
【諭旨解雇された際の有給休暇は】損をしない方法はあるの?
諭旨解雇になる機会はなかなかあるものではありませんが、万が一そうなった場合にどのような扱いになるのか知っておくと適切な対処ができるようになります。また、家族や知り合いが諭旨解雇になってしまったときも、アドバイスができるかもしれませんので是非今回の記事を参考にしていただければと思います。
諭旨解雇とは?
論旨解雇とはどのようなものなのか、いくつかある解雇の種類の中でどの程度重いものなのか解説します。
懲戒解雇の次に重い解雇
諭旨解雇は、懲戒解雇の次に厳しい解雇というのが位置付けとなります。
最も厳しい懲戒解雇になってもよいくらい重い問題を起こしているが、しっかりと反省しているなどの理由で少しだけ軽くなったのが諭旨解雇です。
または、解雇になる前に会社で目立つ活躍があった人も諭旨解雇になることがあります。
特徴としては、解雇予告手当や退職金を受け取れる場合が多いです。
また、自己都合退職をしたときの扱いにはなりますが、失業給付金の受け取りも可能です。
さらに、別の会社で再就職をするときに、自分から解雇されたことを伝える必要はなく、履歴書にも通常どおり退職と書くことができます。
このように懲戒解雇と比べると違いが多くあり、ペナルティの程度としてはずいぶん軽くなります。
なお、諭旨解雇の読み方は「ゆしかいこ」です。
「ろんしかいこ」ではありませんので注意しましょう。
解雇の種類3つ
会社を辞めさせられることを解雇と言いますが、厳密には解雇の種類は3つあります。
まず、会社の業績がよくないなど経営上の理由で解雇されることは整理解雇と呼びます。
これはひらたく言えばリストラのことを指しています。
経営以外の理由で解雇することを普通解雇と呼びます。
そして、従業員が問題を起こしたりして解雇される場合は懲戒解雇となります。
3つの解雇の中に諭旨解雇が出てきませんが、この3つのうち、諭旨解雇は懲戒解雇の一部ということになります。
解雇される側に問題があり、ペナルティで会社を辞めさせられるのが懲戒解雇で、諭旨解雇はその懲戒解雇の中で軽いもということです。
諭旨解雇になった場合の有給休暇
論旨解雇になってしまった場合、残っていた有給休暇はどのようになるのか解説します。
有給休暇は労働契約に基づくもの
諭旨解雇になった場合、解雇日が来て会社に在籍しなくなった後は、有給休暇は消滅して取得できなくなります。
有給休暇を取得しておらず日数が残っていたとしても、解雇により退職した後は有給休暇はすべてなくなります。そのため、解雇で退職することがわかったら、できるだけ早く有給休暇を取得することが大切になってきます。
これは、有給休暇は労働契約に基づくものだからです。
労働契約がないのに有給休暇の権利だけが単独で成り立つことはありません。
解雇で会社を辞めると労働契約自体がなくなりますので、それと一緒に有給休暇も消滅するということになります。
解雇日までは有給取得が可能
有給休暇を取得するのは、必ず解雇される前、つまりまだ会社に在籍しているときである必要があります。
解雇が通知されていても、解雇日がまだきておらず労働契約がまだ残っていれば、有給休暇の権利も残ります。たとえ解雇されることが決まっていても、有給休暇の日数が残っていて適切な取得申請をすれば、有給休暇の消化は可能です。
解雇になった理由によっては有給休暇を申請しにくいこともあるかもしれませんが、労働者の正当な権利ですので、会社としては断ることはできないのです。
諭旨解雇により有給休暇を取得できないケース
論旨解雇が原因で有給休暇が取れなくなるのはどんな場合なのか解説します。
解雇日までに日数より有給休暇日数が多い
もし解雇日までの残り日数よりも有給休暇の残日数の方が多い場合は、有給休暇をすべて取得できないまま解雇されることになります。
解雇されると有給休暇の残りは消滅しますので、取得することができません。
解雇に関するルールは30日前までの予告ということですので、適切な時期に予告するか解雇予告手当てを払えば、たとえ有給休暇の残日数が残っていても解雇することは可能です。
解雇予告手当を受け取っている
もし解雇予告手当を受け取り、早い段階で解雇日が到来した場合はほとんど有給休暇を取得できないケースがあります。
十分な金額の解雇予告手当てを払えば即日解雇ということも可能です。
その日のうちに解雇されてしまうと、有給休暇取得の申請をすることも消化することもできませんので、有給休暇を一日も取得できずに解雇されてしまいます。
諭旨解雇になり有給休暇で損をしない方法
論旨解雇になってしまっても有給休暇で損をしないためにはどうすればよいか解説します。
有給の日数分解雇を待ってもらう
解雇が決まってから解雇日まで日数があるならば、残っている有給休暇を可能な限り消化するようにしましょう。
諭旨解雇は何か問題を起こした結果であることが多いため、有給休暇の申請をするのは勇気がいりますが、正当な権利ですのでもらえるものはもらっておきましょう。
解雇が決まったからといって有給休暇を取得してはいけないということはありません。
もし解雇日までの日数より有給休暇の残日数の方が多いなら、すべて消化できるまで解雇を待ってもらうよう交渉するという方法もあります。
有給日数を踏まえたうえ納得した解雇日に設定する
たとえば、もし有給休暇の残日数が20日ほど残っているならば、余裕を持って1ヶ月半〜2ヶ月後に解雇されるよう調整してもらうということがひとつの方法です。
解雇された理由にもよりますが、会社としても不当に有給休暇を取らせなかったということでトラブルになるのは避けたいと考えるはずですので、検討してもらえるかもしれません。
会社が解雇するというのはそう簡単にできることではありませんので、会社としても後から問題にならないように解雇の手続きは慎重に行うものです。
労働者の当然の権利である有給休暇で損をしないように、しっかりと交渉してみるようにしましょう。
まとめ
諭旨解雇になってしまったときの有給休暇についめ解説しました。
諭旨解雇になる機会はなかなかあるものではありませんが、万が一そうなった場合にどのような扱いになるのか知っておくと適切な対処ができるようになります。
また、家族や知り合いが諭旨解雇になってしまったときも、アドバイスできるようにしておくとよいでしょう。
ぜひ今回の内容を参考にしていただき、有給休暇を最大限に活かせるようにしてください。
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約90%の質問に回答が寄せられています。
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