
【うつ病での休職期間の平均はどれくらい?】最長何日まで認められるの
現在は働き方の多様化とライフスタイルの変化の中でも精神疾患の「うつ病」に罹患する方が多いようです。現代社会ではストレスが多く溜まり続けて「うつ病」に罹患する方が就業先を休職して、治療に専念するケースが増えているようです。そこで今回は職場をどのくらいの期間休職できるのか紹介していきます。ので是非参考にしてみてください。
うつ病での休職期間の平均はどれくらい?
現在は働き方の多様化とライフスタイルの変化の中でも精神疾患の「うつ病」に罹患する方が多いようです。
「うつ病」は、主な症状として抑うつ状態(気持ちが沈む・自信を失う等)、精神運動制止(注意が集中できない・簡単な決断ができない等)、不安焦燥感(落ち着きがなくなる・焦り等)、自律神経症状(睡眠困難・食欲不振等)があります。
特に朝が不調で、夕方になると少し楽になるという日内変動もあるようです。
子供から老年までの幅広い年齢層で見られ、子供や青少年の場合は身体症状への影響、ひきこもりの行動で症状を表すことがあるようです。
現代社会ではストレスが多く溜まり続けて「うつ病」に罹患する方が就業先を休職して、治療に専念するケースが増えているようです。
そこで就業先(職場≒会社)をどのくらいの期間休職できるのか紹介していきます。
目安は3ヶ月
「うつ病」に罹患して就業先を休職する期間の目安は3ヶ月と言われています。
「うつ病」に罹患すると、個人差がありますが、罹患当初は身動き取れない状況で臥床しているだけになり、入浴・排泄・食事が面倒な動作になるようです。
無理しないことが最短な治療法と言われています。
「うつ病」に罹患して就業先を休職するときには、医師の診断書が必要になります。
精神科・精神神経科・心療内科の医師に「うつ病」の診断書を起票してもらい、会社に提出しないと休職はできません。
また、加入している健康保険組合への届け出や任意加入の生命保険会社への届け出も必要になるようです。
一般的には3ヶ月での復職は難しい
「うつ病」が完治するために3ヶ月間を休職して円滑に復職可能なのでしょうか?
前章で説明しましたが「うつ病」の症状には個人差があります。
医師は休職期間3ヶ月と診断書に記載してもらいますが、「うつ病」が3ヶ月で完治したケースを見聞きしません。
完全復職は厳しいようです。復職当初は週に2日または3日の勤務や、時短した勤務するなど、リハビリテーションを兼ねながら復職すると効果的とされています。
そのためには就業先の理解が必要になります。
休職したところで何も変わらない
「うつ病」に罹患して休職しても、しっかりと治療に専念しないと何も変化がありません。
掛かり付けの精神科・精神神経科・心療内科の医師からの内服薬を服用して、症状を緩和させて寛解(精神疾患の症状が静止・一時的に回復した状態を示します)するようにさせるケースが多いようです。
寛解したら症状が悪化しない程度に復職することをお勧めします。
うつ病での休職期間の延長はできるの?
「うつ病」に罹患して就業先を休職する目安は3ヶ月程度あると前章で説明しましたが、3ヶ月で寛解・症状の緩和・症状の完治がされないときは、休職期間を延長することができるのでしょうか?
これから休職期間延長について説明していきます。
就業規則で認められている範囲で延長可能
疾病による休職期間は、労働基準法などの法律で定められていません。
企業・団体・組織や公務員などの就業規則や社内規定で休職期間が決められています。
民間企業は半年から2年程度の休職期間を設定しているケースが多いようです。
また、大企業になると休職期間を3年間に設定しているケースがあります。
国家公務員と地方公務員は国家公務員法・地方公務員法で最大3年間と決まっています。
解雇される可能性がある
「うつ病」に罹患して就業先を休職した時点で、就業先はいつ退職するかと想定するケースが多く、補完従業員を募集または社内異動の手続きを開始するようです。
その理由は「うつ病」に罹患した従業員が休職して、休職期限内に完治して復職するケースが稀少であるからのようです。
休職期間内に改善がみられないときは、休職期間の延長をします。
「うつ病」に罹患する原因が就業先のストレスで労災の認定が受けられないときは、休職期間終了の1ヶ月前に退職勧奨があると覚悟しましょう。
うつ病の休職期間の最長はいつまで認められる?
「うつ病」に罹患して就業先を休職する期間は3ヶ月~3年間です。
前章で説明しましたが、一般的な民間企業の休職期間は3ヶ月~2年間が多いようです。
また、国家公務員・地方公務員は最大で3年間です。一度休職をして延長をするときは、今まで休職していた期間から就業先が規定している休職の最大期限を減算した月数になります。
例えば、一般的な民間企業で休職の最大期限が2年間と規定されているとします。「うつ病」に罹患して自宅療養のため6ヶ月間を休職するとします。
それから休職期間を延長するときは最大18ヶ月間になります。
休職期間は法律上の定めはない
休職制度とは、従業員が私的な疾病または事故によって職務の遂行ができないときに、すぐに退職・解雇にせずに、身分を一定期間継続させながら復職を待つ休暇制度です。
一般的な企業・団体・組織は社内の就業規則や社内規定で最大の休職期間を定めています。
この期間は労働基準法などの法律での義務ではなく、各就業先の規定に委ねられています。
そのため就業先によって最大の休職期間設定に幅があり、3ヶ月~2年間のケースが多いようです。
但し、国家公務員・地方公務員は国家公務員法・地方公務員法で最大3年間と決まっています。
会社独自で定めている場合もある
前章で説明しましたが、一般的な民間企業では社内の就業規則や社内規定で取得可能な最大休職期間を設定しています。
年次有給休暇日数と異なり、労働基準法などの法律で何ヶ月付与する規定はありません。
常識的に3ヶ月~2年間設定する企業が多いようです。
1年半や3年休職した例もある
「うつ病」に罹患して療養のために就業先を休職する期間には個人差があります。
治療方法や症状の軽傷・重傷度合いによって治療期間・静養期間が異なります。前章では「うつ病」に罹患して休職する目安は3ヶ月と説明しました。
しかし、個人の罹患状況によって1年半から3年間休職するケースが多いようです。
うつ病での休職期間中のお金はどうなるの?
