
【諭旨解雇で再就職は可能か】会社の制度について詳しく解説
一括りに解雇といっても様々な種類があります。この記事では、「諭旨解雇」を取り扱いますが、他の種類の解雇とどのような違いがあるのでしょうか。また、再就職のための履歴書を書く際、前の会社の退職理由についてはどのように書けば良いのでしょうか。詳しく見ていきますので、お役に立てれば幸いです。
諭旨解雇とは
「諭旨」とは、上の立場の人が下の者へ話して言い聞かせることです。
「解雇」とは、自ら退職を願い出て退職したのではなく企業側から職位剥奪、すなわち首にされたということなのです。
会社の温情により懲戒解雇が軽くなった措置
諭旨解雇とは、本来ならば懲戒解雇処分あったはずのものを会社の好意で少し軽い「諭旨解雇」にしたものなのです。
内容を聞いたうえで本人が解雇を受け入れての解雇ですが、やはり退職届を提出せずに会社側から言い渡されて解雇になったことには、代わりありません。
解雇には3種類ある
解雇には3種類あります。
- 懲戒解雇
- 整理解雇
- 普通解雇
以上の3つです。以下では整理解雇と普通解雇について説明します。
「整理解雇」とは俗にいうリストラで、他の2つと違って本人に非があるというよりは、会社側の人件費削減等の理由によって解雇されることになってしまったということです。
この場合は人選も大変厳しいものとなり、本人が納得していない場合も多いです。当然失業手当等も適用されるため、ハローワークで届を出した日付で失業手当の手続きが始まります。
本人に解雇となる直接の理由や非がない為、比較的早期に失業手当を受け取ることができるでしょう。
「普通解雇」とはどれにも当てはまらない場合のことを指します。
長期にわたって改善が見られない就業規則違反や、精神的な疾患により長期的に就業ができない労働者を対象にした解雇の場合が多いようです。
諭旨解雇の内容は
「懲戒解雇」とは会社にとって不利益なことを行った者への制裁として行われる解雇です。
懲戒には解雇だけでなく懲戒免職、減給などいろいろな種類がありますが、一番重い制裁が懲戒解雇といえるでしょう。
懲戒解雇になるのか諭旨解雇になるのかは、もちろん会社の判断によります。
退職金は会社の規定による
懲戒解雇の場合は退職金が払われません。諭旨解雇は懲戒解雇より処分が軽くなっている為、退職時の待遇も若干ではありますが、懲戒解雇よりは良いものとなっています。
したがって諭旨解雇の場合、退職金が受け取れる場合もあります。金額は退職金の総額という訳ではないことが多いですが、これについては会社の規定次第と言えるでしょう。
失業給付金を受け取れる
諭旨解雇の場合は申請さえすれば失業給付金(失業手当)を受け取ることができます。しかし、懲戒解雇の際は受け取ることができません。
こちらも整理解雇等と同じように、迅速に手続きをすることで早期に受け取ることができるとのことです。
解雇予告手当を受け取れる
解雇予告手当とは、解雇30日前までに労働者へ解雇の通知ができなかった場合、日割り計算で解雇予告手当と呼ばれる手当を支給する制度のことです。
事務所内などで起きた事件が本人に起因するものであったり、天災など会社に非がない場合は、解雇予告手当は必須ではありません。
諭旨解雇は再就職に影響されるか
結論から述べると、諭旨解雇後の再就職にほとんど影響することはありません。
解雇に違いはありませんが、書面上では「諭旨解雇」だと自ら申告する必要はありません。
履歴書には退職と記載
上でも述べた通り、履歴書の欄には「退職」と記載しましょう。特別に「諭旨解雇」になったということを書く必要はありません。
諭旨解雇された場合は、会社都合により普通解雇されたのと同じ扱いになることが多いため、履歴書の職歴欄に「会社都合により退職」と書くことが一般的です。
面接で申告する必要はない
面接に質問されて虚偽の回答をすることはよくありませんが、面接でわざわざ「諭旨解雇により前職を解雇されました」と申告する必要はありません。普通解雇と同じ扱いにある為、書面上も必ずしも自分に非があっての解雇だとは記載されません。
諭旨解雇となったときは「普通解雇」や「整理解雇」、「諭旨退職」になった場合や、自己都合退職したときと同じ要領で答えれば問題ありません。
離職票や退職証明書には記載される
内定をもらっていざ転職するとなると、企業によっては離職票や退職証明の提出を求められることがあります。
その離職票や退職証明書は前職の会社において発行されるものであり、「諭旨解雇」の旨が記載されます。その部分を追及された際には事の詳細を話さなければならない場合もあるでしょう。
ただし、離職票や退職証明書を提出必須といていない企業も多いため、特段求められない場合は提出しないという手もあります。
諭旨解雇された場合の履歴書の書き方
諭旨解雇され、他企業への再就職に向けた履歴書を書く必要がでてきた際、どのように記載すればよいでしょうか。
「懲戒解雇」と「整理解雇」、「普通解雇」と違う点はあるのでしょうか。以下で見ていきます。
「会社都合により退職」と書くことが一般的
諭旨解雇された場合は、会社都合により普通解雇されたのと同じ扱いになることが多いため、履歴書の職歴欄に「会社都合により退職」と書くことが一般的です。
諭旨退職の場合は「一身上の都合により退職」と記載
以下で諭旨解雇と諭旨退職の違いを説明します。
会社に解雇の話を持ちかけられ、そこで自ら退職するよう促されて辞表を出し退職した場合は諭旨退職になり、辞表を出さずに解雇された場合は諭旨解雇となります。
前者の諭旨退職は自ら退職したということですので、退職理由としては「一身上の都合により退職」と記載するようにしましょう。一般的に、自分の意志で転職する際と同じような書き方となります。
諭旨解雇されたら履歴書の賞罰欄に記載が必要か
諭旨解雇された場合、履歴書の職歴の欄には特段理由を記載する必要がないと上で述べましたが、別途賞罰の欄になにか書く必要はあるのでしょうか。
また、どのような理由で諭旨解雇された際、どのように書かなければならないのでしょうか。
賞罰欄に記載が必要なこと
転職活動をする際に記載する履歴書ですが、「刑事罰」が理由によって諭旨解雇された場合には、賞罰についての欄にその旨を記載しなければなりません。
「刑事罰」とは、刑事的犯罪を犯して有罪判決を受けて科された罰のことです。懲役、禁固刑、罰金刑などもこれに含まれます。
解雇歴は書く必要はない
それまでに他に解雇されたことがある場合でも解雇歴を書くことは必須ではありません。
そもそも離職票や退職証明書の提出がなければ解雇されたことも会社側は知りえないため、わざわざ自分の不利益な情報を申告する必要はないでしょう。
面接で万一尋ねられた際に、答えるようにしておけば問題ありません
まとめ
この記事では「諭旨解雇」について解説しました。
「諭旨解雇」「諭旨退職」「懲戒解雇」など、言葉によっても全く利用できる制度や履歴書の記載の仕方、聞こえ方も変わってきます。
正しく理解しておくことで、万一自分に降りかかった際も再就職に向けて動くことができます。
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