
【年俸制での途中入社】給与の支払方法や注意すべきポイントなど解説
年俸制を取り入れている企業は多くありますが、年俸制での途中入社した場合の扱いはどのようになるのでしょうか。年俸制で途中入社した際の給与の支払方法や年俸制での途中入社の際に注意すべきポイントとはどのようなものなのでしょうか。今回は年俸制での途中入社について解説します。
年俸制で途中入社をした際の給与の計算はどうなるのか
賃金形態として、月給制ではなく年俸制を採用している会社が増えてきています。
年俸制とは、1年間の支給額を予め確定させる制度であり、一般には成果主義を目的に導入されている場合が多く、前年の成果や、本人の能力を元に年俸を決めます。
途中入社した場合には、前職での実績や能力を買われて入社されます。
しかし、当然ですが、その勤務先での前年の実績がありません。
また、年俸の評価期間と入社のタイミングがずれることもありますが、給与の計算はどうなるのでしょうか。
年俸制で途中入社をしたときの年俸制の対象期間について
年俸制の対象期間は、個々の会社の就業規則により、それぞれ設定されます。
例えば、その会社での年俸の評価期間が、4/1から3/31の期間の場合、中途入社の方の評価期間を、採用から1年とする場合もあれば、採用から3/31までの期間とする場合もあります。
年俸の成果評価は、絶対評価だけではなく、相対評価も含まれるのが通例です。
このため、対象期間を揃えて、一律横並びで相対評価を行うことの方が、人事評価や予算管理がしやすくなります。
そこで、会社側は、途中入社した場合でも、なるべく早く対象の全社員を同一対象期間で評価できるようにするようにしたいと考えます。
年俸制の途中入社のときの給与計算について
年俸査定のための評価の対象期間が短くなったり、従来からの成果も含んで評価されてしまうと、途中入社の方の評価が相対的に低くなる場合があります。
こうなると、入社しても、モチベーションを下げてしまったり、そもそも優秀な人材を採用することが難しくなります。
このため、一定の期間(数年程度)、途中入社者の相対評価を免除して絶対評価のみで評価する会社もあります。
但し、同じ会社でも職種やランクにより、評価制度が変わることがあり、注意が必要です。
年俸制で途中入社したときに入社日までの取り扱いとは
これも会社の就業規則によりますが、一般には、たとえ年俸制の場合でも在籍期間で計算され、入社日までの期間は、年俸の対象期間とはなりません。
入社日または入社月から、年俸対象の評価期間(例えば3/31)までの在籍期間をもとに、
で計算されるのが多いようです。
なお、給与月の期間で、入社前までの出勤日数を欠勤として扱うことは、合理性に欠けるとの見解があります。