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年俸制 税金

【年俸制の税金】損をしない支払い方とは?給料の仕組みをチェック

いざ「年俸制」を導入しようとしたとき、いざ気になるのは税金のことだと思います。一口に年俸制といっても、その給料のもらい方は様々であり、それによって税金の額も変わってくるのが事実です。この記事では、そのような年俸の様々な仕組みについて見ていきたいと思います。

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年俸制の税金はどのようになるのか?

さて今回は年俸制の税金についてお話していきます。

年俸とは1年単位で定めた給料の額のことを言い、一方で年収とは1年間で得た収入の合計のことを言います。つまり年俸は最初から年間での金額が決まっていて、年収は毎月の積み上げの合計金額のことを言います。

年俸制と聞くとどんなイメージでしょうか。恐らくスポーツ選手などで推定年俸~億円などで耳にしている方が多いと思います。そのため給料の高い人のものと思いがちですが、実は年俸制を導入している企業は13.3%もあります。

それでは年俸制の税金についてわかりやすくご説明していきます。

支払いに関する分割方法で大きく変わる

実は一言に年俸制といっても受け取り方が複数あります。

  1. 毎月均等額を受け取る場合
  2. 賞与を年2回、それぞれ1か月分受け取る場合
  3. 賞与を年2回、それぞれ2か月分受け取る場合

この3つで考えてみましょう。

条件として、

  • 社会保険 厚生年金 協会健保 雇用保険加入
  • 住民税は前年も400万程度の収入とする
  • 保険料率など全て平成29年5月時点(東京)
  • 生命保険などの所得控除なし

とします。

結論から述べると、手取り金額は最大約1万2千円の差がでます。

1、毎月均等額受け取る場合
手取り総額:333万3288円
社会保険:58万5612円
税額:26万1100円

2、賞与を年2回、それぞれ1か月分受け取る場合
手取り総額:332万1292円
社会保険:59万8258円
税額:26万450円

3、賞与を年2回、それぞれ2か月分受け取る場合
手取り総額:332万7976円
社会保険:59万1240円
税額:26万800円

上記のような結果になります。税金の差はあまり出ませんが、社会保険料に大きく差がでていますね。
 

税金の種類についての元々の考え方で変わってくる

上の項でお話ししましたが、給料のもらい方によって税金が変わります。

「手取りが一番多い方が得」とは限りません。なぜなら支払っている社会保険の中の厚生年金は支払い金額が多いほど、将来受け取れる額が増えます。

そのため、今もらえる金額は毎月均等受け取りがいいかもしれませんが、将来的には賞与受け取りの方がいいかもしれません。

人それぞれ価値観が違いますので一概には言えませんが、何が自分にとってよいことなのかを考えてみてください。
 

損しない支払いをパターン化するのは難しい

ではどうすれば年俸制の税金で損をしないのでしょうか。その答えはその人の今の状況によって変わってきます。

今すぐお金が欲しい・必要な人にとっては、月々の手取りを増やした方がいいですし、直近にお金の余裕があり、将来のために厚生年金を多く払っておきたいならば、賞与を増やした方がお得です。

つまりはその人のお金に対する価値観が重要なのです。そのため損をしないためには自分にはいまどれくらいお金が必要で、将来設計はどうなのか、など人生プランを考えた上で決めなければいけません。

 

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年俸の税金に関わる受け取り方のパターンについて

年俸制というと、年に1度だけ支払われると思いがちですが、実際には毎月年俸を分割して支払われます。実はその年俸金額の分割方法が税金に関わってきます。

ここではその種類と何が違うのかをご紹介いたします。
 

年俸の受け取り方は2つある

会社によって異なりますが、おおよそ2つの方法で受け取ります。

・均等払い
年俸の総額を均等に12分割して、毎月支給

・ボーナス払い
年俸の総額を18分割し、特定の2つの月に分割分の3つをボーナスとして支給する(数字は会社によって異なる)

ボーナス払いがある理由は住宅ローンなどでボーナス月だけ支払い金額が大きくなるケースが多いからです。均等払いだと入った分だけ使ってしまい、管理ができるくなる人が多いのです。
 

年俸の受け取り方の「均等払い」について

均等払いとは先ほどもお伝えした通り、年俸の総額を12分割して毎月支給することです。

メリットは、社会保険料が毎月少なくなり、毎月の手取り金額が多くなることです。

一方のデメリットは、手取り金額が多くなることで気持ちが大きくなり、余計にお金を使ってしまうこと、社会保険料が少なくなることで将来もらえる年金額が少なくなることです。
 

年俸の受け取り方の「ボーナス払い」について

ボーナス払いとは年俸の総額を14~18分割し、特定の2つの月(ボーナス月)で3~1分割ボーナスがでような支払い方法です。

メリットは、ボーナス払いなどに対応でき、大きな金額が特定の月に入ること、均等払いに比べて社会保険料が高く将来もらえる年金額が高くなります。また、手取りが少ないことでお金の管理はうまくなります。

デメリットとしては、毎月の手取り金額が少なくなるため、毎月自由に使える金額は少なくなることです。

 

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年俸が「均等払い」の場合の税金の特徴とは?

