
【年俸制の有給休暇の実態とは】基本的ルールや給与体系について解説
ここでは、給休暇の基本的ルールや年俸制ならではの給与体系について解説しています。年俸制で有給休暇を取得する条件や日数、年俸制の有給休暇の実態や、困ったときの対処法についても紹介しているので、ぜひ参考にして見てはいかがでしょうか?
年俸制だと有給休暇はどうなる?
年俸制で入社したら有給はあるのだろうか?有給休暇について考えます
年俸制の給与体系を選択されている方にとって有給は大いに意識せずにいられないものでしょう。一般の社員同様、年俸制の自分でも果たして有給が消化できるのか。
あるいは有給自体、使わせてもらえないのか。年俸制における有給休暇についてご紹介してまいります。
年俸制だと有給休暇はどうなる?
年俸制の給与体系となったら有給休暇は取得できるのでしょうか?まずは有給について考えてまいります。
そもそも有給休暇とは?
有給休暇とは労働基準法第39条に定められた労働者のための福利厚生の一環であり正当なる権利です。労働者はこの有給休暇を使用してもその休んだ日の賃金が発生します。
つまり書いて字のごとく、給与の有るお休み、という概念となります。
年俸制も月給制もルールは同じである
年俸制であっても月給制であっても有給休暇はきちんと付与されます。
そして平等に消化していっていいのです。ただ、世間の風潮として「年俸制の人は一般の社員より高い給料をもらっているのだから休むなんていうのはおかしい」という考え方を持つ人もいるようですが、全くそうではありません。
年俸であっても月給であっても取得できる有給休暇は平等にあるのです。
年俸制で有給休暇を取得する条件や日数など
それでは次です。年俸制の人が有給休暇を取得するにあたっての条件や日数などについてみていきましょう。
労働基準法における条件とは
有給休暇は労働基準法において定められた労働者の権利です。その取得にあたっての条件は、雇用された日から数え得て6カ月を経過していること、その6か月間の労働日の8割を超過していることという条件を揃えることが前提となっています。この条件は、年俸制の方も月給制の方も全く同じなのです。
取得できる日数について
上記の条件をクリアーしていればその初年度に10日間の有給休暇が与えられます。
これも年俸制、月給制関係なく同じなのです。そして翌年から1日ずつプラスされ最大20日間まで増えていくのです。
有給休暇に時効はある?
有給休暇には時効があります。効力を有するようになった日から数えて2年目に無効となってしまいます。
よって有給を使わずに3年、4年辛抱すればまとめて20日間分以上、休みを取れる、という事態は発生しないという事を頭に入れておいてください。
年俸制ならではの給与体系について
それではここで年俸制での給与の支払い方等についてみていくことにしましょう。
給与の支払い方法など
年俸制での給与の支払い方は、予め契約で決められた額を12等分、あるいはボーナスを見こした14等分などの処置によって支払われます。
よって契約した時に1年間の給与額は決定していますが支払い方については毎月、指定口座に振り込むという従来の支払われ方と同じということです。
人によっては年俸制だから一度に全額を振り込むの?と思われる方もいるかも分かりませんが、実体は月給制と何ら変わりない振り込み方となるのです。
ボーナスについて
年俸制だからといってボーナス(賞与)の規定がないわけではありません。
毎月の月給分に当たる以外の金額を契約して年俸として計算されています。しかし、ボーナスというものは元来、1年も半年も前に額が決定するものではありません。
半期ごとの業績を加味して各社員の査定が行われるのが通常です。よって年俸制におけるボーナスは厳密にはボーナス扱いとはなっていない、ということになります。
この辺りはその会社の人事担当者としっかり事前に確認を行ってください。
年俸制における有給休暇の実態は?
それでは次です。今度は年俸制における有給休暇の取得実態についてみてまいります。
有給休暇は取りづらい?
