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障害者トライヤル雇用 とは

【障害者トライアル雇用とは】助成金を受け取る要件と期間についてご紹介

皆さんは「障害者トライアル雇用」という制度をご存知でしょうか?「障害者トライアル雇用」とは、企業が障害者を雇用しやすくなるための制度になります。今回はそんな「障害者トライアル雇用」の制度について詳しく解説していきますので、活用を検討されているかたは是非参考にしてみてはいかがでしょうか?

障害者トライアル雇用求人とは?

障害者トライアル雇用とは、企業が障害者を雇用しやすくなるための制度です。

この制度を活用することで、企業側はリスクなく障害者の雇用を決定することができます。

3ヶ月程度のトライアル期間は、国から企業へ助成金が支払われるので、企業はじっくりと対象となる障害者の適正を見極めることができます。

障害者トライアル雇用の概要

障害者トライアル雇用とは、障害者の雇用機会を創り出すための制度です。
この制度を利用することで、企業は障害者の雇用に試用期間を設けることができます。

試用期間を設定することで、企業側の障害者を雇用するにあたっての不安を解消させるというものですね。

企業側は、障害者が実際に働く姿を確認してから継続雇用するかどうかを判断することができます。

障害者トライアル雇用

障害者トライアル雇用は、障害者を週20時間で3ヶ月の試用雇用をするものです。
精神障害者の場合は、この期間を12ヶ月まで延長することもできます。

企業側はこの期間に障害者の仕事に対する能力や適正を見極め、正式に雇用するかどうかを判断できるということですね。

障害者をトライアル雇用すると、後述するように、企業は国からの助成金を受けとることができます。

障害者短時間トライアル雇用

障害者短時間トライアル雇用とは、週10時間以上20時間未満で3ヶ月以上12ヶ月未満の障害者の試用雇用をするものです。

障害者トライアル雇用の対象者の中で、次のいずれかの要件を満たす人が障害者短時間トライアル雇用の対象となります。

  • 精神障害者
  • 発達障害者

この試用雇用では、短時間の労働からスタートさせ、週20時間以上働けるようになることを目指すものです。

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障害者のトライアル雇用の対象者は


「障害者トライアル雇用で働いてみたい」
「自分にもトライアル雇用が適用されるか知りたい」

このような方もいるかと思います。
では、どういった方が障害者トライアル雇用の対象となるのでしょうか?

以下に障害者トライアル雇用の条件をまとめていきます。

4つの条件に1つでも当てはまればOK

障害者トライアル雇用の条件としては、以下の4つがあります。

障害者雇用促進法によって定められる障害者であれば、以下の条件のいずれかを満たしていることで障害者トライアル雇用の対象者とみなされることになります。

  1. これまでに働いたことのない職業に挑戦してみたい方
  2. 離職・転職を繰り返しており、長く働き続けられる職場を探している方
  3. 働いていない期間がしばらくあったが、再び就職しようと考えている方
  4. 重度身体障害、重度知的障害、精神障害のうちいずれかのある方

ちなみに、障害者手帳を持っていなくても、障害があるとみなされればトライアル雇用の対象となる場合があるようです。

詳しくはハローワークに問い合わせてみましょう。

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障害者トライアル雇用の助成金の内容


障害者トライアル雇用で試行雇用をすると、雇用主である企業は国から助成金を受け取ることができます。

以下に助成金を受け取る要件と期間についてまとめていきます。

助成金受給の要件

障害者トライアル雇用の助成金を受け取るためには、上記の4つの条件のいずれかにあてはまる障害者を以下の要件に沿って雇い入れることが必要です。

  • ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介によって雇用すること
  • 障害者トライアル雇用等の期間について、雇用保険被保険者資格取得の届出を行うこと

これらの要件以外にも、雇用に関係する助成金共通の要件も存在しています。
それらを確認するためには、労働局やハローワークに問い合わせる必要があります。

助成金の受給額と受給期間

助成金の受給額と受給期間は次の通りです。
障害者トライアル雇用の受給額は、支給対象者一人あたりにつき次の通りです。

  • 精神障害者の場合は、月額最大8万円を3ヶ月、月額最大4万円を3か月(最長6か月間)
  • それ以外の障害者の場合は、月額最大4万円(最長3か月間)

​​​​​​​障害者短時間トライアル雇用の受給額は、支給対象者一人あたりにつき月額最大4万円(最長12か月間)となっています。

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障害者トライアル雇用のメリット


障害者トライアル雇用は、被雇用者と雇用者の双方にメリットのある制度となっています。
以下に求職者側のメリットと採用者側のメリットについてまとめていきます。

求職者側のメリット

求職者側への最大のメリットは、新しい職を得る機会が増大するということです。

障害者だからと雇用を渋っていた企業も、この制度があることで雇用の門戸を開いてくれる可能性が高くなります。

また、この制度を利用すれば、試用期間内に自分の適正と仕事内容が合っているかを確認することができます。

自分にとってより働きやすい職場を見つけやすくなるというのは大きな利点でしょう。

採用者側のメリット

採用者側のメリットとしては、正式雇用をする前に求職者の仕事への適正を判断できるということがあります。

初めて障害者を雇用するにあたっての不安もこの制度を活用することで和らげることができます。

また、採用者側は助成金によって財政的な支援が得られます。
障害者の採用にあたってのコストを抑えることができるというのは大きな利点ですね。

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障害者トライアル雇用の申請方法


障害者トライアル雇用を活用したいという企業はどのように申請をすればよいのでしょうか。
以下に障害者トライアル雇用の申請の流れをまとめていきます。

障害者トライアル雇用を申請するにあたっては、

  1. スタート時に実施計画書を
  2. 終了時に支給申請書を

提出するようにしましょう。

採用段階では「実施計画書」を提出

ハローワークや職業紹介業者の求人から応募があり、面接などを経て障害者トライアル雇用はスタートします。
雇用がスタートしたら2週間以内に実施計画書をハローワークか労働局に提出しましょう。

実施計画書とは、

  • 事業所の情報
  • 紹介機関の詳細
  • 期間
  • 労働時間
  • 対象者の署名

などを記載するものです。
実施計画書の提出にあたっては雇用契約書など労働条件が分かる書類も一緒に提出しなければいけません。

トライアル雇用終了後には「支給申請書」を提出

障害者トライアル雇用がスタートしたら、雇用者を対象者を継続雇用に移行するか雇用期間満了とするかを判断することになります。

このいずれかを選択し障害者トライアル雇用が終了したら、2ヶ月以内に支給申請書をハローワークか労働局に提出する必要があります。

支給申請書とは、助成金を受け取るために必要なものです。

申請期間である2ヶ月以内を過ぎてしまうと、助成金が受け取れなくなってしまうので注意しましょう。

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まとめ

いかがでしたでしょうか。
障害者トライアル雇用は、求職者にも雇用する企業にも双方にメリットがあるものです。
この制度を有効活用すれば、求職者と企業との間でのミスマッチを防ぐことができます。

初めて障害者を雇用する企業は、積極的に利用するべき制度であると言えるでしょう。

最後まで読んでいただきありがとうございます。

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