
退職日による社会保険の取り扱い方の違いとは?|健康保険証についてなどご紹介
社会保険は健康保険と厚生年金があり、会社に勤めているときは会社が保険料を半分負担してくれるものです。しかし、退職すると社会保険はなくなってしまいます。そして、退職日によって社会保険の取り扱いも変わってくるのです。今回は、気になる退職日と社会保険の関係を退職日ごとに詳しくご紹介します。是非、ご参考にしてみてはいかがでしょうか?
退職する時期による社会保険の取り扱い方の違い
社会保険は、健康保険と厚生年金があり、会社に勤めているときは会社が保険料を半分負担してくれるものです。
しかし、退職すると社会保険はなくなってしまいます。
そして、退職日によって社会保険の取り扱いも変わってくるのです。
社会保険は退職日によって、徴収される額に違いがあります。
では、どういう風に違うのか。
そんな気になる退職日と社会保険の関係を、退職日ごとにまとめてみました。
現在退職日をどうしようか考えている人は、ぜひ参考にしてください。
月初めに退職する場合の社会保険の取り扱い
社会保険料の徴収は
- 当月給与から前月分が徴収される
- 社会保険の資格を喪失した日が属する月の前月分までを徴収される
上記のようになっています。
社会保険の資格を喪失した日とは、退職日の翌日のことです。
例えば4/1が退職日だとすると、社会保険の資格喪失日は4/2になり、4月分の給与から3月分の社会保険料が徴収されます。
月途中に退職する場合の社会保険の取り扱い
例えば4/15が退職日だとすると、社会保険の資格喪失日は4/16になり、4月分の給与から3月分の社会保険料が徴収されます。月初めに退職した場合と同じです。
月末に退職する場合の社会保険の取り扱い
例えば4/30が退職日だとすると、社会保険の資格喪失日は5/1になり、4月分の給与から3月分の社会保険料が徴収されます。
しかし、社会保険料は「資格を喪失した日が属する月の前月分までを徴収される」ので、5/1が資格喪失日だと、4月分の社会保険料も徴収されます。
社会保険料は「当月給与から前月分が徴収される」ので、4月分の社会保険料は、5月分の給与から徴収されるのですが、5月分の給与が少ない場合や発生しなかった場合は、徴収されるのは4月分の給与からです。
よって、月末に退職する場合は、3、4月分、すなわち、2か月分の社会保険料を徴収されるのです。
社会保険の加入・喪失はどのタイミング?
社会保険の退職日による取り扱いの違いは、退職日が月初の場合、退職日が月途中の場合、退職日が月末の場合で分かりましたが、では、社会保険の加入や喪失のタイミングはいつになるのでしょうか。
社会保険の加入が月初と月末では社会保険料に違いがあるのか、退職日によって社会保険の資格喪失日は変わるのか、解説していきます。
社会保険の加入日はいつ?
社会保険の加入日は、その会社に入社した日になります。
例えば5/1に入社したなら、5/1が社会保険資格取得日です。
社会保険料が徴収されるのは、社会保険の資格を取得した月からになります。
ですので、社会保険料は5月分から発生します。
社会保険料は月割りなので、仮に5/30に入社したとしても、社会保険料が徴収されるのは5月分からです。
社会保険の資格喪失日はいつ?
