
再就職手当とは?ハローワーク以外の内定でも貰える?支給条件や必要な準備をご紹介します!
再就職手当をもらう際にどのように受け取るべきかわからない方は多いのではないでしょうか。今回は再就職手当を支給してもらうための条件、申請に必要な準備に関してなど詳しくご紹介します。またハローワーク以外で内定をもらった場合の支給条件についても説明します。ぜひ参考にしてみてください。
ハローワーク以外での内定をもらった場合は再就職手当をもらえる?
基本的にはハローワーク以外で再就職した場合でも、手当を受給することができます。
ただ、ハローワークや職業紹介事業者以外を通じての再就職には注意が必要です。詳しくみていきましょう。
会社都合による退職の場合はハローワーク以外でもOK
再就職手当には「受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待機期間満了後1か月の期限内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職した者であること」という受給要件があります。
給付制限期間の有無は、退職理由が会社都合か自己都合かによって変わります。
会社都合の場合は給付制限期間がないため、7日間の待期期間後に給付制限期間はなく、すぐに再就職手当を受け取れます。就職先の探し方にも制限はなく、ハローワーク以外でも問題ありません。
出典:再就職手当のご案内
自己都合退職の場合は制限アリ
自己都合で退職した場合は注意が必要です。給付制限期間のうち最初の1カ月間は、ハローワークか職業紹介事業者の紹介による就職に限られてしまいます。
職業紹介事業者とは、厚生労働省の認可を受けハローワークに届け出がある事業者のことです。ハローワークに届け出をしている職業紹介事業所には、人材紹介の許可番号がサイトなどに掲載されています。
この1か月間にハローワークもしくは職業紹介事業者以外の紹介で就職先を見つけると、受給要件に当てはまらなくなり、再就職手当を受けることができません。
逆に言えば、1カ月以降は仕事の探し方の制限がなくなります。そのほかの受給要件を満たしていれば、ハローワーク以外で就職先を見つけても再就職手当を受け取れるわけです。知人の紹介・新聞広告・求人サイトなども対象になります。
ここでJobQに寄せられた再就職手当に関するQ&Aを見ていきましょう。
なぜ受給資格認定日前であると再就職手当の受給対象から外れるのですか?
2月29日付で退職。3月10日に採用通知が届き、3月12日に離職票の仮手続きをしました。
就職日は4月1日です。再就職手当受給条件の中に受給資格認定前に内定した会社の場合は受給できないとなっている為、ハローワークに行った際は受給対象ではないと言われました。
念のため他にも仕事を探していた為、失業手当の受給資格を得ることは出来ましたが、前職の離職票が遅かった為に仮手続きが可能になる最短の12日に受給資格を得た状況です。
退職前から何度も早く離職票を送付して頂けるように連絡していましたが間に合わず、先に内定がでた形です。
なので退職後の早期就職であっても、失業手当を受給した者でも、再就職手当は受けられない。
まるで離職票の送付が遅い企業に勤めていた方が悪い、早期就職が悪いと言われてるように感じました。
何故 退職後の内定であっても受給資格認定日前であると再就職手当の受給対象から外れるのですか?ハローワークでの仮手続きも退職後から12日以降でないと出来ないはずです。
簡単にいうと、ルールだからです。
決まったルールの元、支給されているので…続きを見る
回答より、受給資格認定日前に内定を決めて再就職手当をもらえないのはルールだからということでした。
再就職手当とは?支給してもらえる条件はある?
再就職手当とはどのようなものなのでしょうか。また、支給してもらうには条件があるのでしょうか。
再就職手当の基本的な知識について解説します。
再就職手当とは何か?
再就職手当とは、失業者の少しでも早い再就職を支援するために支給される給付金です。失業手当の受給期間の間に再就職の内定をもらった人を対象にして、失業手当の一部金額が支給される仕組みになっています。
ただし、誰でも再就職手当を受給できるわけではなく、受給するには次の項目でご紹介する9つの条件を満たしている必要があるのです。
再就職手当が支給される条件とは?
