
【諭旨解雇と依頼退職の違いとは】会社の制度について詳しく解説
何らかの理由で会社を退職するように求められてしまうことはあります。しかし、退職にも色々な種類があり、その違いによって社会保障の内容やその期間、今後の再就職の影響について大きく変わってきます。この記事では、「諭旨解雇」と「依頼退職」の違いについて詳しく解説していきます。
諭旨解雇と諭旨退職の違い
「諭旨」とは上のものから下のものへ話して言い聞かせることです。すなわち、諭旨解雇とは会社から解雇になることを話して聞かされることで、結果としては解雇になります。
この際、解雇ですので辞表は提出しません。そもそも諭旨解雇は本来懲戒解雇という制裁的措置を再就職の可能性を上げるため、会社が厚意で諭旨解雇にしてくれるということがほとんどのようです。
諭旨退職も解雇についての話があることは同じですが、自身で辞表を出すように促され、退職という形になります。
諭旨解雇とは懲戒処分を軽くした解雇
諭旨解雇とは懲戒解雇処分を軽くした解雇です。
懲戒処分は、会社に何か不利益をもたらすような事をしてしまった場合、制裁処置として行われるものです。懲戒解雇だけでなく、出勤停止や減給、賞与のカットなどがあります。
懲戒解雇は最も重く、刑事事件を起こした社員などにも適用されます。
しかし懲戒解雇となると失業手当、退職金や再就職においてかなり不利となってしまうため、会社側の厚意・配慮で懲戒処分から諭旨解雇になることがあります。
諭旨退職は退職願の提出を促す
諭旨退職とは解雇の旨を話して聞かせられるのは同じですが、解雇ではなく辞表を提出の上、本人からの退職を促す方法です。
希望退職とはまた異なりますが、解雇ではなく退職ということで今後の就職や失業手当、退職金等において解雇よりもかなり有利に進めることができます。
ただし、解雇ではないため解雇予告手当は受け取ることができません。この場合、履歴書等に記載の場合は「一身上の都合による退職」と記載することができます。
解雇予告手当の違いがある
解雇予告手当とは、解雇を言い渡されてから解雇される日までの間によって支払われる手当です。諭旨解雇の場合は解雇ですので、解雇予告手当は受け取ることができます。
一方、諭旨退職はあくまでも自身で辞表を出した上での退職ですから、当然解雇予告手当は受け取ることができません。
解雇の場合は、言い渡されてからの日にちで金額が決定されます。
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