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フレックスタイム制 休日 自由

【フレックスタイム制は休日も自由?】休憩時間も含めて網羅的にご紹介

フレックスタイム制は出社時間、退社時間の判断が労働者が自由に決められる制度ですが、休憩や休日も自由に選択できるのでしょうか。そこで今回はフレックスタイム制での休憩や休日の取り方について調べてみました。ぜひ参考にしてください。

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フレックス制では、休憩、休日も自由でいいの?

休憩時間、休日についても本人の決定に任せることが可能なの?

フレックスタイム制では、休憩時間や休日はどのように決められるのでしょうか。

フレックスタイム制は、休憩時間や休日を自由に選択できるというものではありません。

休憩時間はコアタイム中に設けられている事が多いようです。

休日も労働基準法により、最低でも週に1日、月に4日は休日を与えなければなりません。

完全フレックス制においても選択休日制は可能なの?

労働基準法により、労働者の休日は決められています。

コアタイムの無い完全フレックスタイム制では、休日を特定せず、労働者の選択で休日を決める事は可能です。

その場合、清算期間内にあらかじめ休日数を設定しておく必要があります。

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▶︎【フレックスタイム制のメリットとデメリットとは】成功事例と共に徹底解説

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フレックスタイム制に休日出勤や深夜労働という考え方はあるの?


フレックスタイム制では、休日出勤や深夜労働という考え方はあるのでしょうか。そこで、フレックスタイム制での休日出勤や深夜労働に対する考え方や割増賃金について調べてみました。

フレックスタイム制でも休日出勤命令はできるの?

フレックスタイム制でも休日出勤命令はできるのでしょうか。

結論から言えば、休日出勤命令はできます。フレックスタイム制であっても休日は自由に選択できませんので、会社の要請には従う必要があります。

休日出勤や深夜労働にて割増賃金は発生するの?

フレックスタイム制でも、法定休日や深夜に労働した場合は労働基準法に基づき、割増賃金を支払わなければなりません。

この場合、清算期間内の総労働時間内であっても、休日出勤や深夜労働した場合は、その時間の割増料金は発生します。

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フレックスタイム制における振替休日について


フレックスタイム制での振り替え休日はどのようになっているのでしょうか。

法定休日に出勤予定があり、事前に振替休日を行ったものの、その日に出勤した場合、休日出勤扱いになるのかを知らべて見ました。

日曜の休み(法定休日)を事前に振替を行った場合について

法定休日である日曜日に出勤予定がある場合、フレックスタイム制であっても事前に振替休日を決める事は出来ます。

この振替休日に休む事が出来ず出勤した場合は。この日が法定休日となっていますので、休日出勤の割増料金が発生します。

土曜や祝日の(法定休日以外)を事前に振り替えた場合について

それでは、土曜日や祝日という法定休日以外の休みに出勤予定がある場合はどうでしょうか。

これも法定休日と同じように、振替休日を取る事はできます。

しかし、この振替休日に休めず出勤した場合は、法定休日ではありませんので休日出勤の割増料金は発生しません。

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フレックスタイム制の休憩時間について


フレックスタイム制では休憩時間はどうなっているのでしょうか。

フレックスタイム制は出社時間と退社時間が選べるだけであって、休憩時間は自由に選べるとは限りません。

労働基準法では、休憩時間は一斉に与えなければならないとされています。

職種によっては例外もありますが、基本的にはコアタイム中に休憩時間が決められているようです。

コアタイムがない場合の休憩時間はどのように設定するの?

フレックスタイム制を導入していてもコアタイムがない場合は、休憩時間はどのように設定するのでしょうか。

労働基準法では6時間以上の労働時間で45分、8時間以上の労働時間で1時間の休憩を取らなければなりません。

コアタイムがない場合でも、就業規則や労使協定で異なる休憩時間を設定する事が必要です。

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フレックスタイム制の休日のまとめ

フレックスタイム制の休日出勤や休憩の取り方などについてみてきましたが、フレックスタイム制では休憩や休日の取り方は一般的な働き方と違いはありませんでした。

企業にとっても社員にとっても休憩や休日は重要ですので、フレックス制での休憩や休日の取り方は就業規則でしっかりとチェックしておいた方がいいでしょう。

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