再就職手当が支給されるためには以下の9つの条件があります。
条件 | |
1.失業保険受給の手続きを終え、さらに待期期間の7日間が過ぎた後で決定した就職や自営業であること | 離職票をハローワークに提出し、失業状態が7日間経過するまでの期間のことを待期期間といいます。 |
2.就職日前日までに失業認定を受けたうえで、失業手当の支給日数の残りが3分の1以上残っていること | 給付の日数は失業理由にもよりますが、いずれにしても給付日数が全体の3分の1以上残っていなければ、再就職手当は受給することができなくなります。 |
3.退職をした会社に再び就職したり、またはその会社と深い関係がある会社に就職をしていないこと | 再就職をした企業がどのような会社であるかも重要です。 |
4.自己都合などによる退職で、給付制限のある場合、最初の1ヶ月以内はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介による就職であること | 自己都合によって退職をしたケースでは、3ヶ月間、失業手当が受給されない受給制限という期間が設けられます。 |
5.再就職先では、1年を超えて勤務できることが見込めること | 再就職の契約が、半年間のみの契約社員か派遣社員で、雇用契約の更新が定められていない場合などは、再就職手当を受給することができません。 |
6.雇用保険の被保険者であること | 再就職先においても、雇用保険に加入ができる労働条件であることが基本的に求められます。 |
7.過去3年以内に、再就職手当または常用就職支度手当を受給していないこと | 過去3年の間に再就職手当や常用就職手当を受給していれば、再就職手当は受給できません。 |
8.受給資格が決定する前から採用の内定が行われていた会社ではないこと | 受給資格決定日は、基本的に会社を退職した後、ハローワークに離職届を提出したその日となります。 |
9.受給資格決定日は、基本的に会社を退職した後、ハローワークに離職届を提出したその日となります。 | 再就職後、すぐに離職してしまった場合にも、再就職手当は支給されません。 |
詳しくは下記を参考にしてみてください。
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失業保険受給の手続きを終え、さらに待期期間の7日間が過ぎた後で決定した就職や自営業であること
離職票をハローワークに提出し、失業状態が7日間経過するまでの期間のことを待期期間といいます。そして、この待期期間が経過した後に就職した場合、再就職手当は受けることが可能になるのです。つまり、仕事が決まらないという期間が7日間続くことによって初めてハローワークに失業状態であると認められ、失業保険の支給対象であると認定されるわけです。ただ、この期間中にアルバイトであったとしても仕事をしていると、その働いた日は「7日間」にはカウントがされません。そのため、再就職手当をできる限り早く貰うためには、離職票を提出した後は仕事をなにもせず、待機期間が最短の7日間でおさまるようにする必要があります。
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就職日前日までに失業認定を受けたうえで、失業手当の支給日数の残りが3分の1以上残っていること
給付の日数は失業理由にもよりますが、いずれにしても給付日数が全体の3分の1以上残っていなければ、再就職手当は受給することができなくなります。
ちなみに失業手当の支給額は、失業手当の残日数によって変わります。詳しくは次の項目で説明します。
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退職をした会社に再び就職したり、またはその会社と深い関係がある会社に就職をしていないこと
再就職をした企業がどのような会社であるかも重要になります。以前の会社と資本、資金、取引などで関わりがある場合は、再就職手当の受給の対象からは外れてしまうからです。
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自己都合などによる退職で、給付制限のある場合、最初の1ヶ月以内はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介による就職であること
自己都合によって退職をしたケースでは、3ヶ月間、失業手当が受給されない受給制限という期間が設けられます。また、この最初の1ヶ月で再就職をする場合は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により就職することが求められます。
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再就職先では、1年を超えて勤務できることが見込めること
再就職の契約が、半年間のみの契約社員か派遣社員で、雇用契約の更新が定められていない場合などは、再就職手当を受給することができません。
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雇用保険の被保険者であること
再就職先においても、雇用保険に加入ができる労働条件であることが基本的に求められます。
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過去3年以内に、再就職手当または常用就職支度手当を受給していないこと
過去3年の間に再就職手当や常用就職手当を受給していれば、再就職手当は受給できません。
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受給資格が決定する前から採用の内定が行われていた会社ではないこと
受給資格決定日は、基本的に会社を退職した後、ハローワークに離職届を提出したその日となります。この日よりも早く内定をしていれば、再就職手当は貰えません。なぜなら、このケースは、ただ転職であって、失業はしていないとみなされるためです。就職活動がスムーズに進んでしまった場合は、内定の日を受給資格決定日よりも後に、求職の日を待機期間満了日よりも後に調整してもらうことができないか、採用担当者に相談してみましょう。
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再就職手当の支給日までに離職していないこと
再就職後、すぐに離職してしまった場合にも、再就職手当は支給されません。
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再就職手当はいくら?できるだけ早く貰うには?
再就職手当とは、いくらほど支給してもらえるものなのでしょうか。また、できるだけ早期に貰うためには、どのようなことに気をつけなければいけないのでしょうか。
再就職手当はいくらくらい支給して貰えるの?
失業保険の支給日数を、所定の給付日数の3分の2以上残した状態で再就職した場合は、失業手当の支払い残日数の70%に相当する額が支給されます。
また、失業保険の支払いに数を、所定の給付に数の3分の1以上残した状態での再就職であれば、失業手当の支払い残日数の60%に相当する額が支給されることになります。
参照:厚生労働省 再就職手当のご案内
再就職手当をできるだけ早く貰うために注意することは?
のちほどご紹介しますが、再就職手当の支給を受けるためには、いくつか準備しなければいけない書類があります。それらに不備があると再提出を求められることになり、これによって再就職手当の支給が送れる場合があるのです。
そのため書類には不備がないようによく確認をして申請するようにしましょう。
再就職手当の申請に準備すべきものとは?
再就職手当を申請する際に準備しておくべきものには、どのようなものがあるのでしょうか。再就職手当の前に行なわなければならない失業認定登録に必要となるものも併せて解説します。
失業認定登録に必要なものは?
失業認定登録とは、退職日の翌日以降にハローワークにて行う手続きです。その際に必要となるものは、7つあります。
離職票、雇用保険被保険者証、証明写真を2枚、マイナンバーが証明できる通知カードなど、本人確認ができる免許証など、通帳、印鑑です。
これらをもってハローワークに行くところからすべてが始まります。
最初の1ヶ月以内に内定をもらった場合に必要なものは?
先ほどもお話した通り、最初の1ヶ月目はハローワークか職業紹介事業者による就職でなければ再就職手当を受給することができません。
そして、1ヶ月目に職業紹介事業者を通じて内定をもらった場合は、職業紹介事業者からの紹介状を提出する必要があります。
再就職手当の申請に必要なものは?
再就職手当は、労働より1ヶ月以内にハローワークに郵送で提出する必要がある書類が4つあります。
その4つとは、関連事業主などに関連する証明書、再就職手当支給申請書、採用証明書、雇用保険受給者証です。
まとめ
再就職手当をもらう場合は、ハローワーク以外での紹介により就職をする際は自己都合や会社都合で時期が変わるため気をつけるべきとのことでした。
また再就職手当を受給できる9つの条件を全て満たされていなければ、再就職手当は受給できません。
上記を参考にしながら、再就職手当を受給してみてください。
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