
【競業避止義務とは】意味や具体的な事例などを解説
競業避止義務とはどのようなものなのかご存知でしょうか。競業避止義務とは、法律で定められたもので一般に退職後に同業他社への就職や同業務の事業立ち上げを禁じたものです。競業避止義務にも様々な場合があり、今回は取締役や一般社員の競業避止義務、転職や退職の際の競業避止義務、競業避止義務の具体的な事例とは、フランチャイズ契約やアルバイトの競業避止義務とはについて解説します。
競業避止義務とは
競業避止義務(きょうぎょうひしぎむ)というのは、会社の利益を守る為にある法律です。
適用される対象者は多く、従業員を始め取締役など地位が高い人にも適用されます。
競業避止義務は、退職後の社員がトラブルに巻き込まれる事が多く、しっかりと確認しておかないと、競業避止義務違反を犯している場合もあります。
この章では、競業避止義務について、わかりやすく紹介します。
競業避止義務の意味をわかりやすくいうと
競業避止義務は、会社の利益を守る為の法律だと前述しました。
わかりやすく言うと「退職後に同業他社に転職・同業務の事業立ち上げ(独立)を禁止」している法律です。
厳密には様々な要因が絡んでくるので多少違いはありますが、イメージとしては、携帯会社のauで働いてた従業員が、同業他社であるdocomoに転職もしくは、新しい新メーカーの携帯ショップを開業するのは辞めてください。というイメージになります。
au独自の経営方針や他社との差別化を図る企業秘密を知っている状態で、同業他社に転職された場合、auは利益を他社に奪われる可能性もあります。
そのため、「守るべき利益」がある場合は、競業避止義務が適用される場合があります。
ですが、1つ注意して貰いたいのが、全ての従業員に適用されるわけではありません。
一定の業務に就いた者もしくは、一定の地位がある人が適用範囲になります。
また、日本国憲法にある「職業選択の自由」という権利が国民にはあるので、同業他社への転職が法律に違反するわけではありません。
他にも、無期限に競業避止義務が適用されるわけではないです。
一般社員の場合について
一般社員の場合、入社する会社によって内容が変わるので一概には言えません。
また、「会社の規模」、「行なった業務内容」などで適用される範囲もかわります。
良くある競業避止義務の内容が、「弊社退職後、○年間は該当地域で弊社と競合する会社に転職してはならない」といった内容は良くあります。
これは、競業避止義務がある会社の場合、入社時に誓約書などにサインを求められるはずです。
ですが、競業避止義務など誓約書は、会社側が強制的にサインを行なわせることはできません。
そのため、後々のトラブルを避ける為に、サインを求められた場合は「少し考える時間を頂けないでしょうか」などサインをするのを少し待ってもらうようにしましょう。
周りに詳しい方がいない場合、無料相談ができる弁護士事務所に相談するのがオススメです。
取締役の競業避止義務について
取締役などは、会社の機密情報を多く知っており、人脈も広いことが多いです。
そのため、協議避止業務に定められた、地域・期間内に同業他社への転職や同業の会社を起業して、前職に何かしらの損害を与えた場合、損害賠償などを求められる事があります。
ですが、一般的に企業情報を守る為の制約なので、競業避止義務がある場合、競業避止義務を守る事を条件に退職金の増額などを行なうのが一般的です。
転職や退職と競業避止義務について
競業避止業務がある場合、絶対に同業他社に転職ができないというわけではありません。
冒頭で前述しましたが、日本国民には「職業選択の自由」という権利があります。
競業避止義務は、日本国憲法に反した義務になるので、適用される条件は厳しく、強制的に競業避止業務の誓約書にサインさせる事はできません。
この章では、退職後の競業避止業務の効力などについて紹介します。
退職後の競業避止義務の効力とは
退職後の競業避止業務は、一生効力があるわけではありません。
万一、一生効力があった場合は、「スキルアップの為に転職をする」といった事ができなくなってしまいます。
また、誓約書にサインをした、会社側と社員双方が同意した場合にのみに効力があります。
退職後も効力は永遠ではなく、1年~2年程度である方が多いです。
競業避止義務の誓約書の署名は拒否できる
すでに何度かお伝えしましたが、競業避止業務は社員に強制させることはできません。
競業避止業務は、必ず社員と会社双方が同意して、誓約書にサインをする必要があり、仮に誓約書のサインを強制された場合でも、拒否することができます。
また、仮にサインする場合でも、誓約書に書いてある内容を熟読して、あなたが納得してからサインをするようにして下さい、
また、今すぐにサインをしたくない場合「少し考えたいの時間を頂けないでしょうか」など、サインを待ってもらうようにするのが良いです。
同業他社への転職はモラルを守る
競業避止義務は、会社にとってはメリットはありますが、従業員にとってはメリットはありません。
そのため、裁判沙汰になるほど大きなトラブルに発展しても、会社側の要求を全て認められることは少ないです。
ですが、前職の経営上重大な企業秘密や企業内情を、現職の勤務先で話してしまうのは、周囲の人からも「口が軽い人」という風に見られるので、避けられる可能性も高いです。