均等払いの場合、毎月の手取り金額が高くなります。

それは社会保険料が低くなるためです。(社会保険は名目としては税金ではありませんが、実質税金とみるのが一般的です。)

つまり年俸が均等払いとなったとき毎月支払う税金は少なくなるという特徴があります。
 

年俸の均等払いの月の支給額はどうなるか?

支給額という側面で年俸を見るとボーナス払いと同じになります。

しかし、支給額から税金と社会保険料が引かれるため、手取り金額に関してはボーナス払いよりも少なくなります。
 

年俸の均等払いを選ぶと良い人はどんな人なのか?

年俸制の場合、その人の価値観や境遇によって「均等払い」と「ボーナス払い」のどちらを選ぶかが変わってきます。

均等払いは手取り金額が多くなるため、毎月できる限り多くのお金を使って、働き盛りの自分の生活を豊かにしたい人にはおすすめです。ほかにも、老後までに1億円貯められるほどの所得者などの、老後にお金を必要としない人などには、均等払いを選ぶことでその人の価値観や境遇ににあったお金の使い方ができるでしょう。
 

年俸の均等払いだと税金の支払いはどうなるのか?

年俸の「均等払い」では税金と社会保険料の支払い金額は「ボーナス払い」よりも少なくなります。

 

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年俸の税金に関わる「ボーナス払い」年俸の特徴とは?

先ほどは「均等払い」について説明しましたが、こちらの項では「ボーナス払い」の説明を行います。

「ボーナス払い」ではボーナスが分割された年俸の何回分支給されるかによって、税金と社会保険料が変化します。ボーナス支給額の割合を高くした場合、毎月の支給額が下がります。これによって標準月額報酬が下がるため社会保険料が減ります。

つまり、ボーナス支給額割合を増やしていくと、社会保険料が下がり手取りが上がります。
 

年俸をボーナス払いにすると支給額はどうなるのか?

年俸を「ボーナス払い」にした場合と「均等払い」にした場合とで支給額に変化はありません。

社会保険料の差が出るため手取り額は「均等払い」の方が増え、ボーナス割合を増やした場合も手取り金額はやや増えます。
 

年俸のボーナス払いを選ぶと良い人とはどんな人なのか?

年俸制の場合、その人の価値観や境遇によって「均等払い」と「ボーナス払い」のどちらを選ぶかが変わってきます。

「ボーナス払い」にした場合月々の支給額は少なくります。また、「均等払い」よりも社会保険料・税金が高くなるため手取り額が減ります。

その一方で、社会保険料が高い分将来もらえる年金が多くなります。そのため、老後のためのお金を貯める自信がない方や、普段お金があればあるだけ使ってしまうようなお金の管理ができない人であれば、「ボーナス払い」にした方がお金の管理が容易だと思います。
 

年俸のボーナス払いを選ぶと税金の支払いはどうなる?

ボーナス払いの場合、税金(社会保険料、厳密には税金ではない)が均等払いに比べ多くなるので税金の支払い金額は「均等払い」よりも多くなります。

 

関連するQ&A

年俸制の税金額に差が付くものと付かないものとは?

年俸制には「均等払い」と「ボーナス払い」があります。それぞれ税金・社会保険料に差が付きます。

次項以降で詳しく説明いたします。
 

保険料の控除額算出のルールによる保険料について

保険料の控除についてご説明します。保険料控除とは、支払った社会保険料の金額分だけ所得控除を受けることができることを言います。

この控除金額に上限はなく、また家族の保険料も所得控除の対象になります。つまり手続きを行うことで、社会保険料控除として所得控除を受けることができるのです。

社会保険料が高くなると、その分所得税が少なくなります。さらに同じ考えで住民税も減ります。
 

住民税の税金の算出方法と住民税の考え方について

住民税の計算方法を、簡単にですがご説明します。個人と会社員によって計算方法は変わりますが、今回は大筋の説明のみといたします。

まず前年の給与所得を求めます。
給与所得とは1年間(1月1日~12月31日)に得た給与収入から、給与所得控除を差し引いた額です。給与所得額控除は収入によって変化します。さらに所得控除を算出します。

  • 基礎控除
  • 配偶者控除
  • 扶養控除
  • 社会保険料控除
  • 生命保険料控除

これを足したものが所得控除です。

この給与所得控除と所得控除を給与収入から差し引いたものが課税対象金額となります。また、調整控除額というものも存在します。

これらをもとに各自治体に合わせて計算をすると住民税が算出されます。そのため住民税は各個人の境遇により大きく変化します。年俸制で関わるのは社会保険料となります。
 

最終的な支給金額の差ではなく手取りに差が付く

支給金額は「均等払い」・「ボーナス払い」であっても差はありません。

しかし、税金や社会保険料に大きな差が出てくるため手取りが変わってきます。

そのため自身のお金の使い方や管理方法、性格などを考慮にいれてどの支給方法を選ぶのか考える必要があります。

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▶︎【年俸制での欠勤】給料の支払方法や注意するポイントなどを徹底解説

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まとめ

今回は年俸と税金というテーマでお話いたしました。いかがでしたでしょうか?

一口に年俸といっても、税金のかかり方にも違いがありました。あなたの境遇にはどの支給方法が合っていますか?今回の記事を参考にしていただければ幸いです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

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