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停職 復帰

【停職と復帰】処分の内容や退職金・履歴書への記載内容を詳しく解説

懲戒処分の中にも様々な種類があり、この記事では停職処分について見ていきます。停職になってしまうとその間の給料は支払われないほか、周りの目や上司からの視線により、会社での居心地は悪くなってしまいます。そこで、これから退職処分になった際の退職金の有無や履歴書への書き方について見ていきます。

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公務員と民間企業の停職処分の違いは?

みなさんは、停職処分という言葉をご存知でしょうか。

停職とは懲戒処分のうちの一つで、「職員としての身分は保有させながら、一定期間職務に従事させないこと」を意味します。

ここで懲戒処分とは何なのか、基本的なところを確認します。懲戒処分とは、組織における服務規程や職務上の義務に違反したものに対する制裁や懲罰という意味を持ちます。

懲戒処分によって本人に反省を促すといった役割を持ち、厳重注意のみで済まされるものから、減給や一定期間の出勤停止を命じるもの、解雇処分まで様々な種類があります。

このように、懲戒処分は労働者に大きな影響を及ぼすため、使用者側にはその根拠となる法律や社内規定が求められます。そして、公務員の場合と民間企業の場合では懲戒処分の規定や内容に多少の違いがあります。

ここでは、懲戒処分のうちの一つの「停職」について、公務員と民間企業における違いを説明します。
 

法的効力をもつ公務員の停職

懲戒処分については、使用者側はその根拠となる法律や社内規定が求められます。

公務員の場合、懲戒処分は法律によって規定されています。中でも国家公務員は国家公務員法第82条によって、免職、停職、減給、戒告の処分が定められており、地方公務員は地方公務員法第29条によって、同様の処分が定められています。

また自衛隊のように、別に法律が定められている業種もあります。さらに人事院により処分の決定に関する指針や、処分を行なった場合の公表方針なども明確に整理されています。

公務員が停職処分を受けるのは、国家公務員倫理法や地方公務員法、地方自治体の定める規定に違反した場合です。すなわち、公務員の停職は法的効力を持つ処分であると言えます。
 

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▶︎【公務員の停職と転職】将来にどのような影響が生じるのかを詳しく解説

就業規則に基づく民間企業の出勤停止

一方民間企業における懲戒処分は、就業規則に基づいており、公務員のような明確な法的根拠はありません。

そもそも、企業と労働者は労働契約において対等な立場であり、企業が労働者に対して懲戒処分を行い得る法的根拠はどこにあるのかということは長年議論されてきました。

実際に法的根拠はあると結論づけられていますが、公務員に比べて規則が明確に決まってないということができます。そして公務員の停職は、民間企業における出勤停止に該当します。

出勤停止も懲戒処分の一つであり、企業の規範である就業規則に違反した従業員に対する制裁措置です。

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停職復帰と出世の関係について

それでは、職場で何らかの問題を起こし、または問題に巻き込まれて停職処分を受けた場合、その後の出世や給与はどのようになるのでしょうか。
 

停職から復帰しても出世は難しいのか

懲戒処分を受けた場合、規則として出世に関わるものは定められていません。しかし、一度懲戒処分を受けてしまうと出世の可能性が下がることは想像に難くありません。

一度懲戒処分を受けると上司からの印象は確実に悪くなってしまうので、出世の意欲が高い方は特に気をつけなくてはなりません。
 

停職処分になると給料が下がるのか

また、給料に関しては公務員に対する停職と、民間企業における出勤停止に分けて詳しく説明します。

公務員の場合、停職期間に関しては国家公務員法83条にて、1日以上1年以下で、その期間中は原則として給与の支払いがなされないと定められています。よって、停職処分を受けた場合は、その期間の給料が支払われないため、全体として給料は下がると言えます。

また民間企業の場合は、出勤停止に関する法律は存在せず、各企業の就業規則に基づいて懲戒処分が下されます。出勤停止の期間は1〜2週間が一般的で、停職と同様にこの期間は無給となります。

さらに、処分を検討するために出勤停止期間を設けるケースもあります。公務員の停職の場合も民間企業の停職の場合も、その期間の限度に違いはあります。しかし、期間中は給料が支給されないため、全体的に見て給料は下がると言えるでしょう。

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退職金が受け取れる依願退職とは?

