
【一時解雇とは?】リストラとの関係やメリット・デメリットをご紹介
皆さんは「一時解雇」という言葉をご存知でしょうか?一時解雇とは、企業の業績悪化に伴い、一時的に労働者を解雇し人件費を抑えることを目的とした制度のことです。今回の記事では、この一時解雇の概要やメリット・デメリット、リストラやレイオフとの関係性について詳しく解説していきます。ぜひご一読ください。
一時解雇について
一時解雇とはどういったことを指すのでしょうか。一時解雇について詳しく解説します。
一時解雇とは
一時解雇とは雇用調整の対策の1つであって、企業の業績が悪化した際に、人件費を抑えるために行なうものです。具体的には、企業の業績が回復するまでの間、一時的に労働者を解雇することを指します。
一時解雇には勤続年数が関係しており、一般的には勤続年数の短い人から解雇され、長くなるほど再雇用されるようになっています。
一時解雇の目的としては、長年積み上げてきた労働者のスキルや経験、ノウハウの流出を防ぐことが挙げられます。そのため、一時解雇は、あくまでも再雇用が前提で行われます。
アメリカでは一般的に広まっており、製造業などで広まっています。そして、それ以外の業種では、一時解雇ではなく解雇が選ばれることが多いです。ただ、日本では、労働者保護や法的規制の観点によってあまりこの制度は浸透していません。
一時解雇とレイオフについて
一時解雇とレイオフは似ていますが、少し異なります。一時解雇は今お話したようなことを指し、レイオフは一時帰休のことを指します。一時帰休については、次の項目で解説します。
日本企業の一時解雇の対応
一時解雇は、あくまでも解雇なのであって、解雇された期間中の雇用関係はなくなってしまいます。そのため、労働者保護の観点を重視する日本では、あまり浸透しないのです。
けれど、日本にも似た制度はあります。それは、一時帰休です。一時帰休は、業績が悪化した時など、企業が業務を縮小する際に、労働者の雇用は維持したままで休業をさせるという仕組みです。
労働基準法では、使用者の責任による休業に関しては、使用者が労働者に対して平均賃金の60%にあたる休業手当を支給することを義務付けています。つまり、休業手当という一定の賃金を保障したうえで、労働者を休業させるのです。
一時解雇とリストラの関係について
一時解雇とリストラの違いや、メリットなどについてまとめました。
一時解雇とリストラの違いとは
一時とリストラは違います。まず、リストラは、本来の意味は「組織などの再構築」を意味します。ところが日本では、再構築の手段の1つである人員整理や解雇の意味が大きく取り上げられており、リストラといえば、人員を削減するために労働者を解雇することだと解釈されています。
これに対して一時解雇はあくまでも一時解雇であり、再雇用されることが前提となっています。企業の業績が悪化した際、人件費を抑える必要があるものの、それによって労働者の経験やスキル、そしてノウハウが流出してしまうことを防ぐためです。
ただ、一時解雇であっても、業績回復の状況によっては再雇用されない場合もあり得ます。
最後にまとめると、リストラと一時解雇の違いは、リストラは解雇を意味し、一時解雇は再雇用が前提であるということです。
リストラよりも一時解雇のほうが企業にメリットがある?
リストラよりも、一時解雇の方が企業にはメリットがあります。なぜなら、ライバル会社に技術やノウハウを流出させずに済むからです。
日本でいえば、トヨタ自動車、三菱自動車、ホンダといったような熟練技術工の多い企業にとっては、リストラは大きなダメージを負うことにつながるのです。
一時解雇やリストラの法律
一時解雇については、これまでにお話をしてきた通りです。一定賃金の支払いが義務とされています。リストラについては、「退職勧奨」「配置転換」「降格」「転籍」があります。
退職勧奨とは、「肩たたき」といわれるもので、間接的な表現での退職の打診のことをいいます。
配置転換は、キャリアアップなどが考えにくいような部署への配置転換を指します。降格は雇用関係は続いていますが、従業員の精神的な打撃からそのまま自主退職へとつながりかねません。
転籍は、親会社に籍をおいて子会社へ勤務する出向とは言葉り、親会社から子会社へ籍を完全に移すことをいいます。
一方、リストラは、人員整理が本当に必要な状況であることを証明できるかどうかリストラを回避するための努力はなされたか、解雇される人の選定は公平であったか、そしてリストラを勧告するときに充分な説明があったかどうかが重要になります。
これらが満たされているのであれば、従業員をリストラすることは、法律上何の問題もありません。
一時解雇のメリット
一時解雇によるメリットをまとめています。見ていきましょう。
一時解雇で人材流出は防げるか
人材の流出を防ぐ目的で、解雇ではなく一時解雇が行われることがあります。解雇された人材が、別の企業に雇われて、ノウハウなどが流出してしまうことを防ぐためです。
一時解雇の際に、従業員に対して充分な説明をし、規制に沿った一時解雇をすることで、人材流出のリスクは最小限に抑えられるのかもしれません。
企業のメリットとは
来さほどから何度もお話していますが、人材流出と、ノウハウの流出を防ぐことができることが、企業のメリットとなります。
社員にメリットはあるか
解雇をされるえわけではないので、手当をもらうことができ、再雇用の可能性もあるというメリットが考えられます。
一時解雇のデメリット
では、一時雇用のデメリットには、どのようなものがあるのでしょうか。
日本の解雇規制は緩和されるか
OECDより正規雇用労働者の解雇規制についての緩和が勧告されています。また、自民党などのマニュフェストにも、解雇規制の緩和が盛り込まれています。
ただ、今現在はまだ日本では具体的な動きはありません。とはいえ、アメリカのような解雇制度にしかづく可能性はあります。
一時解雇で満たすべき条件とは何か
先ほどお話した通り、労働基準法第26条に該当するため、労働者の平均賃金の60%を支給する必要があります。
社員のデメリットについて
収入が60%にまで減ってしまうこと、そして再雇用されることが確定ではないことがデメリットといえます。
一時解雇で必要な手続きとは
一時解雇の際に必要となる手続きについて、まとめました。
本人の同意は必要なのか
本人の同意は必要です。労働者本人、そして労働組合と協議をおこなったうえ、納得を得てから、一時解雇は決定する流れとなります。
期間や賃金はどうなるのか
期間や賃金については、一時解雇が決定される前に条件が決定されます。また、決定事項は書面にて配布されます。
どのタイミングで選択されるのか
あまり事前に通知が来ることはありません。企業側としても、突然の業績悪化のために一時解雇を行うためです。企業側が、会社の利益の確保と、赤字の縮小を決定した時点で選択されます。
まとめ
一時解雇はリストラよりもメリットが多い方法ではありますが、従業員にはデメリットが大きいです。
常に企業の業績には目を向け、前もって予測できるようにしておきたいですね。
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約90%の質問に回答が寄せられています。
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