社会保険の資格喪失日は、退職日の翌日です。
5/1退職日なら社会保険資格喪失日は5/2、5/31退職日なら社会保険資格喪失日は6/1になります。
退職日=資格喪失日ではないので、注意してください。
社会保険の資格喪失日に関する情報
社会保険の資格喪失日は退職日ではなく、退職日の翌日です。
しかし、社会保険の資格喪失日を誤って退職日で記入しまうことや、誤った日付で記入してしまうことはありえることです。
その場合、社会保険の資格喪失日の訂正をするために、退職日を確認できるものを用意し、訂正の届けを出さなければなりません。
社会保険の資格喪失日の訂正の手順と、退職日の翌日、すなわち資格喪失日が月末の休日である場合、社会保険はどうなるのかを解説していきます。
社会保険の資格喪失日を訂正する手順
社会保険の資格喪失日を訂正する場合、管轄先である年金事務所に被保険者資格喪失届を提出します。手続きをするのに必要な書類は以下になります。
- 出勤簿
- 賃金台帳
その他にも必要になる書類があるかもしれないので、手続きをする前には一度、管轄先の年金事務所に問い合わせてみたほうがいいかもしれません。
資格喪失日が月末の休日である場合の社会保険の扱い方
資格喪失日が月末の休日だからといって、特別社会保険の扱いが変わるということはありません。
例えば、5/31(日)が退職日だとしても、資格喪失日は退職日の翌日である6/1(月)になりますし、5月分の給与から4、5月分の社会保険料が徴収されます。
ここで気を付けたいのが、月末の休日を退職日にせず、最終出勤日を退職日にした場合です。
上記の例で考えると、平日勤務だとしたら5/29(金)を退職日にしたことになりますが、月末で退職したと勘違いし、5月分まで社会保険料が徴収されていると思い、翌月の6月分からしか国民健康保険などに加入しなかったとします。
そうすると、5月分が未納となってしまうので、よろしくありません。
資格喪失日は退職日の翌日です。
そして、もし月の途中で退職した場合は、念の為会社に何月まで社会保険料を払っているか、確認したほうがいいでしょう。
退職日と健康保険証の関係
勤めていた会社の退職日に困るのが、社会保険の健康保険証の扱いです。
健康保険証は勤めていた会社の社会保険に加入していたから発行されていたのであって、退職日には社会保険から脱退することになります。
そうすると、退職日からどのタイミングで、社会保険の健康保険証は使えなくなるのでしょうか。
また、退職日を迎え社会保険から脱退したら、その後の社会保険はどうすればいいのでしょうか。
退職日とその後の社会保険について、解説していきます。
退職日の翌日は健康保険証を使えない?
退職日の翌日からは、社会保険の健康保険証は使用できません。
退職日を迎えたら、社会保険の健康保険からは脱退したことになります。
ですので、3/31が退職日なら、4/1以降は健康保険証を使えません。
万が一健康保険証を使ってしまったら、医療費の返還をしなければなりません。
健康保険証がないということは、ケガや病気になったときに医療費を全額負担しなければならなくなります。
そのようなことにならないために、
- 国民健康保険に加入する
- 任意継続を行なう
- 家族の健康保険の扶養に入る
上記のいずれかを選ばなければなりません。
国民健康保険とは、市役所で加入の手続きができる健康保険です。
任意継続とは、勤めていた会社で最長2年間、健康保険を継続してもらうことです。
この申し出は資格喪失日から20日以内に行なわなければなりません。
国民健康保険と任意継続のどちらに加入するかは、どちらのほうが保険料が安いかで決めましょう。
家族の加入している健康保険の扶養に入れば、その家族が社会保険で保険料を払っているので、保険料の負担はないです。
しかし、扶養になるには家族が勤めている会社ごとに条件があるので、よく確認してください。
また、国民年金への加入手続きも忘れずに行なってください。
国民健康保険と国民年金への加入手続きは、退職日後14日以内に行なう決まりになっています。
気を付けたいのが、国民健康保険と国民年金には「扶養」がないので、いままで社会保険で配偶者や子供を被扶養者にしていた場合、社会保険から脱退することにより配偶者や子供も保険料の負担を強いられます。
月途中で退職した場合いつまで健康保険証を使えるのか
月途中で退職した場合でも、健康保険証は退職日までが有効であり、翌日からは使えないです。
誤って使うことがないように気を付けてください。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
退職日と社会保険の関係は、細かいですがとても大切なことです。
きちんと理解していないと、保険料や年金の未納期間が発生するかもしれません。
退職日以降の手続きも煩雑ですが、手続きをしない間にケガや病気になっても大変ですし、期日までに手続きをしないと延滞金が発生する場合もありますので、退職日以降は速やかに、社会保険の切り替えの手続きを行ないましょう。
退職日からの社会保険の疑問点などは、勤めていた会社や市役所などに相談するのもいいと思います。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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約90%の質問に回答が寄せられています。
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