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源泉徴収 手取り

【源泉徴収から手取り】どこを見たらいいの?計算する方法は?

皆さん、源泉徴収から手取り額を計算する方法をご存知でしょうか。この記事では、手取り額の計算式や計算した手取りが給与明細の金額と合わない場合の解決方法などご紹介致します。また、源泉徴収票の見方についても解説致しますので是非参考にしてみてはいかがでしょうか。

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源泉徴収票に記載されていること

源泉徴収票は1年間のお金の帳簿

自分の年収や所得、所得税の納税額を尋ねられた時にはっきりと答えられる人はなかなかいないでしょう。

しかしその全てが記載されているのが源泉徴収票です。

源泉徴収票にはその1年間のうちに支払われた給与額の総額(給与、残業代、ボーナス、各種手当)や給与所得控除後の金額、所得控除の合計額や源泉徴収税額が記載されています。

源泉徴収票は、1年間で手取りでどれほど支給され、どれぐらいの額を控除してもらっていたかを一目で確認することができるお金の帳簿なのです。

給与から源泉徴収しないとどうなるか

そもそも給与とは会社から受け取る全てのお金のことです。

これは所得方に明確に定められています。

その内容としては、俸給、給料、賃金、歳費、賞与ならびにこれらの性質を有する給与に係る所得です。

その中にはお金だけではなく支給品も含まれますので注意しましょう。

基本的に給与を会社や企業から受け取っている人には、その会社から源泉徴収票を受け取ることができ、会社側からするとそれは義務です。

そして、給与から源泉徴収をしなかった場合法律違反になることもあります。

ですので、会社側がしっかりと管理をすることが大切です。

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▶︎【源泉徴収をなくした】再発行できるって本当?拒否された場合は?

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年収と所得は源泉徴収票のここを見る

 

年収の源泉徴収票上の名称と記載箇所

 

年収は源泉徴収票上の支払い金額という欄に記載されている数字です。

そもそも年収というのは会社や企業から支払われた給与やボーナス、残業代などのすべてのお金のことで、ここでいう支払い金額は税金や保険料などは一切引かれていない状態です。

所得の源泉徴収票上の名称と記載箇所

所得はというと、源泉徴収票上の給与所得控除後の金額に当たります。

給与所得控除後の金額とはどのようなものかというと、先ほどの支払い金額から給与所得控除額というものを差し引いた金額です。

給与所得控除額とは経費に当たるもので、支払い金額や年収によって金額が変わります。

例えば収入が190万円以上360万円以下の場合は収入の30%+18万円が経費と認められます。

所得は税金の算出をするために必要な金額となります。
 

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源泉徴収票から手取り額を計算する方法

 

手取りは所得からさらに保険料などを引いたもの

 

源泉徴収票に記載されている所得控除額の合計金額の下に社会保険料等の金額という欄があります。

先ほどの支払い金額から税金とされる源泉徴収税額を差し引いてさらにそこから社会保険料等の金額を引くと実際に受け取ることができる金額を算出することができます。

これがいわゆる手取りです。

手取り額の計算式

源泉徴収票上での手取りのイメージとしては支払額ー源泉徴収税額ー社会保険料等の金額です。

しかし、さらに正確な手取りを調べる方法として住民税と交通費がポイントとなります。

厳密にいうと毎月もらう給料からは住民税という税金が引かれています。

しかし源泉徴収票には住民税の記載がありません。

どういうことかというと、正確な手取りとしては住民税をさらに差し引く必要があるということです。

交通費は通勤手当として支給される会社も多いと思いますが、これに対しては一定額までは課税されることはありません。

源泉徴収票はもともと所得税に関するものを表記しているので非課税のものに関しては記載されていないのです。

つまり、非課税分を考慮することによってより正確な手取り金額を求めることができます。

交通費は非課税で会社から支給され手元に入ってきます。

ですので実際の手取りに加えることができるのです。

これらのことを踏まえると、正確な手取り額を表す式として、支給金額ー源泉徴収税額ー社会保険等の金額ー住民税(1年分)+交通費(1年分)と表すことができるのです。

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計算した手取りが給与明細の金額と合わない場合

 

交通費は非課税なので源泉徴収票に記載されない

 

前にも述べたように交通費は非課税なので所得税に関する記載を載せてある源泉徴収票には記載がありません。

この交通費のことを非課税交通費と呼びます。

課税交通費というものもありますが、いずれも支払い金額は同じです。

課税交通費の場合のみ源泉徴収票に記載される対象となります。

ではこの場合の課税交通費とはどのようなものなのでしょうか。

従業員が公共交通機関を使用して通勤している場合払われるし金額は非課税交通費ですが、その額が10万円を超えると課税対象となります。

自転車や車など、交通費がわかりにくいもので通勤している場合は非課税交通費の限度額が片道の郷里で設定されているのでその額が少なくなってしまいます。

会社独自の非課税扱いの手当がないか確認する

支払い金額の対象としてはあくまで所得税の課税対象になるもののみです。

ですので会社独自の非課税扱いになる手当があった場合も記載されていないことがあります。

この場合は自身で確認をして何が非課税の対象になっているのかを把握しておく必要があります。

また、会社の文房具を購入する際に一時的に支払いを建て替えた場合は、のちに会社側から同じ金額が支払われます。

このように一時的に負担した金額も課税対象にはなりません。

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まとめ

他にも色々な理由で源泉徴収票との金額と差が生じることがあります。

例えば支給される時期がずれると木原医学が合わないこともあります。

これは会社によって給料の支給日は異なるわけですが、給料が月末じめ翌月払いの際は源泉徴収票の支給額に含まれないということです。

このように、1つ1つを自分で確認してもわからないことも多いかと思います。

ですので、正確な理由を知るためにも会社に金額の内訳を確認することが必要です。

そして万が一ミスがあった場合はすぐに修正する必要があるのです。

その場合、会社の総務か経理に報告をして訂正版を受け取るようにしましょう。

ミスの内容によっては還付される税金が多くなったり減ってしまうこともありますので、どちらにしろ次回の給料でその金額が反映されます。

自身の確定申告によっても源泉徴収票の修正を行うことができますが、その場合は過去5年間まで遡って修正することができます。

手続きに手間はかかりますが、何か修正が必要な場合には自身で追加納税の処置を取りましょう。
 

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