そもそも退職は、その原因が従業員側にあるか会社側にあるかによって、「自己都合退職」と「会社都合退職」に分けられます。

依願退職はその中でも自己都合退職に分類されるため、依願退職をするためにはまず退職願を提出して会社と話し合いをする必要があります。

退職届は一方的に退職を宣言するためのものであり、依願退職にはふさわしくありません。また、依願退職は自己都合退職の一つであるため、退職金や失業保険においても自己都合退職として扱われます。
 

依願退職に含まれる様々な退職理由

このように、依願退職は自己都合退職の一つとして位置付けられることがわかりました。すなわち、転職で会社を退職したり結婚や出産を機に退職したりした場合も、依願退職であると言えます。

そのほかに、懲戒処分を受けて依願退職を行う人も多くいます。それには様々な理由がありますが、理由の一つに使用者側の温情で依願退職になることがあります。

仮に、懲戒解雇に相当する行為をした従業員がいた場合、懲戒解雇される再就職の際に不利になるのは避けられません。

そこで、自分の意図で会社を辞めたことにすれば、履歴書や面接で別の退職理由を説明することができるため、依願退職にしてはどうかと勧める可能性があります。
 

自己都合退職がもつ本当の意味

自己都合退職と会社都合退職として考えられる場合を以下にまとめます。

自己都合退職

  1. 従業員が退職を申し入れ、会社側の承諾を得て行う退職
  2. 従業員が退職を申し入れ、会社側の承諾を得ないまま行う退職
  3. 懲戒解雇(労働者が責任を負わなければならない理由による解雇)


会社都合退職

  1. 会社の倒産に伴う退職
  2. 事業所の閉鎖に伴う退職
    (例:働いていた工場や支店が閉鎖された)
  3. 解雇
    (人員整理など、労働者に責任を負わなければならない理由がなく行われる解雇)
  4. 退職勧奨に応じて行う退職


依願退職は、自己都合退職の1に相当します。

ニュースなどで「公務員が不祥事で懲戒処分を受け、依願退職をした」というフレーズを多く耳にしている方もいるかもしれませんが、実は依願退職は悪い退職の仕方ではなく、ごく一般的な退職方法であることがわかります。

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転職の際に履歴書に処分内容の記載について

転職の際に履歴書に処分内容は記載すべき?

最後に、実際に懲戒処分を受けてしまった後、転職の際に気をつけなければならないことの一つに「履歴書に必ず処分内容を記載すること」があります。

懲戒処分を受けた場合、履歴書の賞罰欄にそれを記入する必要があります。これは懲戒処分のうちの処分の重さに関わらず適用される規則で、仮に履歴書に虚偽の内容を記入すればのちに不利な事態になることも考えられます。

ただし、賞罰については面接時に聞かれたら答える、もしくは履歴書に賞罰欄があった時にのみ答える必要がありますが、自発的に言及する必要はありません。仮に一度懲戒処分を受けたことがあり、転職を考えている方は注意しましょう。

また、先ほど説明した通り、依願退職であれば一身上の都合で自己退職になるので、転職や再就職も不可能ではありません。停職および出勤停止処分の社員が退職を申し出た場合は、就業規則に規定がない限り、退職金も支払われます。

懲戒処分を受けないよう日頃の言動に注意を払うのはもちろんですが、仮に懲戒処分を受けてしまったとしても、新たなキャリアの築き方を考えていけるのではないでしょうか。
 

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まとめ

この記事では、懲戒処分の一つである停職と停職からの復帰についてご紹介しました。

懲戒処分や停職がどのような処分であり、実際に処分を受けた場合にはどのようなことが怒るのか、理解できたのではないでしょうか。
 

最後までお読みいただきありがとうございました。

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