「うつ病」に罹患して休職したときに、収入はどうなるのでしょうか?
休暇が始まると最初に年次有給休暇を使用しますので、20日間の有給休暇を保有していれば全額給与が支給されます。
しかし、有給休暇が無くなると無休になります。
そこで健康保険組合では一定の金額を受給できる「傷病手当金」制度があり、いままで支給されていた月給の60%~80%が支給される制度が用意されています。
疾病手当金が受給できる
企業が加入している健康保険組合では「傷病手当金」制度が用意されています。
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気や怪我で会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
支給される金額は、休職前の12ヶ月の報酬月額の平均額の2/3に相当する金額が支給されます。
支給期間は最大18ヶ月間です。
自立支援医療費控除を利用する
傷病手当金制度ともに厚生労働省が制度化している「自立支援医療制度」があります。
自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
医療機関での受診料、調剤薬局で処方される薬料が1割負担に軽減されます。
収入金額によっては負担額が不要になるケースがあります。
うつ病での休職期間中の過ごし方
「うつ病」に罹患して休職をしたとき、精神科・精神神経科・心療内科を受診する以外になにもしないことはもったいようです。
医師と相談して出来ることから初めてみましょう。
家にいないといけないわけではない
「休職中だから家で大人しくしている」と思っていませんか?
家でじっとしていても良くなりません。
平日の価格の安い温泉に行くことや趣味に出掛けることをお勧めします。
療養の一環で義務だと思って出歩きましょう。
太陽の光を浴びる事を習慣化する
療養期間中は、お日様の光を浴びることです。晴れている日は少し日向ぼっこをしましょう。
太陽の強い光は体内時計をリセットし、「うつ病」の治療にも有効であることが実証されているので、意識をして外出し、日光を浴びましょう。
価値のある休職期間にする
社会人生活中で3ヶ月~3年間を有給で休暇を取得する機会は滅多にありません。
病気治療が目的ですが、医師と相談して趣味を見つける・小説を書いてみる・国家資格や民間資格を取得するように、現実から一歩逸れたことを実践することをお勧めします。
また、うつで休職中に転職活動することについて、JobQにて質問回答があります。併せて見てみましょう。
抑うつ状態を理由に休職して今後のために転職活動するのはアリ?
1年ほど前から体調を崩し始め、不眠、胃痛、吐き気、頭痛や抑うつ状態などを引きずりながら仕事を続けていたのですが、ついに数ヶ月前、限界を超えてしまいました。
職場でパニックを起こし、その足で心療内科に。
その後も、抗うつ薬と抗不安薬、睡眠薬などを飲みながら仕事を続けていますが、もう気力も集中力もモチベーションも上がらず、エネルギーが枯渇してしまって、感情のなくなったただのロボットになってしまったような感じです。
クリニックに通い始めて数カ月後、先生からは鬱との診断を受けましたが、そのまま服薬を続けて働いています。
ここからの流れですが、
・生きるために働いているのに、仕事で寿命を短くするのは本末転倒
・会社の事業方針が私のやりたいことから離れていっている
・研究職で専門性が高いのに対し、生活がギリギリなほど給与が低い
との考えで、一瞬元気が出たタイミングで転職活動して1社応募
↓
応募した会社の選考が進み始める
↓
会社に退職を伝える(転職が成功すれば、1ヶ月休養期間を取って転職。しなければそのまま休養に専念。)
↓
やめられると困るということで、給与の調整が入る
体調第一だが、上司が無理して動いてくださっているのも知っているため、どんどん退職しにくいという状況です。
この休み期間、回らない頭を頑張って働かせて、とりあえず1ヶ月休職させてもらおうかと思っているのですが、私の判断は間違っていますでしょうか?
休職後、転職活動がうまく行っていれば転職しようと思っています。
だめだった場合、現職を辞めるか、働き方を大幅に見直して復職するか、またそのときに考えようかと…今、自分考えが散漫としている上、極端な思考をしてしまっているのだろうな、ということは自覚しております。
そのため、自分の出した結論に対して、一切自身がなく…私の判断について、ご意見をいただければ幸いです。
長くなりまして申し訳ありません。
全く同じ状態で、同じことをしようとしています。
私の場合は、まだ今の会社の状況が改善する見込みがあるので転職活動が失敗してもいいやと思い、とりあえず異動について検討していただきつつ、体調が回復するまで休みながら転職活動をする予定です。
トピ主さんの場合は…続きを見る
まとめ
「うつ病」は現代の社会人の心の病です。仕事をし過ぎてストレスを溜めることで発症するケースがあるようです。
治療方法は内服薬服用・施設への入所・自宅療養など休職に至ることが多くあります。
休職期間は3ヶ月~3年間取得できます。
しかし「うつ病」は寛解することはあっっても完治が難しい疾病と言われています。
あらゆる疑問を匿名で質問できます
約90%の質問に回答が寄せられています。