
【三六協定の対象者とは】限度時間や対象外の職種についてなどご紹介
皆さん、「三六協定」という言葉をご存知でしょうか?三六協定とは、労働者が事前に協定を結び、一定量の残業ができるように約束したものを指します。三六協定の読み方は「サブロク協定」です。今回は、パートやアルバイトの残業する場合や法定労働時間内の勤務についても詳しくご紹介いたします。ぜひ、ご参考にしてみてはいかがでしょうか?
三六協定の対象者は?
三六協定とは会社とは、労働者が事前に協定を結び、一定量の残業ができるように約束したものです。
三六協定の対象となるのはどのような人なのか解説します。
パートやアルバイトも残業する場合は対象者
三六協定は残業をする労働者がすべて対象になります。
労働者とは会社の経営者または経営者側の管理監督者以外の従業員全てを指します。
そのため、時間外労働をするならパートやアルバイトも三六協定の対象者に含まれます。
もちろん契約社員にも適用されます。
パートやアルバイトはシフト勤務になっており月間の勤務時間数で管理しますので、忙しいときに勤務時間が長くなると別の日を休みにしたりして調整することが多いです。
しかし、パートやアルバイトも三六協定に含めておかないと、急に業務量が増えたときに休日出勤してもらうことができなくなります。
役職者も対象者となる場合がある
一般的に三六協定の対象となるのは、係長以下の一般社員です。
部署内で何らかの役職をもっている人であっても、管理監督者に該当せず、労働者に当てはまる場合は三六協定の対象者となります。
残業する管理監督者以外の労働者は対象者となる
三六協定の対象者は、残業をすることがある労働者全員で、管理監督者以外の一般社員です。
管理監督者は労働者ではなく、労働者を使用する側ですので三六協定の対象外です。
役職で言えば、課長以上の人には三六協定が適用されません。
三六協定の限度時間は?
三六協定で決められている限度時間について詳しく解説します。
限度時間は45時間
三六協定を締結すると法律で決まっている労働時間を超えて時間外労働ができるようになりますが、限度時間が決まっています。
通常の三六協定では、残業の上限は1ヶ月あたり45時間までです。
法定の労働時間は1日あたり8時間、1週間で40時間ですので、それに加えてさらに最大45時間の時間外労働ができます。
もしこの限度時間を超えて残業をさせた場合は法律違反ということになります。
なおこの時間外労働には、土曜出勤などの休日出勤もカウントされます。
特別条項付き三六協定の限度時間
三六協定を結ぶと月間45時間まで時間外労働ができますが、特別な事情がありさらに残業する必要があるときは特別条項付き三六協定を締結します。
特別条項とは、著しい繁忙期や不測の事態で緊急で対処しなければならないときに、年に6回までなら特別に月45時間の上限を超えることができる協定です。
事前にどういう場合に最大何時間の時間外労働をするということを協定で決めておきます。
特別条項付き三六協定では、時間外労働の上限である月間45時間上限をさらに引き上げて、1ヶ月最大100時間程度まで残業することができるようになります。
土曜出勤が残業時間にカウントされる場合
残業時間を管理する上で気をつけておく必要のある土曜出勤の考え方について解説します。
法定休日とは
法定休日は、法律で決められた週に1日の最低限の休みのことです。
日曜日が法定休日になっている会社が多いですが、日曜日でなければならないということはありません。
業務上の必要性に応じて任意の曜日を法定休日として選ぶことができます。
法定外休日とは
法定外休日は法定休日以外の休日のことです。
週休2日制の企業が多いですが、この場合は休日2日のひとつは法定休日となり、もうひとつが法定外休日です。
一般的には日曜日が法定休日で、土曜日が法定外休日という企業が多いです。
週に3日以上の休みがある場合も、法定休日以外の休みはすべて法定外休日となります。
土曜出勤が法定労働時間内に勤務したことになる場合
土曜日は多くの企業では法定外休日になっていますので、土曜日に出勤すると時間外労働の扱いになります。
法定外休日の出勤は時間外労働(残業)となり、法定休日の出勤は休日出勤という扱いになります。
そのため、もし土曜日の出勤が多くなるのがわかっているならば、土曜日を法定休日にすることで残業時間を減らすことができます。
三六協定の対象外となる職種がある
三六協定は世の中のあらゆる職種が対象というわけではありません。
三六協定が対象外となる職種について解説します。
対象外の職種
三六協定の対象外となる職種で多いのが、土木関係や建設業です。
建物の建設や土木作業などは短期間に集中して作業することもありますので、残業時間の扱いが通常の会社員とは違います。
そのため、三六協定の対象外となっています。
土木・建築関係以外で多いのがタクシーやバス、トラックなどのドライバーです。
運転するのが仕事の職種は、実際に運転している時間の他に、荷物の積み込みを待っていたり、発車時刻を待っていたりという時間が長いという特徴があります。
そのため、運転している時間と、荷物の積み込みなどを待っている時間の合計が13時間以内と決まっています。
このように一般の会社員とは労働時間の考え方が全く違いますので、三六協定の対象外となります。
業務量が変動する職種も
業務量が時期によって大きく変動する職種も三六協定の対象外となります。
たとえば、研究・開発を行う職種などは労働時間が変則的になりやすいため三六協定が適用されません。
三六協定の罰則の対象者
三六協定で違反があった場合は法律に違反したということになります。
この場合、どのような罰則が誰に与えられるのか解説します。
罰則の内容とは
三六協定に違反した場合は法律違反として懲罰が与えられる場合があります。
三六協定違反の罰則は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金と決められています。
三六協定に違反すると労働基準監督署から改善するよう通告を受けることになりますが、すぐに指示に従えば罰が与えられるまでにはならなきことが多いです。
しかし、労働基準監督署の指示に従わなかったり、違反を繰り返したりすると逮捕されたり罰則が与えられる場合があります。
罰則が与えられる対象者は会社と経営者
三六協定に違反した場合の罰則は、会社の経営者と、会社に対して与えられます。
会社が法律違反をした場合、その会社の経営者と会社の両方が罰せられることを両罰規定と呼びます。
まとめ
三六協定は会社の経営者や課長以上の管理監督者を覗いてその他すべての従業員が対象者となります。
パートやアルバイトも対象者となりますので、長時間勤務や休日出勤を頼まれることが多い職場で働いているなら、残業についての法律について知っておくと安心です。
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