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裁量労働制 遅刻

【裁量労働制でも遅刻は禁止?】定義や減給対象について詳しくご紹介

裁量労働制でも遅刻することは許されないのでしょうか。この記事では裁量労働制で遅刻をして怒られることはあるのかや、裁量労働制で遅刻をして減給や評価査定に響くのかということについて詳しく紹介致します。また、裁量労働制で遅刻をするときに連絡義務はあるのかなども解説致しますので、ぜひ参考にしてください。

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裁量労働制で遅刻をして怒られることはあるのか

裁量労働制だから、朝は少しゆっくり出社したら「上司から遅刻だ」と怒られたという経験がある方もあるのではないでしょうか。

ですが、裁量労働制にも関わらず「遅刻だ」と怒られた場合、悪いのは上司の可能性が高いです。

この章では裁量労働制の勤務時間について紹介します。
 

裁量労働制の認識を上司が正しく理解しているか疑うべき

裁量労働制とは、本来「自分の裁量で働ける」という雇用契約です。

そのため、出社時間・退社時間は社員の裁量で自由に決める事ができ、仕事を問題なく行ってい入れば、遅刻という概念はありません。

なので、上司がしっかりと理解している場合は、「遅刻だ」と怒られることはありません。

ですが業務上、参加必須な会議に遅れたというような場合は、業務遂行に問題があるため上司から怒られても文句は言えません。
 

裁量労働制に労働時間の決まりはあるのか?

裁量労働制にも労働時間は8時間労働です。8時間を越える場合は残業代も発生します。

そのため、裁量労働制では「1日○時間働いたとみなす」という「みなし労働時間」を決定することになります。

例えば「みなし労働時間が8時間」の場合で実際に働いたのが5時間であっても、8時間分の給与を貰うことが可能です。
 

裁量労働制に遅刻の概念はあるのか?

裁量労働制では、遅刻など出勤・退勤時間という概念はありません。

全て社員の裁量次第で決める事ができます。

ですが、「会議の時間に遅れた」、「取引先との待ち合わせに遅れた」というのは、出勤退勤時間ではなく、待ち合わせ時間に遅れたことになるので、怒られる覚悟をしておかなければいけません。

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裁量労働制で遅刻をして減給や評価査定に響くのか


裁量労働制を導入している場合、遅刻を理由に減給はありえません。

ですが、時と場合によっては評価査定に響いたり、減給というペナルティーを受ける可能性もあります。

この章では、裁量労働制の減給や評価査定などについて紹介します。
 

裁量労働制の働き方の評価査定の考え方とは?

裁量労働制という働き方で評価される部分は、働いた時間ではなく「成果」を評価される事になります。

いつも早く帰っている人でも一定以上の成果をだしている人は、評価は高くなります。

ですが、他の人より長く働いている人でも成果が出ていない人は、評価が上がらないとので、「如何に効率よく仕事を行うか」という社員1人ひとりの裁量次第で評価査定が変わります。
 

裁量労働制で遅刻をして減給されることはあり得ない?

裁量労働制では、遅刻・早退の概念がないので、遅刻などを理由に減給される事はありません。

ですが、会議に遅れた、待ち合わせに遅れたという事が頻繁に起きている場合は「業務遂行に問題あり」と評価され、減給の対象になる可能性もあります。
 

裁量労働制で減給されるような行動とは?

裁量労働制で考えられる減給される行動は、会社によっても違いはありますが、「成果が出ない」場合は減給対象になる可能性があります。

例えば、いつもお昼頃出勤してきて夕方退勤する人が一向に成果を上げれない場合、「業務遂行能力不足」として減給もしくは注意がある可能性が高いです。

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裁量労働制で遅刻をするときに連絡義務はあるのか


裁量労働制で、予定時刻より遅くなる場合は連絡をする必要があるのでしょうか。

遅刻・早退という概念がないので、連絡の必要性はないと考えている方も多いかもしれません。

この章では裁量労働制で遅刻する場合の報告義務について紹介します。
 

裁量労働制で遅刻をするときに上司に連絡する必要は?

裁量労働制は、社員の裁量に合わせて自由に出社・退社時間を決める事ができる制度です。

そのため、出社時間が決まっていないので、遅刻という概念がありません。

そのため、連絡をする義務はなく、自分の裁量に合わせて出社する事ができます。
 

裁量労働制で遅刻をするときの気を付けるべきこととは

裁量労働制といっても、いつでも好きな時間に出社できるというわけではありません。

ある程度は自分の裁量で自由に働く事ができますが、会社にも一般的に始業時間と終業時間があります。

特別な事情がない限りは、深夜に出社して朝退社するというような事はできません。

あくまでも「常識的範囲内で自分の裁量に合わせて働く」という事が必要になります。
 

上司が労働時間の把握をすることは必要である

いくら社員の出社時間が自由といっても、「誰が何時ごろ出社するのか」わからないと会社側も困ります。

そのため、「出社時刻に関する連絡をする」という決まりがある会社もあります。

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裁量労働制で遅刻や総体、半休をするときの方法とは


裁量労働制で、遅刻・早退の概念がない事を紹介しました。

ですが、半休制度を利用する場合はどうなるのでしょうか。この章では半休制度などについて紹介します。
 

裁量労働制で遅刻・早退をするときの方法とは?

裁量労働制では、遅刻・早退の概念がないので、特に方法はありません。

ですが、会社が労働時間の把握をする為に「出社時刻」と「退社時刻」を報告をする必要はあります。
 

裁量労働制で半休は意味があるのか?

裁量労働制では、始業・終業時間に決まりがないので、半休制度を使う意味はあまりないといえます。

裁量労働制では会社側が、社員の始業・終業時間に対して何かしらの処置を取ることは基本的にはできません。

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裁量労働制で言われたらおかしいこととは


裁量労働制の会社に勤務しているのにも関わらず「休日出勤の強要」、「残業の強要」などを強いられる人もいるのではないでしょうか。

この章では、「裁量労働制で言われたおかしいこと」について紹介します。
 

労働時間に意見することは根本的に意味がない

裁量労働制は基本的に、社員の始業・終業時間は社員の裁量に合わせて自由に決める事ができます。

なので、「出社が遅い」、「退社時間が早い」など、勤務時間について怒られることはありません。

ですが、「一定の成果を上げていない」という場合は、始業・終業時間の見直しをお願いされる可能性はあります。
 

裁量労働制を理由に残業を強制させられること

裁量労働を会社の都合がいい様に理解して残業を強要させる事もありますが、裁量労働制は自分の裁量に合わせて働く方法です。

そのため、成果をだしているのであれば、会社側から残業を強要させる事はできません。
 

裁量労働制の運用に関する労働基準法に背く内容について

裁量労働を会社の都合が良いように解釈して、「休日出勤の強要」・「残業代未払い」などを行う会社も多いです。

被害に合わないためにも、裁量労働制をしっかりと理解する必要があります。

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まとめ

いかがでしたでしょうか。

裁量労働制では、遅刻・早退という時間の概念が基本的にありません。

成果さえだしていれば、裁量に合わせた働き方ができます。

ですが、現状では会社の都合が良いように裁量労働制を使っている事が多く、被害にあわない為にも、まずは自分から裁量労働制についてしっかりと理解する必要があります。

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