また、企業秘密や企業内情を暴露してしまう行為は、非常に悪質で、社会人としてのモラルも欠けています。
暴露したことによって、前職に何かしらの損害を与えてしまった場合、損害賠償を求められる可能性もあります。
人として、社会人として、最低限のモラルは守らないといけません。
競業禁止義務に関する具体的事例について
競業避止義務は、退職後、「知らなかった」、「良く理解してなかった」という理由で大きなトラブルに発展する事が多いです。
この章では、競業避止義務が原因で、裁判となった具体的な裁判例を紹介します。
競業避止が許された期間の例
1991年に争われた「新大阪貿易事件」の場合、競業避止義務は3年間の義務がありました。
この事件は、A社に勤めていた、退職者がA社を退職と同時に起業し、会社を設立してA社が取り扱っている同じ製品を取り扱っていました。
また、A社を退職直前にA社製品を勝手に持ち出したり、A社の社員を引き抜いたりしており、悪質な行為として、競業避止義務違反として認められました。
競業避止義務違反の損害賠償額例
2000年に争われた「日本コンベンションサービス」の場合、取締役支店長(在籍時)が、退職後に同業の会社を設立して、従業員を引き抜こうとした事件です。
この事件では、退職者に400万円の損害賠償を支払う判決ができました。
三桂テック事件で独立従業員が顧客を奪う
産業用ロボットを開発する「三桂テック」の元従業員が、退職後に同業の会社を起業して、三桂テックの顧客を奪ったとして、競業避止義務違反として元従業員に損害賠償を求めた事件です。
ですが、裁判結果は三桂テックの訴えは退けられ、競業避止義務違反に該当しないという判決がでました。
三桂テック事件の場合は、退職後の競業避止義務に関しての制約は結ばれていませんでした。
フランチャイズ契約上の競業禁止義務について
会社員として、競業避止義務の誓約書を行なわないこともありますが、フランチャイズ契約の場合は、競業避止義務の条項を定めるのが一般的です。
この章では、「フランチャイズの特徴」、「フランチャイズと競業避止義務」について紹介します。
そもそもフランチャイズとは
フランチャイズとは、フランチャイズ本部から、お店の名前を借りて商品使う権利をもらう事です。
代表的なお店では、ローソンなどもフランチャイズオーナーを募集しています。
例えば、ローソンのフランチャイズオーナーとしてお店を持つと、「ローソン」という知名度が高い名前を借りて、商品を売ることができます。
フランチャイズ契約の特徴
フランチャイズ契約は、フランチャイズ本部が用意しているプランを受け入れる契約を行ないます。
基本的に全ての加盟店は同じ契約書を使用します。
ですが、会社と購入者の関係ではないので、クーリングオフといった制度はありません。
フランチャイズ契約で競業避止義務条項を設ける理由
フランチャイズ契約は、経営ノウハウなども提供されるので、まったく知識がない人でも、開業することが可能です。
そのため、フランチャイズ契約を結ぶ場合、「契約終了後2年間は、同じ地域で同業種の会社に勤めるもしくは、起業をおこなってはいけない」という競業避止義務があります。
これは、フランチャイズの経営ノウハウを元に起業を行なう行為や、同業他社にノウハウの流出を防ぐために競業避止義務の制約を求められます。
アルバイトの競合禁止義務とは
競業避止義務は、会社の利益を守るための制約です。
では、アルバイトやパート社員の場合は、競業避止義務の制約を取り決める事はできるのでしょうか。
この章では、アルバイト・パートの競業避止義務について紹介します。
アルバイトの競業避止義務について
競業避止義務は会社の経営ノウハウなど、競合他社と差別化を行なっている企業秘密などを守る為の制約です。
また、万一裁判になった場合、地位や携わった業務内容を基準に、有効性が判断されます。
アルバイトという雇用形態では、他社に流出すれば損害を受けるような情報を持っているとは考えにくいです。
ですので、アルバイトとして入社時に、競業避止義務の誓約書にサインを求められた場合でも、誓約書自体が無効になる可能性が高いです。
ですが、誓約書にサインをする場合は、誓約書の内容を熟読し納得をした上でサインを行ないましょう。
パートタイマーに競業避止義務は課せられるのか
アルバイトと同様、競業避止義務を課せられるほどの企業秘密を知っている事は考えにくいです。
そのため、仮に競業避止義務の誓約書にサインをしても無効になる可能性は高いです。
ですが、アルバイト・パートでも、企業に入社し給料を貰っているので、たとえ学生であろうと社会人と変わりはありません。
競業避止義務の有効性にかかわらず、最低限のモラルを守る事は大切です。
まとめ
競業避止義務は、国民の「職業選択の自由」に反した制約です。
ですが、企業の情報を守るためには必要な制約であり、やむを得ません。
そのため、企業は退職金の増額等など金銭的なサポートを行なってくれますが、企業のやむを得ない事情に対して、強制的に競業避止義務を課せられるわけではありません。
サインをするべきか悩んだ場合は、弁護士等が行なっている無料相談に問い合わせてみるのがおすすめです。
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