっかりと振り込まれたことを確認してから退職日を迎える必要があります。

一般的に賞与の支給は年に2回ありますので、どのタイミングで退職するにしても、次の賞与が支給されてから退職するというのが有力な選択肢となってくるでしょう。

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▶︎退職金の平均相場を勤続年数別に紹介|気になる計算方法も解説

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月末に退職して翌日に就職した場合の社会保険とは


ある月の末日に退職して、その次の月には次の職場で働いているというのはよくあるケースです。

この場合は社会保険はどうなるのでしょうか。

継続して加入されていることになる

今までいた会社を辞めることになり、翌月に新しい会社に入社するときは、新しい会社に入ったそのときに社会保険に加入します。

このとき、保険料は月単位で計算しますので、日割りはありません。

ということは、新しい会社の社会保険は、最初の月の保険料から支払う必要があります。

この場合は、前の会社の社会保険がなくなるのが退職日の次の日ですので、月末に退職した場合は月の頭に社会保険がなくなり、その月に入社した場合は継続して加入されていることになります。

ただ、社会保険の保険料は自分で払う必要はなく、会社が保険料を給与から天引きして、会社が半額分を負担した上で納付してくれます。

今までいた会社と新しい会社双方の担当者が手続きを進めてくれますので、会社に任せておけば大丈夫ということになります。

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まとめ

今回は退職日をいつにすればよいのかについて紹介しました。

退職日の決定は業務の引き継ぎで支障がないようにしながら、有給休暇やボーナス、社会保険で得になるように決めましょう。

退職日をいつにするかで受け取れる収入が変わることもありますので、早めに検討して計画的に退職手続きを進めて行きましょう。

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