年俸制の給与体系をとっている人にとったら、どういうわけか他の月給制の社員の人よりも有給休暇に対する見方が厳しいようです。
その会社の社員全てが年俸制の人ばかりだったらそうでもないのでしょうが、恐らく日本の現状では一つの会社の中で年俸制の給与体系に属している人はほんの一握りなのでしょう。
よってそういった人達は一種「特権階級」的扱いを社内でされている節もあります。つまり年俸制の人達というのは「仕事の出来る人間」「ヘッドハンティングされて入ってきた人達」「人よりも仕事をやるのが当たり前」という風潮があるようです。
確かに年俸制の人達の回りを見たら、通常の月給制の社員ばかり。どちらかといえば自分は優遇された待遇で入ってきているのに対して他の人達は待遇面で劣っている、という現状です。
このような現状及び雰囲気が社内にあったら確かに年俸制の人達はおちおち休みを取っていられません。馬車馬のように働くのが社内の空気を乱さない最善の方法のように見えてきてしまいます。
言うなればこれが年俸制の人達の見られ方なのです。だから必然的に有給休暇も取得しづらくなってくるのです。周囲からは「土曜、日曜の2日間も休めば上等だろう」、という意識があるのかも分かりません。抗いにくい状況が年俸制社員の有給休暇取得をしづらくしている原因なのです。
こんな時はどうする?
それでは次にまいります。今度は「こんな時はどうする?」です。
年俸制の社員になって待遇面が他の月給制の社員より良くなって喜んでいたら思わぬ墓穴が待っていた、という状況について考えていきます。
年俸制になったら有給休暇がなくなった
年俸制に給与が変わったら有給休暇もなくなってしまった、という事例です。本来ならば有給休暇は雇用されている立場の人間に平等に与えられている制度です。
正社員でもパート・アルバイトでも取得に対して何ら変わりはないのです。もし、年俸制で契約する会社で有給休暇の取得が認められないのならば、それが全社員に対して行われているのか。
または年俸制の社員のみになっているのかを確認しましょう。当然ながら有給休暇は全ての雇用されている人間に平等に与えられた権利なのですから年俸制だからといってそれがなくなるのはおかしいのです。
ただもし、現状において自分だけが年俸制の社員で他の皆が全て月給制の社員だったとしたらまだその会社に有給休暇に対する正しい知識が備わっていないか、あるいは分かっていて故意に取得させないか、のどちらかになってしまいます。
最悪の場合は証拠を集めてしかるべきところに訴える、という手段も考えられます。出来たらそれまでに、その会社の人事担当者とよく話を煮詰めておくことでしょう。
残りの有給休暇を買い取ってほしい
有給休暇があるにはあるのですが、日々の仕事が多忙過ぎるため有給休暇の消化がまったくできない。
よって消化しきれず時効で消えてしまう分を前もって会社に買い取ってもらって給与の一部にしてほしい、という思いも起こってくるでしょう。
ただ、現状においては有給休暇の会社への買い取りによる消化は認められていません。それを行う事業所は何らかのしかるべく罰則が与えられるのです。
ただ、労使間で協約しているのであれば法律に反しているわけにはなりません。超過分の買取は可能となるのです。
よって年俸制だから、有給休暇の買取は絶対にあり得ない、という事にもなるわけではありません。一度、会社の担当の方とよく意見を交わしておくことです。
まとめ
年俸制の社員は恐らく好待遇で契約されている事でしょう。ヘッドハンティングやよそからの引き抜きなどによって入社してきた。
言うなれば「特権階級」的立場の社員なのです。ところが悲しいかな、日本の会社の多くが旧態依然とした人事システムを取り入れているとこが多いのです。
その部分に有給休暇も入ってきます。一般の正社員ですら有給休暇を取得するなど年に1度あるかどうか、というレベルなのに自分たちよりはるかにいい給料で入ってきた年俸制の人間なのなだから休む暇があったら働け、という意識です。
このような考えがまだ社内に浸透している会社も多いだろうことは否定できません。よって仮にあなたが年俸制で他の会社へ入社する段取りになっているのなら必ず事前に確認しておくことです。
有給休暇を含めて残業手当なども正当に与えれるのが今の時代なのですから声を上げるべきところは上げなければいけない、ということになるのです。
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