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停職 転職

【公務員の停職と転職】将来にどのような影響が生じるのかを詳しく解説

停職処分を受けた後、そのまま会社に居続けることは難しいでしょう。そのため、復帰後の人生において転職という道を選ぶことが考えられます。果たして、停職処分という経歴は履歴書に書かなければいけないのでしょうか。この記事では停職処分後の転職について、どのようなハンデがあるのか解説していきます。

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公務員は停職処分から職場復帰できるのか?

みなさんは、停職処分という言葉をご存知でしょうか。テレビや新聞などで耳にしたことがあるという方も多いと思います。

この記事では、停職処分と、その後の転職について、詳しくご紹介します。
 

懲戒処分が必ずしもクビという訳ではない

そもそも停職処分とは懲戒処分の一種です。停職とは「職員としての身分は保有させながら、一定期間職務に従事させないこと」を意味します。

ここで懲戒処分とは何なのか、基本的なところを確認しておきましょう。懲戒処分とは、組織における服務規程や職務上の義務に違反したものに対する制裁や懲罰という意味を持ちます。

懲戒処分は本人に反省を促すといった役割を持ち、厳重注意のみで済まされるものから、減給や一定期間の出勤停止を命じるもの、解雇処分まで様々な種類があります。

具体的な懲戒処分は以下の7種類に分類することができます。

  • 戒告
    口頭での注意によって将来を戒めるものであり、実務上では、懲戒処分ではない事実上の注意も多用されています。
     
  • 譴責
    始末書を提出させて将来を戒めるもので、同様の行為を行わないよう、従業員自らの言葉によって誓約させます。
     
  • 減給
    本来であれば支給されるべき賃金の一部を差し引くことで将来を戒めます。差し引く金額は労働基準法第91条によって限度が決められています。

    労働基準法第91条「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」
     
  • 出勤停止、停職
    一定期間の出勤を禁止するものです。停止期間が長すぎるものは処分無効となる可能性もあります。
     
  • 降格
    役職や職位、職能資格を引き下げるものです。
     
  • 論旨(ゆし)解雇
    企業と労働者が話し合い、納得した上で解雇処分を進めることです。ちなみに諭旨とは趣旨をさとし告げるという意味を持ちます。
     
  • 懲戒解雇
    懲戒処分として最も重いもので、企業側が、従業員との労働契約を一方的に解消することです。これは就業規則などに定められている懲戒処分ないように基づいて行われます。


このように様々な種類の懲戒処分があることからも、懲戒処分は必ずしもクビとは言えないことがわかります。
 

民間企業では出勤停止という処分

さて、以上に紹介したように懲戒処分は従業員の人生を大きく左右します。よって懲戒処分を行うための規則を設けなくてはなりません。

公務員の場合は法律によって、民間企業の場合は就業規則によってそれが定められています。公務員における停職は民間企業における出勤停止に該当し、出勤停止は就業規則によって定められています。
 

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停職処分を受けた公務員の厳しい現実


職場での人間関係や出世に大きなハンデ

停職処分とはクビではなく、一定期間の出勤が禁じられるといった処分です。

すなわち、その期間を終了した後は職場に復帰する必要があるのです。もちろん、復帰後の職場において、停職処分を受けた公務員の同僚や上司からの評価は良くないでしょう。

停職処分に関して、一定期間の出勤停止以外の罰は伴いませんが、一度処分を受けるとその後の人間関係や出世に大きなハンデが出ると言えます。
 

公務員の停職は履歴書選考で不利になる?

懲戒処分を受けた場合、履歴書の賞罰欄にそれを記入する必要があります。

これは停職処分の場合も同様で、仮に履歴書に虚偽の内容を記入すればのちに不利な事態になることも考えられます。

よって一度懲戒処分を受けてしまうと、のちの転職の際に影響があるかもしれません。
 

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公務員では依願退職から転職という流れが一般的なのか

退職金を受け取れて転職への影響も最小限にする方法とは

さて、退職の方法には様々なものがありますが、そのうちの一つに「依願退職」があります。

そもそも退職は、その原因が従業員側にあるか会社側にあるかによって、「自己都合退職」と「会社都合退職」に分けられます。依願退職は自己都合退職の一つであるため、退職金や失業保険においても自己都合退職として扱われます。

そのほかにも、転職で会社を退職したり、結婚や出産を機に退職したりした場合も依願退職であると言えますが、懲戒処分を受けて依願退職を行う人も多くいます。

それには様々な理由がありますが、そのうちの一つに使用者側の温情で依願退職になることがあります。仮に懲戒解雇に相当する行為をした従業員がいた場合、懲戒解雇される再就職の際に不利になるのは避けられません。

そこで、自分の意図で会社を辞めたことにすれば、履歴書や面接で別の退職理由を説明することができるため、依願退職にしてはどうかと勧める可能性があります。
 

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停職中はアルバイトをするべきなのか?

停職処分を下された場合、突然暇になってしまい、何をしていいのか困ってしまう方も多いでしょう。

そこでアルバイトをすることを考える方もいるかもしれませんが、停職中も身分は公務員なのでアルバイトは禁止です。なぜなら、公務員は副業を禁止されているためです。

ですが、停職処分を受けたからといってプライベートな活動を制限されることはありません。停職者として、節度のある行動に留めましょう。

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前職での処分内容は履歴書へ記載すべきか?

先ほど説明した通り、履歴書には虚偽の内容を書くことが許されていません。よって履歴書の賞罰欄には戒告処分であってもそれを記入しなくてはならないのです。

ただし、賞罰については面接時に聞かれたら答える、もしくは履歴書に賞罰欄があった時にのみ答える必要がありますが、自発的に言及する必要はありません。

仮に一度懲戒処分を受けたことがあり、転職を考えている方は注意しましょう。
 

履歴書へ記載すべき内容の判断基準とは?

履歴書にある賞罰の欄に、そもそもどのような内容を書くべきか迷われる方もいると思います。

そもそも賞とは、受賞歴や表彰歴、罰とは刑法犯罪での有罪歴、すなわち刑事罰歴です。刑事罰とは、刑法を犯して有罪判決を受けて課された罰のことで、懲役や禁固刑、罰金刑などが含まれます。

一方、スピード違反や駐車違反など軽い交通違反は行政罰とされているため賞罰欄に書く必要はありません。行政罰とは、行政法の上での義務を履行しなかった場合に科される罰のことです。

ただし、重大な交通違反は刑事罰なので、履歴書に書く必要があります。
 

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まとめ

一度停職処分を受けるとその後の職場での人間関係や出世だけでなく、転職などにも影響することが考えられます。

停職処分を受けるような行為を起こさないよう、仕事に臨むことが大切です。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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