
【諭旨解雇と依頼退職の違いとは】会社の制度について詳しく解説
何らかの理由で会社を退職するように求められてしまうことはあります。しかし、退職にも色々な種類があり、その違いによって社会保障の内容やその期間、今後の再就職の影響について大きく変わってきます。この記事では、「諭旨解雇」と「依頼退職」の違いについて詳しく解説していきます。
諭旨解雇と諭旨退職の違い
「諭旨」とは上のものから下のものへ話して言い聞かせることです。すなわち、諭旨解雇とは会社から解雇になることを話して聞かされることで、結果としては解雇になります。
この際、解雇ですので辞表は提出しません。そもそも諭旨解雇は本来懲戒解雇という制裁的措置を再就職の可能性を上げるため、会社が厚意で諭旨解雇にしてくれるということがほとんどのようです。
諭旨退職も解雇についての話があることは同じですが、自身で辞表を出すように促され、退職という形になります。
諭旨解雇とは懲戒処分を軽くした解雇
諭旨解雇とは懲戒解雇処分を軽くした解雇です。
懲戒処分は、会社に何か不利益をもたらすような事をしてしまった場合、制裁処置として行われるものです。懲戒解雇だけでなく、出勤停止や減給、賞与のカットなどがあります。
懲戒解雇は最も重く、刑事事件を起こした社員などにも適用されます。
しかし懲戒解雇となると失業手当、退職金や再就職においてかなり不利となってしまうため、会社側の厚意・配慮で懲戒処分から諭旨解雇になることがあります。
諭旨退職は退職願の提出を促す
諭旨退職とは解雇の旨を話して聞かせられるのは同じですが、解雇ではなく辞表を提出の上、本人からの退職を促す方法です。
希望退職とはまた異なりますが、解雇ではなく退職ということで今後の就職や失業手当、退職金等において解雇よりもかなり有利に進めることができます。
ただし、解雇ではないため解雇予告手当は受け取ることができません。この場合、履歴書等に記載の場合は「一身上の都合による退職」と記載することができます。
解雇予告手当の違いがある
解雇予告手当とは、解雇を言い渡されてから解雇される日までの間によって支払われる手当です。諭旨解雇の場合は解雇ですので、解雇予告手当は受け取ることができます。
一方、諭旨退職はあくまでも自身で辞表を出した上での退職ですから、当然解雇予告手当は受け取ることができません。
解雇の場合は、言い渡されてからの日にちで金額が決定されます。
諭旨解雇における解雇予告
ドラマなどで、「明日から来なくていいよ」というクビになる時のセリフを聞いたことがありませんか。果たして、実際にこのようなことが起こるのでしょうか?
給料を当てにして家賃や生活費を工面しているため、いくら解雇になるといっても厳しいです。そうならないように、諭旨解雇における解雇予告には日数が設けられています。
ただし、理由次第では不要の場合もあるようです。
30日前までに解雇予告が必要
諭旨解雇の場合、解雇予定の日の30日前までに本人に解雇予告が必要と定められています。
この間に身の回りの整理や次の仕事を探したり、失業手当の申請の準備をしたりしなければならないため、長いようで短い30日前なのです。
解雇予告が不要な場合もある
解雇予告が不要な場合もあります。
会社が天災による多大な被害を受け、やむを得ない場合や対象の社員が会社に不利益をもたらすようなことを行った等の理由により解雇する場合は、解雇予告が不要とされています。
刑事事件を起こした場合なども、即日懲戒解雇はありえます。
諭旨退職と依願退職の違い
どちらも自ら辞表を提出して退職する同じ退職制度ですが、諭旨退職と依頼退職の違いとはなんでしょうか。
諭旨退職とは
懲戒解雇を軽くした諭旨解雇を、さらに軽くしたものです。
諭旨退職も解雇を言い渡されている点では諭旨解雇と大した差は見受けられないように感じますが、履歴費などで解雇ではなく、自己都合の退職と記載できます。そのため、今後の人生において再就職などにも解雇よりも確実に有利になってきます。
ただし、解雇予告手当は受け取れないので注意が必要です。
依願退職とは
依願退職は懲戒処分や諭旨を経たものではなく、完全に自己都合の退職とみなされます。
民法や労働基準法にも定められているように、事業主と労働者との間に雇用期間を定めなかった場合、申し出があればいつでも雇用契約を解除できるのです。
諭旨解雇と依願退職の内容の違い
退職金の違い
退職金は多少の違いはあるものの、基本的に各会社の就業規則に則って定められます。
但し、依願退職の場合は雇用期間や就業規則で予め定められている基準に沿うだけのものですが、諭旨退職の場合は諭旨退職に至った出来事の大きさや重大さによって減額することができます。
つまり、必ずしも満額ではないというところが大きな違いです。
失業給付の受給の違い
失業給付金については、大きく違いがあります。
まず受給可能期間ですが、諭旨退職の場合は3ヶ月間の制限があります。依願退職は完全なる自己都合の退職ですので、通常の退職と同じと考えて良いでしょう。
会社から退職届の提出を求められたら
会社から退職届提出を求められたら、必ず退職の覚悟を決めなければならないのでしょうか。
生活するために、家族を養うために働いているのですから、突然前触れなく理不尽に言われてしまった際には、驚きとショックや不安など、様々な感情があると思います。
退職届の提出に納得ができなければ、まず話し合いの場を設けましょう。
正当な解雇理由がなければ出すことはない
話し合いを持ちかけた結果、正当な理由が得られなかったり取り合ってもらえない場合は、退職届を出す必要はありません。
正当な理由を追求し、納得した上での提出でない場合でも、一度提出すると撤回や決定を覆すことが難しくなります。
解雇理由に見当があれば応じる方が得策の場合がある
解雇理由に見当がある場合はどうしたら良いのでしょうか。
例えば、勤務態度はどうでしょうか。欠勤や遅刻で警告を受けたことはありませんか?副業禁止であるのにコッソリ副業をしていませんか?就業規則に反した行動が多ければ、退職を推奨するのは普通のことです。
心当たりがある場合は、理由を聞くのも一つの出てです。
認めず悪あがきして解雇されるよりも、自己都合退職としたほうが今後の人生において再就職などで役に立つでしょう。
まとめ
諭旨退職と依願退職、似ているようでかなり違う2つの退職方法について理解できたでしょうか。
一度は間違いを起こし、退職になってしまっても人生は長いです。今しっかり違いについて理解して今後のためになる道を選びましょう。
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