
【掛け持ちをする場合の社会保険とは】国民保険と両方に加入できる?
社会保険に加入するためには条件を満たす働き方をしていなければなりません。では、その条件とはどのようなものなのでしょうか。また、2か所の会社で働く場合の社会保険パターンについてなどもご紹介していきますので、是非参考にしてみてはいかがでしょうか?
社会保険の加入条件とは?2か所で働く場合は?
社会保険に加入するためには条件を満たす働き方をしていなければなりません。
では、その条件とはどのようなものなのでしょうか。また、2か所の会社で働く場合の社会保険パターンについてもご紹介します。
社会保険に加入することができる条件とは?
配偶者の扶養でいられるのは年収130万円までと定められています。
けれど、以下の条件をすべて満たしていれば、年収106万円であっても、ふようから外れて社会保険に加入する必要があります。
- 週の所定労働時間が20時間以上である
- 雇用期間が1年以上と見込まれている
- 賃金の月額が88,000円以上(交通費や残業代は含まず)
- 学生ではない
- 従業員が501人以上いる企業で働いている
2か所の会社で働く場合の社会保険加入パターンとは?
2か所の会社で働く場合の、社会保険加入パターンは、次の4つとなります。
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A社:収入100万円 B社:収入10万円
両社ともに社会保険の加入条件を満たしていないので、社会保険には加入せずに扶養のままとなります。
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A社;収入100万円 B社:収入50万円
両社ともに社会保険の加入条件を見なしていないので、社会保険に加入できません。
また、収入が150万円あるので、扶養に入ることもできず、国民健康保険に加入することとなります。
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A社:収入150万円 B社:収入10万円
A社で社会保険の加入条件を満たしているため、A社で社会保険に加入することができます。
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A社:150万円 B社:150万円
両社で社会保険を満たしている場合、どちらか一方で社会保険の手続きを行います。ただし、社会保険を2重加入することも可能です。
ちなみに雇用保険は1か所のみでの加入となります。
掛け持ちをする際の社会保険の注意点とは?
仕事を掛け持ちする際、社会保険などの収入面で気を付けなければいけないこととは、どのようなことでしょうか。
注意点をご紹介します。
仕事の掛け持ちで年収130万円を超えるとどうなる?
仕事を賭け持つことで年収が130万円を超えるばあい、基本的には配偶者の扶養から外れます。
そうなると、健康保険や年金保険は、自分で加入しなければなりません。
この場合の対処法は2つあります。1つは、国民健康保険や国民年金に加入をするというものです。そして、もう1つは、勤務先が加盟している健康保険や厚生年金に加入をするという方法です。
学生以外の場合は、106万円がボーダーラインになることも
先ほど社会保険に加入する条件をご紹介しましたが、主婦の場合は106万円がボーダーラインになる人も多いでしょう。
配偶者の会社の規模などによって、扶養に入ることができる年収の上限は決まっていますので、前もってしっかり確認しておきましょう。
ちなみに配偶者の会社の社会保険の条件が先ほどご紹介したような、年収106万円以上といったような条件であった場合は、配偶者の扶養から外れ、勤務先の社会保険に自分で加入するかたちとなります。
年収の合計が150万円以上になると確定申告が必要になることも
毎年、年末調整を行い、納めるべき所得税額を確定させるのですが、仕事を掛け持ちしている場合は、年末調整は収入の多い1社のみしかしてもらえません。
そのため、もう1つの勤務先で受け取った給料に対する所得税額は、確定申告により定める必要があるのです。
つまり、年収の合計が150万円いじょうの場合は、自分で確定申告をする必要が出てくる場合もあります。
社会保険と国民健康保険、両方に加入できる?
ダブルワークをする場合、社会保険に加えて国民健康保険に加入する必要はあるのでしょうか。
また、両方に加入することはできるのでしょうか。
副業で仕事をする場合、社会保険とは別に国民健康保険にも加入すべき?
ダブルワークをする場合で、すでに社会保険に加入しているケースであれば、加えて国民健康保険や国民年金に加入する必要はありません。
国民健康保険法という法律でも、すでに健康保険に加入をしている場合、国民健康保険に加入をすることはできないと定められているためです。
年金も同じく、厚生年金と国民年金に同時に加入することができないようになっています。
ダブルワークによる社会保険の加入要件はある?
ダブルワークによる社会保険の加入条件は、次のようになっています。
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どちらの会社においても、社会保険の加入条件に満たしていない場合
この場合は、国民健康保険と国民年金に加入することになります。
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どちらか1つの会社で条件を満たしている場合
どちらかの会社の社会保険に加入することになります。
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どちらの会社も社会保険の加入条件を満たしている場合
両方の会社が社会保険の条件を満たしている場合は、それぞれの会社で手続きをしなければなりません。
その際は、「健康保険・厚生年金保険被保険者選択・2以上事業所勤務届」を提出することになります。
派遣社員でも仕事の掛け持ちはできる?
アルバイトではなく、派遣社員であっても仕事の掛け持ちは可能なのでしょうか。
派遣社員の働き方について解説します。
派遣社員でも掛け持ちは可能
派遣社員であっても、仕事の掛け持ちは可能です。
フルタイムでの派遣を希望していても、その通りの仕事が見つからないケースもあるでしょう。
そのような時、違う派遣会社より単発のお仕事を紹介されたら、引き受けたくなるでしょう。実際に、他社の派遣会社やアルバイトと掛け持ちをしている人が多くいます。
収入アップはもちろん、経験を積むこともできますし、知識やスキルも身に着けることが可能です。
掛け持ちをするのであれば異なる派遣会社を使う
ただし、掛け持ちをするのであれば、異なる派遣会社で行いましょう。
労総基準法により、 1日8時間または1週間40時間を超える労働には割増賃金を支払わなくてはならないと定められているので、1つの派遣会社ではこの労働時間数を超えないようにしようとされるためです。
派遣会社の就業規則には気をつけること
法律としては派遣社員の掛け持ちは何の問題もありませんが、派遣会社の就業規則に「掛け持ちは禁止」といったような文言がある場合は、その規則に従わなければなりません。
違反をすれば、処罰されることになりますので、注意が必要です。
こっそり掛け持ちをしていても、確定申告でバレてしまいますので、やめておきましょう。
まとめ
掛け持ちをしている場合の社会保険の加入についてまとめました。
勤務している会社で社会保険の条件を満たしていれば、そのまま社会保険に加入すればいいのですが、そうではない場合は自分で国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。
収入を得ることも重要ですが、結果的に手取りが増えているかどうかという点も気をつけながら、掛け持ちの仕事をこなしていきましょう。
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