
【業務委託における源泉徴収】対象者や還付金・転職した場合についても解説
「業務委託」という言葉を聞いたことがありますか?働き方改革の推進によって技能の持つ人が不足であるため、業務委託契約を結んで専門性のある職場で働いている方もいらっしゃると思います。その場合、税金はどのように納めたらよいのでしょうか。この記事では「副業の源泉徴収」について解説していきます。
よく耳にする源泉徴収とはそもそも何か
源泉徴収という言葉をよく聞きますが、実は詳細についてあまりよく分かっていない人も多いと思います。
副業をはじめて業務委託を始めたものの、今更誰かに源泉徴収のことを聞くこともできなくどうしたものかと思っている人もいるでしょう。
ここでは源泉徴収の内容と業務委託の場合の報酬と源泉徴収の関係についてご紹介します。
源泉徴収とはどんな種類の税金か
源泉徴収とは事業者があらかじめ従業員の所得税を概算で給与から差し引いて納税することを指します。
事業者があらかじめ概算で税金を算出し税務署へ納税をしていきます。
源泉徴収を行う義務があるのは誰か
源泉徴収を行う義務は雇い主である事業主にあります。
事業主が源泉徴収をすることで国も安定した税収を確保することができます。また従業員も自分自身で所得税申告をする必要がないので手間が省けます。
源泉徴収を行われる対象となるのは誰か
源泉徴収を行われる対象は事業者から給与をもらっている従業員が対象になります。また、給与受給者以外にも該当する個人あるいは法人がいます。
国税庁のホームページによると、個人では以下のような場合のことをさします。
- 原稿や講演料
- 弁護士、公認会計士、司法書士に支払う報酬、料金
- 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
- 4プロ野球選手、プロサッカー選手、プロテニス選手、モデルや外交員に支払う報酬、料金
- 芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬、料金
- 芸能人や芸能プロダクションを営む個人に対する報酬、料金
- ホテルや旅館で宴会時に呼ばれるコンパニオンや、バーなどに勤めるホステスに支払う報酬、料金
- プロ野球選手などに支払われる契約金、
- 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の料金など
法人では、馬主である法人に支払われる競馬の賞金が該当します。
個人の業務委託の報酬が源泉徴収されている事も
業務委託の報酬が源泉徴収の対象になる条件とは
業務委託の報酬が源泉徴収の対象になるかどうかですが、法人の場合は源泉徴収の対象になりません。
個人の場合は所得税法204条1〜8項に当てはまる報酬が源泉徴収の対象になります。国税局のホームページに詳細が記載されていますので、個人で業務委託契約をする場合は、事前に確認をしてから契約をするようにしましょう。
業務委託の報酬が源泉徴収されている場合は確定申告は不要なのか
業務委託に報酬が源泉徴収されている場合とされていない場合があるので、契約によっては自分自身で確定申告をする必要が出てきます。
副業で業務委託を行なっている場合、自分で所得を計算して計上しなければなりません。所得は収入から経費を差し引いたもので適切に経費部分を把握する必要があります。
確定申告を行って源泉徴収の還付がある事も
源泉徴収されている業務委託の報酬を確定申告すると還付がある例
経費部分を確定申告をすることで還付されることもあります。例えば業務委託で利用したパソコンのソフトウェアや通信費を経費として計上することが可能です。
経費を差し引くと源泉徴収されていた所得税が払い過ぎていますので還付されることになります。計上する経費のレシートは記録のために残しておくことをお勧めします。
業務委託の報酬の源泉徴収の還付金の計算方法とは
年収が100万円以下の場合、源泉徴収額は報酬額に10.2%をかけて求めることができます。また、年収が100万円以上となる場合は報酬額から100万円を引いた金額に20.42%をかけて102,100 円を足したものが源泉徴収額となります。
源泉徴収額から所得税額を差し引いてプラスの場合は還付となり、マイナスの場合は所得税を追加で支払う必要が出てきます。
業務委託の報酬が源泉徴収なしの場合の注意点
業務委託で一定以上の報酬を得ていれば確定申告が必要
副業として業務委託をしている人は、業務委託の収入から経費を差し引いた所得が20万円を超えると確定申告が必要になります。
また、専業で業務委託を行なっている人は所得が38万円を超えると確定申告が必要になります。
業務委託の報酬が一定以下でも転職した場合は確定申告で還付がある事も
前職を退職後12月末時点で新たに仕事をしていたかどうかが一つのポイントになります。前職あるいは転職先で年末調整をしていない場合は確定申告をすると還付がある場合があります。
なぜなら、会社に勤務している場合は1年間勤務することを前提に源泉徴収していることがほとんどだからです。
確定申告の仕方を簡単にご紹介しますと、確定申告の対象期間は1月1日から12月31日までの1年間の収入が所得税の課税対象になります。その収入を翌年の2月16日から3月15日の間に確定申告するわけです。
還付申告の場合の申告は翌年の1月1日から5年以内であればいつでも可能です。確定申告をする場合にはまず確定申告書を準備する必要があります。
申告書にはA様式とB様式があり、A様式は主に会社員やアルバイト、パートの人などが対象になり、B様式はA様式に当てはまらない人や不動産所得がある人、個人事業主などが該当します。確定申告書の入手方法は国税庁のホームページからダウンロードする方法、最寄りの税務署からもらう方法と税務署から郵送してもらう方法の3パターンがあります。
申請書以外に必要な書類として源泉徴収票、医療費の請求書や保険料控除証明書がありますので事前に準備しておくことをお勧めします。申請方法は税務署に持参する方法、税務署に郵送、国税庁ホームページから電子申請があります。
気になる部分やわからない部分もたくさん出てくるかもしれません。その場合は最寄りの税務署に書類を持参すれば相談に乗ってもらえるので、一度税務署に足を運んでみるといいでしょう。
また自分自身でこのような手続きをしたくないという人は公認会計士や税理士にも依頼することをお勧めします。彼らは代理で申請資料を作成してくれます。
費用はかかってしまいますが税務署との対応もしてくれますし、何かトラブルがあった際にも専門家の立場でアドバイスをしてくれます。あまり税務に詳しくない人にとっては助かります。
まとめ
源泉徴収の内容と業務委託の場合の報酬と源泉徴収の関係についてご紹介してきましたが、所得税についてさらに詳しい話を聞きたい場合は近くの税務署に連絡をして確認をすることをお勧めします。
これから転職を考えていて税務申告のことや転職先について相談したい場合は転職エージェントに連絡をしてみましょう。転職エージェントは多くの事例を経験していますし適切なアドバイスができます。登録は無料なので是非連絡してみてください。
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約90%の質問に回答が寄せられています。
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