
【停職中に給料は貰えるのか】公務員と民間企業の違いについても解説
テレビのニュースやドラマなどで停職処分や出勤停止という言葉を聞いたことがあると思います。どちらも同じような意味に取れますが、これらの違いは公務員か民間企業かという点にあります。この記事では停職中に給料は出るのかという疑問についてお答えするとともに、これらの制度について解説していきます。
公務員の停職処分とはどの程度の処罰なのか?
公務員の方にとって最も重い懲戒処分と言われているのが停職処分です。こちらは1日以上1年以内の期間、停職扱いになってしまう処分であり、停職期間中は無給で、副業もできません。
また、このような処分を受けると言うことは、不祥事に該当する可能性が大きいため、停職期間中の過ごし方などにも注意が必要です。一定期間仕事に行かなければいいと思う人もいるかもしれませんが、それほど甘い処分ではありません。
特に、警察官などの公安などでは、停職処分を受けた場合、退職勧告を受けたものみなされるケースが大半です。実際に停職処分を受けたその日に辞表を提出する人が多いと言われています。
つまり、公務員にとって停職処分は、実質の退職勧告と言えるでしょう。
懲戒処分の一つである公務員の停職処分
停職処分は実質の、退職勧告と考えられています。
では、なぜ、停職処分を受けた人が辞表を出して退職するのでしょうか?
理由は、自分の職歴に傷をつけないためです。履歴に停職処分と言う懲戒処分を残してしまうと、今後に響いてしまいます。
辞表を提出して依願退職扱いにすることで、転職活動への影響を少なくしているのです。
特に、公務員の場合、懲戒処分を受けたとなると、税金で成り立っている分、世間から厳しい目が向きがちです。
新聞などのメディアで報道される可能性もあるでしょう。自分の将来を守るために、辞表を提出して、依願退職にする人が多いと考えられています。
民間企業が定める出勤停止処分とは?
民間企業における停職処分は出勤停止処分です。
こちらは会社の秩序を乱すなど、著しく会社に不利益を与えた人などに対して科されます。出勤停止処分の期間は、法律では定められていませんが、1~2週間が一般的です。
ただし、出勤停止期間中は無給になるので、処分を受けた人にとっては痛手になります。
また、出勤停止処分と似たような処分には、自宅待機処分があります。こちらの場合、無給ではないですが、給料が減額される可能性があります。ここからは民間企業の懲戒処分についてご説明いたします。
停職処分と同じ意味をもつ出勤停止処分
出勤停止処分は、民間企業における労働者が一定の期間、働くことができなくなる処分です。期間内は無給になるケースがほとんどでしょう。
ただし、法律で無給と定められているわけではありません。本当に無給かどうか知りたい人は就業規則を確認しましょう。
就業規則に記載がなく、無給の処分を受けた場合は、裁判にかけることもできます。
出勤停止処分の場合、停止後であっても懲戒解雇をすることはできません。なぜなら、禁止されている二重の懲罰になってしまうからです。
逆に自宅待機処分の場合は、ヒアリング後に懲戒解雇になることがあります。自宅待機処分だから安心と言うわけでないのは、ここの部分があるからです。
停職や出勤停止などによる自宅謹慎中の給料事情
停職や出勤停止処分を受けて自宅待機をしている場合、給与は無給の可能性が非常に高いです。
ノーワークノーペイの原則に従い、仕事をしていない期間に給料が払われることはないでしょう。
法律による規定はどうなっているの?
法律による規定ですが、公務員の停職処分は1日以上1年以内と定められています。
一方の民間企業の出勤停止処分の場合、期間に定めはありません。前例をもとに1~2週間が妥当だと考えられています。
会社によって違うので、勤務している会社の就業規則を確認しましょう。
給与についても、無給となるケースがほとんどです。この場合も、就業規則を確認しておくことをおすすめします。
停職になった公務員が退職を選択する理由とは?
停職は事実上の退職勧告だと言われています。
例えば、学生が警察官などの試験を受ける際に交通違反などで処罰を受けている場合は、不合格になる可能性が高いのです。これと似たような感じで、公務員にとって処罰や処分は大きなダメージになってしまうのです。
公務員に限らず背負ってしまうとマイナスでしかないのが懲戒処分なのです。
出世の道が断たれる公務員の停職処分
懲戒処分を受けてしまうと、出世の道が絶たれてしまうと言われていますが、
これは事実と言って良いでしょう。原則的に定めてはいませんが、懲戒処分を受けて出世した人はいないと考えられます。
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